労働許可証・ワークパーミット更新(労働局) パスポートのBビザの更新(入国管理局)

タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、税務署へのVAT、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで完全サポートしております!スパやマッサージ、レストラン、飲食店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、ロングステイ、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com

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2年目からの労働許可証の更新

毎月の経理業務をちゃんとやっておれば、基本的にすんなり、1年更新できます。前年の収入が100万バーツ以上あれば問題ありませんが、それ以下でも、6か月ごとの更新はできます。健康診断書が毎年必要で、更新時に本人は出向く必要はありません。
弊社での手数料
・労働許可証1年更新、ビザ1年更新 弊社手数料 18500バーツ
(労働許可証実費 3100バーツ、ビザ実費1900バーツは別途)

2年目からのNON-Bビザ(就労ビザ)の更新

NON-Bビザと労働許可証はセットになっており、Bビザを1年更新し、労働許可証も1年更新しますが、Bビザに関しては、イミグレーション(入国管理局)の管轄で、1年に1回、チェンワッタナに出向く必要があります。(BOI企業や資本金の多い企業はチャムチュリーのビル内18階で、ここでの説明は省きます)。
毎月の経理書類なども用意し、提出しますが、更新につまづくケースでは、
・毎年の決算で赤字がかさみ、資本金を越えて赤字となっていて、例えば、資本金200万バーツは底をつき、マイナス300万バーツなどとなっている。
・経理書類は直近、3カ月分が必要ですが、従業員が4人に満たなくて、あわてて追加申告をして帳尻を合わせた場合
・決算の収入が20万バーツに達していない、直近の売上で0の申告があるなど。
以上のようなケースで、更新を拒否された場合、最悪は一度、国外に出て、ラオスなど海外でBビザを取ってタイ国内に入ればOK。また、そこからやり直せる。労働許可証は失効されない。

2019年4月 就労ビザ(Bビザ)更新のための立ち入り検査

チェンワッタナのイミグレーション(入国管理局)で、就労ビザ(Bビザ)を1年更新している外国人に対して、更新の際は、会社への立ち入り検査のケースがあります。通常、1ヵ月→11ヵ月と、ビザが出ますが、この最初の1ヵ月が見回り期間ですが、この間に来ない場合は、ビザが更新されたあとになるケースもあります。
立ち入り検査で査察官が調べるところは、
・登録されている所在地にちゃんと会社がある
・ちゃんと社名の看板が上がっている
・ビザ更新する日本人がちゃんと働いている
・登録している従業員がちゃんと働いている
・登録している業務をちゃんと行っている
などとなります。

見回り検査を避けたい人はご相談ください。

NON-Bの就労ビザの更新をさせないケース

売上が少ない小規模の会社で、日本人のNON‐Bの就労ビザの更新を拒否されます。2018年9月初めころから、決済をする担当官の裁量で判断されます。目安は、1年目の会社で、売上が1年で0の会社。2年目以降で、1年で売り上げが20万バーツに達しない会社。 →詳細

Bビザは1ヵ月→11ヵ月取得

Bビザは更新の際は、1ヵ月スタンプをもらい、のち11ヵ月スタンプをもらいます。最初の1ヵ月は見回り期間となっているため、その間に抜き打ちで入管捜査官が見回りに来るかも知れません。従業員を名義借りしている場合などはご相談ください。

その家族のためのOビザ

労働許可証を取った人に同行してタイに来ている家族に対して、滞在許可のOビザが支給されます。
Oビザ取得の手順
①家族の戸籍抄本を用意し、タイの日本大使館で英文証明をもらいます。合わせてタイ外務省でも証明をもらいます。
②弊社で用意した書類と、労働許可証を持つ夫とともにイミグレーションへ。申請する妻のタイでの滞在残日数15日以上あること。
③ノービザからOビザに切り換え、3ヵ月の滞在許可のスタンプが押されます。
④3ヵ月のちに更新を申請。それからは夫と同じ期限までスタンプが押されます。
労働許可証を持つ人のビザ期間が3ヵ月以下の場合は、家族のOビザはタイ国内で取れません。その場合は、タイ国外のタイ大使館で取る方法があります。

働き口が変わり、タイ国内に居ながら労働許可証(WP)を変える場合

① 辞職日の書いた旧会社の証明を持ってイミグレーションへ。Bビザをキャンセル。
② 同じ日に労働局へ。WPを返却、新会社の書類を提出し、トートー2をもらいます。
③ 同じ日に、イミグレーションに行き、WP申請中である証明トートー2などを提出。1,900バーツを払い、滞在1ヵ月延長。
④ のちに労働局でWP取得。
以上の作業で注意することは、辞職日がイミグレに行く日でないと1日当たり500バーツの罰金をとられます。また、イミグレに行った日と労働局でトートー2をもらった日付が同じ日でないと、これもオーバーステイとして1日500バーツ罰金となります。今まで労働局でWP返却とともに発行されていたトートー10は発行されません。
※タイ国内でのBビザ切り換えは、一度のみ可能で、続けてまた違う会社に移る場合(2度目)はいったん、タイ国外にでなくてはなりません。

結婚ビザで労働許可証を取る

起業する場合、タイ人と結婚してOビザで滞在し、労働許可証を取る場合は、Bビザで労働許可証を取る場合よりも、非常に節約してできるのでお勧めです。
・ 資本金100万バーツで労働許可証1人枠
・ 本人の最低給料も4万バーツ
・ 4人の従業員を集める必要なし
・ イミグレーションの査察もなしなどです。このため、結婚ビザを取得しての起業がお勧めです。
→コラム参照

ワン・ストップ・サービス

BOI(タイ投資奨励委員会)の認可を受けた企業や、資本金3,000万バーツ以上の企業、毎年の売り上げが3,000万バーツ以上の企業、駐在員事務所などで働く日本人に対しては、1日で労働許可証やビザが出るサービスがあります。2年分がすぐにおりるので便利です。タイで日本人個人が立ち上げた小さな会社とは、待遇が違います。

周辺国でのBビザ取得でトートー3必要なケースあり

タイの周辺国でBビザを取るには、労働局の事前申請証明(トートー3)が必要な国がある。手順は①事前にBビザ用の書類を労働局に申請②12日間ほどでトートー3の紙切れをもらう③Bビザ用書類とトートー3を持ってタイ国外のタイ大使館へ④タイに戻ってきて労働許可証申請⑤10日ほどででWP取得
※タイに戻ってきて1ヵ月以内に労働許可証を申請しないと、労働局の査察が入ります。このため1ヵ月以内に申請することが必要

「あやしい」と思われ抜き打ち検査するケース

Bビザをタイ国内イミグレーション(入国管理局)で更新する際、1ヵ月のスタンプが押され、その期間を見回りをするかも知れない期間としています。その後、11ヵ月更新されます。
見回りの可能性が高いケースは次の通り。
・ 郊外の一軒家や、都心でもタイ人の一般の家などで登記している場合
・ 会社設立から1年ほどたって、売り上げがほとんどない状態の場合
・ 職種が変わっており、一般的でない
・ コンドミニアムの分譲の一室で営業している
・ 所得税申告のタイ人従業員の給料が皆、最低賃金の9,760バーツの設定。
抜き打ち検査に来ない方法はあるので、ご相談ください。

ビザはパスポートの有効期限までしか取れない

パスポートの更新は、残り1年以内になってからですが、以前は、ビザの更新で、パスポートを切り替えても、新パスポートに1年後のビザのスタンプが押してもらえましたが、2018年に入ってから、旧パスポートの期日までが押されたビザのスタンプは、そのまま新パスポートでも受け継がれるため、できるだけ新しいパスポートでビザ申請を行うのがよい。 →コラム参照

90日ごと出頭

タイに90日以上、連続して滞在する外国人はすべて、イミグレーションに出頭して、所在を報告しなければなりません。代行出頭できます。
タイ自由ランドまでお持ちいただければ、平日で翌々日のお返しとなります。本人は行く必要なし。受付時間は平日の8:00~18:00

用意するもの 90日ごと出頭代行
・パスポート
・住所の書かれた紙
・手数料700バーツ
・下記の前回もらった用紙がない場合 1700バーツ
※すでに90日を6日間越えている場合 700バーツ+罰金2000バーツ

確定申告 ポーオードー91

労働許可証、ビザの更新には前年分の確定申告(ポーオードー91)が必要。コチラ→

イミグレーション(入国管理局)の場所

ロングステイビザ更新のために出向く場所についてはタクシーで行く場合は

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
以上がタイ語で、チェーンワタナのソイ7と言えばわかると思います。あるいは略称である「トーモー ต ม.」の方が知っている人は多いかも。タクシーで約50分、240バーツ+高速料金60バーツ

あるいは、BTSモーチット駅まで行って、そこからタクシーに乗る場合も同じくกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

あるいは「チェーンワッタナ・ソイ7 トーモーต ม.」といいます。タクシーで約22分ほどで110バーツほど。


イミグレーションが入る庁舎

1階にあるイミグレーションの入り口

イミグレーション前で待つ人

朝8時半のオープンを待つ人の行列


同じく1階にあるだだっぴろいスペース

その地下にある飲食店、AMAZONのコーヒー

同じく地下にある日本料理店「こんにちは」

Bビザのキャンセル

会社を辞める際は、労働許可証(ワークパーミット)のキャンセル→労働局、Bビザのキャンセル→イミグレーション(入国管理局)が必要です。
弊社手数料 労働許可証のキャンセル 2000バーツ
本人が行く必要なし
弊社手数料 Bビザのキャンセル 3000バーツ
本人が行く必要なし
基本的には、労働許可証をキャンセルした日が、タイに居られる最終日です。Bビザのキャンセルについてはそれに合わせ、最終日に設定できます。最終日には出国するようにします。

エリートカードで就労はできない

タイランドエリートカードを所持している人はそのままのビザで、労働許可証は取れません。まずはタイ国外にいったん出て、Bビザを取得して、入国する際に、今回はエリートカードのビザを使わないことを入管に話し、Bビザで労働許可証を取ります。またエリートカードのビザを復活させたい時は、いったんタイ国外に出て、再び入国の際に、そのビザを使う、と入管に説明します。

出入り自由で90日滞在できるAPECのカード

最近はタイに出入りをひんぱんに繰り返す人は、ビザを取るように言われ、中には入国拒否される人も出ています。そのため、何らかのビザを取る必要がありますが、例えば20~40歳代の人で、仕事でひんぱんに来るのだけど、タイで就労ビザ(Bビザ)を取り、労働許可証を取ってまで経費をかけたくない人は、このAPECのビザがお勧め。

リエントリーパーミットの取得

就労ビザ取得ののち、タイから国外に出る場合は、出入り自由な、いわゆる通行手形である、リエントリーパーミットを取る必要があります。取得したビザの期間中、何回でも出入り可能なマルティプルと、1回のみ出かけて戻るのに使えるシングルの2種類があります。1年のビザが取れたら、マルティプルを取っておくのがよいでしょう。
マルティプル取得
当局手数料 ・・・3,800バーツ
用意するもの
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚
シングル取得
当局手数料 ・・・1,000バーツ
用意するもの
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚
弊社手数料1,200バーツ、本人行く必要なし、平日の場合、お渡し翌々日

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税務関連コラム

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タイでロングステイ コラム

・ビザ取得のため、個人の銀行口座を開設する
・ロングステイビザの医療保険の義務は、日本で取得する人向け
・ロングステイの1年ビザ更新で、罰金発生!
・バンコクはロングステイする街ではない?
・居場所の届け出で、家主の書類が必要な外国人
・長期ビザを持っている人は、タイに入国後は24時間以内に届け出必要(トーモー30、TM30、ตม.30)
・あるロングステイしている日本人高齢者
・ロングステイビザの更新は、直近80万バーツ、1年通して40万バーツ必要
・チェンマイのロングステイ者
・想定外のロングステイビザ更新

・年金受け取り

タイでの銀行口座の開設の仕方
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コンドミニアム購入でローン19年
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