普通、会社登記や税務登記が終われば、会社名義の銀行口座の開設をしますが、2006/8/15からの法改正でタイ人の取締役(サイン権者)の方法を弊社では推薦していますから、まずは銀行口座のオープンは後回しにするのがよいでしょう。ちょうど労働許可書を取れたころに会社登記の変更をし、本人のサイン権で銀行口座が開ければベストです。
もしタイ人のサイン権者で先に口座を開いて、のちに変更する場合。新しいサイン権者と抹消するサイン権者の両者がいっしょに銀行へ行くのがベスト。その際に弊社で用意した書類が必要。さらにパスポートと労働許可書。
弊社の顧客は代行可能 です。用意するものはパスポートのオリジナルと現住所を紙に書いておいてください。 この90日の「お知らせ」をイミグレーションにしていなかった場合、例えBビザを持っていて、タイ滞在の残日数が何ヵ月も残っていても、罰金となります。1ヵ月~3ヵ月遅れると2,000バーツ。それ以上なら4,000バーツ。 しかし、厳格に取り締まっているかというと、そうではありません。担当官がオーバーステイといっても、パスポートの中を見るとオーバーステイではないわけだから、そのまま、日本に出国してもとがめられないケースも多い。ただ責任は持てません。
商品を税関を通して輸出、あるいは輸入する時に必要。会社に対して発行されますが、取締役本人の名まえと顔写真が入ります。2日間で取得 必要書類 ・取締役の身分証オリジナル ・日本人はパスポートと労働許可書の原本 ・銀行通帳のオリジナル
会社登記関係書類の、1ヵ月以内の新しいものが必要。開設する銀行名、支店名をお知らせください。 書類用意費用 2,000バーツ
当座預金(カレント)はチェック(小切手)をきるための口座。利子がつかない。だから利子のつく普通預金(セイビング)に預けておいて、チェックをきる際に当座に入れる。その作業は銀行が自動でやってくれる。
実費 なし 弊社手数料 1,500バーツ
弊社手数料 3,000バーツ (実費別途)