入管、税務署、警察などの査察

 タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、税務署へのVAT、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで完全サポートしております!すべておまかせください。スパやマッサージ、レストラン、飲食店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、ロングステイ、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com

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当局の査察ベスト3 ①入管 ②税務署 ③警察

当局が会社に乗り込んでくるケースは1年に1回もありませんが、よく来る順を言うと、イミグレーション、税務署、管轄の警察の3つぐらいでしょう。
オフィスには警察は来ません。レストランに入ります。無許可輸入の件で物品税局(サンパサミット)がレストランに来ることも頭に入れておいて下さい。経済警察局は、決算の未処理は起訴状の送付のみ。

イミグレーション(入国管理局)の査察

日本人が労働許可書を持ち、従業員も申告通りの人数がいれば問題ありません。労働許可書を取ったばかりのときや、2年目の更新の最初の1ヵ月間で通常の見回りとして来るケースがあります。
●問題が起こるケースの例
①労働許可書を持っていない日本人がいる。
応接室や客席にいるのなら問題はないですが、働いていると判断される場合はあまり逆らわないこと。おだやかに話し、友好関係を保ち、その場所で罰金での解決をはかる。担当官の人数が2人ほどの場合は可能。5人ほどで来た場合は難しい。結局、イミグレーションに行くことになれば、経営者に罰金、労働許可書を所持していない本人に罰金が課せられ、3万バーツ×2 程度。出頭しても同じなので、その場での解決が得策。交渉額は経営者本人のみの罰金の場合は3万ほど。
②毎月申告している人数は、日本人2人とタイ人従業員8人だが、その場所に3人しかいない。
休んでいたり、外に出ていたりすることもあるので、そのことをタイ人従業員とともに話し、担当官の指示通り、いない従業員については後日、イミグレーションに出向かせ、サインさせる。
③たまたま申告している業種とは違う業種のことをやっているのを見つけられた。 担当官と交渉し、その場での解決をはかる。
従業員が足りない、違う業種で働いているなど、入管の担当官に査察に来てもらいたくない場合は、それを事前に交渉することが大切。弊社ではそれをやっております。

イミグレーションが来る理由

例えば
①Bビザの更新時で、ちゃんとタイ人従業員が申告通りの人数で働いているか。
②労働許可書を取ったばかりの日本人がいる会社。これはちゃんと働いているかなどの確認のみ。
③外部の通報により「違法に日本人が働いている」など。
④「日本人が違法なものを販売している」などの通報で。
⑤「労働許可書を持つ日本人が、許可書に書かれた業種とは違う仕事をしている」との通報で。

弊社の対応

弊社の顧客で、イミグレーションや税務署などが来たとき、電話をいただければ、担当官と話します。税務署は後日、弊社の会計士スタッフが税務署に行くことになります。
イミグレーションや警察はその場での交渉で解決が最善。
当局の査察でまず重要なことは「どこから来たのか」「部署はどこか」「その地位の身分証明を持っているか」などを冷静に確認します。イミグレーションや警察などは、タイ人に対しては捜査令状がないと侵入できないなどはありますが、外国人に対しては侵入OKですから、くれぐれも冷静に対応し、携帯で動画を取ったりして相手を怒らせないこと。

税務署の査察

査察に来ることはめったにありませんが、新規にVAT登記した会社に、どのような業務を実際にしているかなど、通常の訪問です。
また、1年に1回、見回っており、運悪く来るケースとしては、
① 決算で赤字を出している。
→無理やり、売上をつくられる恐れ大。
②期限が過ぎても決算が済んでいない。
→会計士に早急にやるように指示。
③年間で還付を受けている。
④衣類の販売などで、ストックの数をちゃんと毎月、申告していない。
→毎日、売れた枚数、ストックの枚数を詳細に書いておくようにする。そのストック数と同じ量が社内にあるように。
⑤レストランで毎月のVAT申告が2万バーツ程度だが、実際には毎日、かなりの客が来ているよう。
→目をつけられています。外で人数チェックをしている担当官がいるかもしれません。 さかのぼって見積もりし、とんでもない額のVAT納付の通告を受けるケースも。

警察の査察

①レストランではたばこが禁止なのに客がたばこを吸っている、との通報で。
②夜はイミグレーションの担当官は査察ができないため、管轄の警察に処理をたのむことがあります。日本人が労働許可書を持っていないで働いている、など。
③仏教の日など、酒を飲んではいけない日に店内で酒を出している、と見回りで見つける。
管轄の警察、例えばシーロムはバンラック署、アソーク手前はルンピニー署、アソーク以降はトンロー署が来るケースは、ほぼその場での交渉で解決するのがよい。罰金をとられる。

物品税局(サンパサーミット) の査察

その多くは、日本から持ち込んだ酒などを無許可で販売しているケース。解雇したタイ人従業員などの通報によるケースも。その場で罰金を払って解決します。
そういう無許可のものは、店頭に出さないことが重要です。 そのほか、中央警察が乗り込んで来るケースもありますが、これはドラッグや未成年の飲酒など、営業停止も視野に入れたものでしょう。

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