毎月の会計申告

タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、税務署へのVAT、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで完全サポートしております!スパやマッサージ、レストラン、飲食店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、ロングステイ、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com

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毎月の会計、経理業務

会計業務に関しては、弊社では独立して立ち上げている「JJPアカウンティング社」で業務を行っています。タイ経理協会の会員で、公認会計士、経理士12人をそろえています、毎月、BS、PLを英語、タイ語で出しており、日本人が常駐しております。
現在、80社以上の会社の経理代行をしておりますが、業種でいいますと、電気設備、自動車部品売買、機械・設備輸入販売、ソフトウェア販売、システム開発、デジタルコンテンツ、雑貨輸出入販売、病院コンサルティング、語学学校、学習塾、旅行業、内装設計、農産物輸出入販売、レストラン、パブ、マッサージ店、美容室、不動産仲介など。

毎月の会計申告代行

弊社で請け負うのは、会計の申告代行です。税務登記をした月の翌月から申告が発生します。また、労働許可書取得1人に対して、4人以上のタイ人従業員が必要です。従業員全員の身分証明書のコピーをご用意ください。
以下の申告がすべてです。
 ①ポーポー30 (VAT)(1~15日までに申告)
 ②ポーオードー53(源泉徴収税)(1~7日まで)
 ③ポーオードー3 (家賃等) (1~7日まで)
 ④ポーオードー1 (所得税) (1~7日まで)
 ⑤社会保険 (1~15日まで)
申告の流れ
① VAT付きの領収書、そうでない領収書などすべてを預かります。

② 弊社で計算をして申告額をEメールします。

③ 費用を受け取りに行きます。

④ 弊社が申告代行
以上の一連の流れを、月末締めで、翌月の7日までにやる必要があります。
※申告は7日と15日締めですが、一括して月初めに処理をします。
申告が期日に間に合わないと、罰金。社会保険は支払い額に2%。税金は1.5%。2ヵ月、3ヵ月と遅れるとさらに加算されます。

最近は税務署の調査も厳しくなっており、「業務内容の説明」や「2年前の決算を持参するように」などと、税務署に出頭するよう、①手紙が送られて来ることがあります。あるいは、②税務署が直接、オフィス等に抜き打ちで出向くことがあります。②のケースでは、弊社の顧客はその場で電話をいただければ、後日に税務署へ弊社の経理士が出向くことになります。①のケースも同様に出向くことになります。①②とも別途に費用を3000バーツいただいております。
経理代行は、1カ月5,000バーツからですが、ちゃんと毎月のデータを出してほしい、というときは、+3,000バーツで貸借対照表(BS)、損益計算書(PL)を出しております。

社内に会計担当がいる場合でも!

JJPアカウンティング社は、日本に本社があってタイにタイ法人の会社をつくっている企業等にも対応するため、経験豊富なタイ人会計士、公認会計士を揃えています。タイ自由ランドとは別の、独立した会計専門会社を立ち上げており、タイ経理協会の会員にもなっており、VAT免除も受けております。社内に経理担当がいても、毎月のBS、PLの作成が不安な場合などはぜひ、弊社を利用してもらいたい。そういった会社こそ、弊社を利用する価値があると思います。

領収書の発行

自社の売り上げによる領収書の発行では、相手先の社名、住所の上に相手の会社の納税番号TAX IDの記述が必要。そのほか、必要な記述は、自社の社名、住所、TAX番号、TAX INVOICEの表示、連番、日付、VAT別途表示、以上となります。
一方、もらう領収書では必ず、自社の社名、住所、TAX番号を入れてもらう。TAX番号とは会社の登記番号と同じ番号です。

源泉徴収税に注意!

タイで事業をされている日本人がわかりにくいのが、この源泉税。サービスを受けた側が、サービス料から差し引いて、そのお金を税務署に収める。例えば、弊社の経理代行が5,000バーツで、弊社はVAT7%をプラスして5,350バーツで請求。そして顧客は源泉3%である150バーツ(5,000バーツに対して)を、総額から引いて、5,200バーツを弊社に渡す。と同時に源泉用紙150バーツ分も渡す。そして顧客は税務署に源泉150バーツを収める、というものです。
ここでの注意点は、顧客はしっかりと源泉をしておかないと、ずる賢こい経理代行の場合、5,350をもらい、顧客から税務署に支払う源泉150バーツも請求し、結果、二重に源泉を受け取り、一方を顧客の代わりに税務署に申告、一方をふところに入れる、ということをします。少ない額ですが、チリもつもれば山となります。できれば、そこのところで安心できる経理代行を使って、ちゃんと源泉するのがよいでしょう。
源泉徴収税の冊子はマクロなどでも売っています。

従業員4人の確保

個人で事業をやる場合、結構、集まらないのが従業員。株主と違って、社会保険加入などの手続きがあるため、それを了承してもうらうことが必要。1~2人は集まったけど、あと2人がどうしてもいない、などという時は相談ください。

従業員の社会保険登録

最近は外国人(日本人を含む)がオーナーの会社で、タイ人の従業員の名義借りというケースも増え、特にスクムビット管内は外国人の起業も多く、その傾向が強いようです。そのため、労働許可証の継続に必要な、会社での社会保険の加入についても、従業員4人が実際には働いていないが加入している、というケースが多々あります。それを防ぐため、スクムビット管区内の社会保険事務所では、最初の登録の際に4人が加入するならその半分の2人は実際に同所に訪れてサインをしなければならないという時期がありました。さらに同管区内では、同一会社内で同じ苗字のタイ人の社会保険加入が拒否されることがあります。これは従業員の名義借りで親族、血縁者を入れるケースがあり、実際の従業員とは思われないと判断されるためです。
加入で用意するもの
・従業員の身分証明書のコピーとサイン
・病院の選択。第1希望~3希望まで。 
保険料は、1ヵ月の給料の5%本人負担、5%会社負担。給料15,000バーツ以上は一律750バーツ。
年に1回、別途に社会保険積み立て基金(労災保険)の支払いがかかります。これは会社に対してのみですが、年間の全従業員の給料の0.2~0.4%ほどです。
 社会保険カードは、現在、新たに発行されないため、IDカードか納税番号を指定の病院に知らせる。

サイン権者は社会保険に入れない

会社のサイン権者になれば、社会保険に加入できないため、また、株主も社会保険に入らなくてもよいため、例えば、日本人本人と従業員4人全員をサイン権者、株主にして、社会保険料の支払いを0にする方法というのもありましたが、イミグレーションでは、従業員が株主であっても、社会保険に加入するよう、2018年末ごろより促しています。これは、従業員を株主に入れて、社会保険料を逃れるケースがあるためです。

毎月の会計の乗り換え

会計を他のところから弊社に移っていただくのは、難しくはありません。前月の申告書ポーポー30(売上税)、ポーオードー1(所得税)、ポーオードー53(源泉徴収税)、ポーオードー3(源泉徴収税)、プラカンサンコム(社会保険)、以上をいただければ、次の月から代行OKです。後に、以前の領収書や過去の申告書、決算書類をいただければOKです。

事業のいったん停止

会社閉鎖はしたくないが、事業をいったん休止状態にしたい場合は、税務登記の内容変更が必要。「事業の一時中止」に登記内容を変え、事業を再び始めるまで0申告をする。

決算 (ポーオードー50)

12月締めのところが多い。別途に費用がかかります。5月末までに処理します。 半期決算も別途に費用がかかります。8月末までの提出。
決算書のサインは6部していただきますが、その内分けは商務省2部、税務署1部、公認会計士1部、経理代行1部、本人1部となります。
手数料は、半期決算(ポーオードー51) 3,000バーツ、決算 (ポーオードー50) 22,000バーツから(書類の量、収入額などによります)

個人所得税申告 (ポーオードー91) (年間)

会社に所属して税金を収めている人、あるいはタイで収入を得ている人は、それぞれ、
個人所得税申告 (ポーオードー91) (年間) を申告しなくてはなりません。還付で戻ってくるケースとしては、働いて1年に満たない場合、毎月の所得税の申告の見積もりが高かった場合など。 一方、追加で収めるケースとしては、毎月の申告額が少なかった場合や、給料以外に副収入があった場合など。翌年の3月末までに申告する。それ以降は罰金がかかる。200バーツ。
確定申告 弊社手数料 2500バーツ
スワンナプーム空港で足止めをくった日本人のケース。過去3年前の年間の個人所得税申告(ポーオードー91、確定申告)が未納である、との指摘でタイから出国できず、その場で2万バーツほどを精算して一時帰国ができました(2009年1月)。
タイで働いている人や過去に働いていた人は、毎月の所得税申告、毎年の確定申告の未納があるかについて、気をつける必要があります。出国時の入管で、税務署との連携が出来始めているようです。

個人所得税申告 (ポーオードー90) (年間)

普通、従業員で働いている会社員の場合は、年間の個人所得税申告(確定申告)はポーオードー91だが、タイで別の個人収入や個人的に事業を行っていて収入がある場合などは、別途のポーオードー90で申告する。そのため、従業員での収入+個人収入→ポーオードー90で申告となる。

毎年、赤字の決算をしている会社

中間決算の申告

例えば、1~12月で、1~6月分の中間決算を8月末までに提出しなくてはなりません。年間で利益が出る予想の時は、中間決算で半分ほど払っておくのが、税務署に対して好印象となります。→コラム参照

会社設立、起業関連コラム

税務関連コラム

ビザ、労働許可証関連コラム

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タイでロングステイ コラム

・ビザ取得のため、個人の銀行口座を開設する
・ロングステイビザの医療保険の義務は、日本で取得する人向け
・ロングステイの1年ビザ更新で、罰金発生!
・バンコクはロングステイする街ではない?
・居場所の届け出で、家主の書類が必要な外国人
・長期ビザを持っている人は、タイに入国後は24時間以内に届け出必要(トーモー30、TM30、ตม.30)
・あるロングステイしている日本人高齢者
・ロングステイビザの更新は、直近80万バーツ、1年通して40万バーツ必要
・チェンマイのロングステイ者
・ロングステイビザの最初は3カ月でのち更新1年

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