タイ、バンコクで起業する個人の日本人の会社設立から労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポート!税務署、弁護士、法律面はすべておまかせ。ロングステイの1年ビザ取得、滞在各種ビザ、結婚ビザ、永住権取得なども行っています。
タイ自由ランド法律事業部による会社設立、労働許可証取得、毎月会計、ロングステイ・1年ビザ取得、各種滞在ビザ、永住権
結婚ビザ (Oビザ)
タイ人と結婚して滞在できるノン・イミグラントのカテゴリーOのビザ。申請して1年間の滞在スタンプが押され、1年ごとに更新します。女性の方が男性よりも取りやすい。月々4万バーツの収入の証明がいりません。
タイ人女性と結婚している日本人男性の場合
必要書類
・月々4万バーツ以上の所得の証明
・結婚証明証
・タイ人女性の住民票 (タビアンバーン)
・タイ人女性のIDカード
・写真4×6センチ 1枚
タイ人男性と結婚している日本人女性の場合
必要書類
・結婚証明証
・タイ人男性の住民票 (タビアンバーン)
・タイ人男性のIDカード
・写真4×6センチ 1枚
書類を用意して2人揃ってイミグレーションに出向きます。
資本金100万バーツの設定で労働許可証取得
タイ人と結婚している人は、労働許可証の取得で、資本金額が100万バーツで取得できます。普通は日本人1人の労働許可証を取るのに資本金200万バーツの設定が必要です。
結婚ビザ(Oビザ)で労働許可証を取る
結婚ビザのままで労働許可証(WP)が取得できます。普通はBビザに切り換えてとりますが、結婚ビザのままでWPを取るメリットとしては ①ビザは1年間で1回の更新でよく、条件は上記の書類等。②会社を経営している場合、年間で赤字になっていようが関係ない③日本人の所得1ヵ月5万バーツ以上のしばりがない、などです。女性の場合は簡単にOビザ更新ができるだけですから、女性にお勧めの取得方法でしょう。
結婚ビザ取得費用
弊社手数料 新規 7,000バーツ
更新 5,000バーツ
収入4万が用意できない場合はご相談ください。
1ヵ月4万バーツの収入について
男性の場合は4万バーツの収入の証明が必要ですが、労働許可証(WP)を取っていれば問題ないわけですが、WPを取ればBビザで1年間いられるわけで、わざわざ結婚ビザをとる必要もありません。WPがなくて取りたいわけですが、4万バーツの収入というのは家族でOKですから、タイ人女性の収入が4万バーツでもいいわけです。例えば、タイ料理店を個人でやっていて毎月、4万バーツの収入を証明すればよい。年間の事業税(ポーオードー94)を申告して、年間48万バーツ以上の収入があれば、クリアできます。これなら難しいことではないでしょう。
40万バーツの銀行証明のケース
男性の場合、現在は1ヵ月の収入4万バーツ以上の証明が必要ですが、以前から取っている人で、40万バーツの銀行証明でやってきている人については、更新の際も、40万バーツが3ヵ月以上預金されていればよい。あるいは年間の申告収入が40万バーツでもOK。対象者で3ヵ月預金していない、などのケースは弊社にご相談ください。