タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポートしております!29年の実績と経験を生かし、別途、経理専門のJJP ACCOUNTING社にすべておまかせください。スパやマッサージ、レストラン、飲食。店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。
2025年10月現在、CIB(タイ中央捜査警察局)でノミニー判定(名義貸し)されるケースも多く、同社ではタイ商務省の規定に準じたノミニー判定されない会社登記を行います。
①日本人が株主に入る場合、タイ人側の資本金を示し、資本金200万バーツならタイ人側51%で102万バーツを提示する必要があります。
②タイ側51%の会社で日本人1人での代表はタイ商務省の法令違反で、タイ人の共同代表者を立てる必要があります。
③株主のタイ人を家族などにする場合、その家族が業務内容などを把握していることが重要です。
℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com
タイで働くための、Bビザ(就労ビザ、ビジネスビザ)の取得
タイで労働許可証を取得して働くためには、まず対応するビザが必要です。主な種類は以下の通りです。
-
ノンイミグラントB(NON-B)ビザ
日本人をはじめ多くの外国人が取得している一般的な就労ビザ。 -
ノンイミグラントO(NON-O)ビザ
タイ人と結婚している外国人に発給されるビザ。 -
ノンイミグラントL-A(NON-L-A)ビザ
周辺国(ミャンマー、ラオス、カンボジア)の国民に発給されるビザ。
これらのビザを取得して初めて、労働許可証が発給されます。
Bビザの取得方法
Bビザの取得方法には、次の2通りがあります。
-
タイ国内での切り替え
-
ビザなしで60日滞在中に入国した場合、残り日数が15日を切ると申請できないため、それ以前に申請が必要です。
-
バンコクでは申請から5~6日で、まず3カ月のスタンプが押されます。
-
取得費用(弊社の場合):22,000バーツ
-
-
タイ国外のタイ大使館での取得
-
日本(東京・名古屋・大阪)やラオス、ベトナム、シンガポール、マレーシアなどで申請可能です。
-
取得後にタイへ入国すると、3カ月のスタンプが押されます。
-
日本人の場合、円安の現在は日本のタイ大使館での取得がおすすめです。
-
必要書類は国によって若干異なるため、各国大使館のウェブサイトで「Bビザ申請」の項目を確認し、書類を揃える必要があります。
-
日本でのBビザ取得に必要な書類
タイ側からの書類
-
会社の奨励状
-
会社の登記簿謄本(代表者のサイン・社印付き)
-
申請書
日本側からの書類
-
大卒証明書
-
職歴書 など
その他
-
タイへの渡航チケット
※申請から約4~5日で取得可能です。
タイ国内でBビザを取る方法
タイ国内でのBビザ取得について、弊社では22,000バーツで代行しております。
スムーズに手続きを進めるためには、多少費用がかかっても、迅速かつ確実に済ませられる方法を選ぶことをおすすめいたします。

3か月後のBビザの更新
Bビザ取得から更新までの流れ
-
日本から来て、まず Bビザ(就労ビザ)3カ月を取得
-
続いて、タイ人従業員4人を用意し、労働許可証(ワークパーミット)1年を取得
-
その後、3カ月後に Bビザの1年更新を行う
費用について
-
労働許可証1年+ビザ1年(弊社手数料):15,000バーツ
-
労働許可証1年(当局手数料):3,100バーツ
-
ビザ1年(当局手数料):1,900バーツ
特記事項
タイ人従業員が4人揃っていない場合、担当官の見回りを1年間回避するための費用が別途必要となります。
2年目からのBビザの更新
Bビザと労働許可証はセットになっており、いずれも1年ごとに更新が必要です。
-
Bビザ:入国管理局(チェーンワッタナ)にて年1回更新(※BOIの場合はチャムチュリー・ビル18階にて手続き。ここでの説明は省略)。
-
労働許可証:Bビザと同時に1年更新。
更新時には、毎月の経理書類などの提出も必要です。
更新が難しくなるケース
以下のような場合、更新が拒否される可能性があります。
-
毎年の決算で赤字が累積し、資本金を超える赤字になっている
例:資本金200万バーツ → 赤字累計でマイナス300万バーツ -
直近3カ月分の経理書類の提出で、従業員数が不足しており、追加申告で帳尻を合わせた場合
-
直近3カ月に売上がなく、さらに以前からもほとんど売上がない場合
更新が拒否された場合の対応
更新が認められなかった場合でも、最悪のケースでは 一度国外に出て、海外でBビザを取得し直し、再度タイに入国すればやり直しが可能です。
この場合でも、労働許可証は失効されません。
費用について
-
労働許可証1年+ビザ1年(弊社手数料):15,000バーツ
-
労働許可証1年(当局手数料):3,100バーツ
-
ビザ1年(当局手数料):1,900バーツ
-
タイ人従業員が揃っていない場合:別途16,100バーツ
Bビザは21日→11ヵ月余り取得
Bビザを更新する際には、まず21日分の滞在スタンプが押されます。その後、改めて11カ月余りのスタンプが押される仕組みです。なお、最初の1カ月は「見回り期間」とされており、その間に入国管理局の捜査官が抜き打ちで訪れる可能性があります。

その家族のためのOビザ
家族へのOビザについて
労働許可証を取得した方に同行してタイに滞在する家族には、Oビザ(家族ビザ)が発給されます。
Oビザ取得の手順
-
戸籍抄本の準備
家族の戸籍抄本を用意し、タイの日本大使館で英文証明を取得。その後、タイ外務省でも証明を受ける。 -
イミグレーションで申請
弊社で用意した書類と、労働許可証を持つ夫とともにイミグレーションへ。
※申請者(妻)のタイでの残り滞在日数が15日以上あることが条件。 -
Oビザへの切り替え
ノービザからOビザに切り替え、3カ月の滞在許可スタンプが押される。 -
更新手続き
3カ月後に更新を申請し、それ以降は夫のビザと同じ期限までスタンプが押される。
※金額は最初の3カ月と同額。
費用
-
家族ビザ3カ月(1人あたり)
弊社手数料:7,000バーツ
当局手数料:1,900バーツ -
家族ビザ1年(1人あたり)
弊社手数料:7,000バーツ
※従業員数が揃っていない場合は、別途費用が発生します。
結婚ビザで労働許可証を取る
起業する場合、タイ人と結婚してOビザで滞在し、労働許可証を取得する方法は、Bビザで取得するよりも非常にコストを抑えることができ、おすすめです。
主なメリット
-
資本金 100万バーツ で労働許可証1人分の枠が確保できる
-
本人の最低給与は 4万バーツ
-
タイ人従業員4人を雇用する必要がない
-
イミグレーションによる査察がない
このような理由から、結婚ビザを取得しての起業は有利といえます。(→ 詳細はコラム参照)
費用
-
労働許可証(結婚ビザの場合)
弊社手数料:9,500バーツ
当局手数料:3,100バーツ
ワン・ストップ・サービス
BOI認可企業などにおける特例サービス
-
対象
・BOI(タイ投資奨励委員会)の認可を受けた企業
・資本金3,000万バーツ以上の企業
・年間売上高3,000万バーツ以上の企業
・駐在員事務所
これらに勤務する日本人については、労働許可証やビザを1日で取得できるサービスがあり、非常に便利です。2年間有効な許可が即日発給されます。
一方で、タイで日本人個人が立ち上げた小規模な会社では、このような優遇措置は受けられず、待遇が異なります。
リエントリーパーミットの取得
就労ビザを取得した後、タイから国外に出る場合には、ビザを有効に保つためにリエントリーパーミット(通行手形)を取得する必要があります。リエントリーパーミットには2種類があります。
-
マルチプル:取得したビザの有効期間中、何度でも出入国可能
-
シングル:1回のみ出国・再入国が可能
1年ビザを取得した場合は、利便性の点からマルチプルの取得をおすすめします。
【マルティプル取得】
当局手数料 ・・・1,200バーツ
用意するもの
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚
・ 弊社手数料 ・・・3,800バーツ
【シングル取得】
当局手数料 ・・・1,200バーツ
用意するもの
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚
・ 弊社手数料 ・・・1,000バーツ
ご本人が出向く必要はありません。平日の場合は、お預かりから翌々日のお渡しとなります。
見回りが入りやすいケース
Bビザをタイ国内の入国管理局(イミグレーション)で更新する際、まず1カ月の滞在スタンプが押されます。この期間は「見回り(査察)が行われる可能性がある期間」とされています。その後、問題がなければ残り11カ月分が更新されます。
以下のような場合には、見回りの可能性が高くなります。
-
郊外の一軒家や、都心でも一般的なタイ人の住宅で登記している場合
-
会社設立から1年ほど経過しても、売上がほとんどない場合
-
登録している職種が変更されており、一般的でない場合
-
コンドミニアムの分譲マンションの一室で営業している場合
-
所得税申告上、タイ人従業員の給与が全員「最低賃金」で設定されている場合
Bビザのキャンセル
会社を退職する場合は、以下の手続きが必要です。
-
労働許可証(ワークパーミット)のキャンセル → 労働局にて手続き
-
弊社手数料:2,000バーツ
-
ご本人が出向く必要はありません。
-
-
Bビザのキャンセル → 入国管理局(イミグレーション)にて手続き
-
弊社手数料:3,500バーツ
-
ご本人が出向く必要はありません。
-
注意点
-
基本的に、労働許可証をキャンセルした日がタイに滞在できる最終日となります。
-
Bビザのキャンセルはこれに合わせて最終日に設定でき、その最終日には出国する必要があります。
エリートビザでは働けない
タイランドエリートカードを所持している方は、そのままのビザでは労働許可証を取得することはできません。労働許可証を取得する場合は、以下の流れとなります。
-
一度タイ国外に出て、Bビザを取得する。
-
入国の際、入国管理局に「今回はエリートカードのビザは使用せず、Bビザを利用する」旨を伝える。
-
Bビザをもとに労働許可証を取得する。
また、再びエリートカードのビザに戻したい場合には、同様にいったんタイ国外に出て、再入国の際に「エリートカードのビザを使用する」と入国管理局に伝える必要があります。
ノービザ60日で入国して30日延長
日本人がノービザでタイに入国した場合、60日の滞在許可スタンプが押されます。さらに、30日の延長が可能です。
延長手続きは従来チェーンワッタナのイミグレーションで行われていましたが、現在は ITスクエア(3階) に移っていますのでご注意ください。場所は、レッドライン「ラクシー駅」の目の前です。
Bビザ女性、Oビザ男性でもOK
結婚している場合、女性がBビザと労働許可証を取得し、男性が家族ビザ(Oビザ)を取得する方法も可能です。
90日ごとの出頭
タイに90日以上連続して滞在する外国人は、イミグレーションに出頭し、所在を報告する義務があります。代行による出頭も可能です。
報告を行った際に受け取る出頭書は、パスポートにホッチキスで留めて保管する必要があります。
弊社での対応
タイ自由ランドまでお持ちいただければ、平日で翌々日にお返しいたします。
ご本人が直接出向く必要はありません。
受付時間は平日の8:30~17:30

用意するもの 90日ごと出頭代行
・パスポート
・居住証明書(TM30)
・手数料700バーツ
・下記の紙がない場合 1700バーツ
※すでに90日を6日間越えている場合 罰金2000バーツ


イミグレーション(入国管理局)の場所
ロングステイビザ更新のために出向く場所についてはタクシーで行く場合は
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
以上がタイ語で、チェンワタナのソイ7と言えばわかると思います。あるいは略称である「トーモー ต ม.」の方が知っている人は多いかも。タクシーで約50分、240バーツ+高速料金60バーツ
あるいは、BTSモーチット駅まで行って、そこからタクシーに乗る場合も同じく
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
あるいは「チェンワッタナ・ソイ7 トーモーต ม.」といいます。タクシーで約22分ほどで110バーツほど。


イミグレーションが入る庁舎

1階にあるイミグレーションの入り口

イミグレーション前で待つ人

朝8時半のオープンを待つ人の行列

同じく1階にある広いスペース

地下にある飲食店、AMAZONのコーヒー

地下にある日本料理店「こんにちは」
ビザ、労働許可証関連コラム
・タイでの長期滞在 タイ人との結婚ビザが最強!
・5年+5年ビザはBOIの管轄 就労できる長期LTRビザ
・確定申告で還付 受け取りは納税者カード必要
・労働許可証の更新のための健康診断書
・ビザ更新で4人の従業員が必ず必要
・許可証がないと労働許可証に記載できない















