会社設立登記をタイ商務省で完了したのち、管轄の税務署で、VAT(付加価値税)の税務登記をします。 必要なもの ・賃貸契約書のコピー ・家主のその場所の住民票(タビアンバーンのコピーとサイン) ・家主の身分証明書のコピーとサイン ・取締役の身分証明書のオリジナル 所要期間2日間 会社の納税登録カードの発行 取締役の納税登録カードの発行(外国人のみ)
会社設立登記では多くの業務内容を記載できても、税務登記の段階での業務内容は、実際にやる業務の記述となります。 なお、許可証がないとVAT登記できない事業では、人材派遣・紹介などがあります。
VAT登記をすると、翌月から税務署への申告が発生しますので、月末での登記ではできるだけ引き延ばして月初めに登記した方がりこうです。またすぐにワークパーミット(WP)をとらない場合は急いで登記する必要はなく、WPを取る直前に登記するのがよいでしょう。
VAT登記は、いったん登記すると2年間はキャンセルできません。中には、労働許可証をもう取らないが、従業員のために会社だけは維持しておきたい、などという時に、VAT登記をキャンセルして会社を維持する方法があります。そうすれば、毎月のVATの申告はなくなりますが、1年ごとの決算は必要です。
・VAT登記 ・会社の納税登録カード発行 ・ 取締役の納税登録カード発行 (外国人のみ) すべて込みで5,000バーツ+VAT
VAT登記をするとポーポー01という書類1枚を受け取りますが、3ヵ月ほどたち、正式なポーポー20のVAT証明書1枚が出来上がったことの知らせが税務署から手紙で来ます。弊社ではそれがいつなのかわからないため、手紙が来たらご一報いただければと思います。そのポーポー20はちょっと厚めでピンクの模様でかかれ、普通は社内やレストラン内に額に入れて飾っておきます。