入国管理局、税務署などの新着情報

 タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、税務署へのVAT、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで完全サポートしております!すべておまかせください。スパやマッサージ、レストラン、飲食店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、ロングステイ、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com

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2023年2月 株式会社の登記がこれまでの3人以上から2人以上で出来るようになった

タイ商務省の商業発展局によると、株式会社の登記がこれまでの3人以上から2人以上でできるようになり、2023年2月7日より施行された。これで会社登記がさらに簡単でやりやすくなる。

2023年1月 事業を始める人は会社登記して、1ヵ月申告すれば、ビザ3か月取れる

以前は会社登記してすぐに4人のタイ人従業員を入れれば、タイ国内ですぐにBビザ、労働許可証が取れましたが、現在はまず、1ヵ月間、4人の従業員を社員に入れてから取れるようになっています。この間、ノービザで入っている人は、45日の滞在が出来て、さらに30日延長ができるので、それでビザが取れます。

エイペック開催で連休

エイペック開催により、タイのイミグレーションは11/16、17、18が休みになります。

 

2022年10月 ノービザ滞在を45日まで

タイへのノービザ滞在は30日まで可能だが、2022/10/1から2023/3/31まで、ノービザでの滞在が最大45日まで可能。さらにイミグレーションで30日延長すると、都合75日可能。30日の延長は、レッドラインのラクシー駅前のITスクエア3階で。

レッドラインのラクシー駅前にあるITスクエア

レッドラインのラクシー駅前にあるITスクエア

レッドライン

レッドライン

2022年9月 社会保険料3か月減額

コロナあとの苦しい状況で、社会保険を減額、本人負担3%で450バーツ、会社負担3%で450バーツ、10月、11月、12月分。

2022年5月 社会保険料3か月減額

コロナあとの苦しい状況で、社会保険を減額、本人負担1%、会社負担1%で5月、6月、7月分。

2022年4月 ノービザで入国で30日だが、さらに30日延長

タイへノービザで入国すると、日本人なら30日滞在スタンプがもらえるが、さらに30日延長できる。1900バーツ。チェンワッタナのイミグレーションで延長できるが現在、延長の手続きはITスクエアの3階に移っている。レッドラインのラクシー駅の目の前のITスクエア。

コロナ延長は2022年3月25日まで

コロナ禍でのビザ特別措置は、60日可能。ただし、各種ビザの切り替えで、O→Bはできない。

コロナ延長は2022年1月25日まで

コロナ禍でのビザ特別措置(OビザからBビザへの国内変更など)や、コロナ禍での滞在延長60日は2022年1月25日までとなる。

2021年10月 会社の社会保険額が引き続き個人負担2.5%

タイの会社で従業員が加入している社会保険について、通常は個人負担は給料の5%(上限は15000バーツで計算)、会社負担5%だが、この6,7,8月分はどちらも2.5%だったが、9、10、11月分も引き続き、2.5%となる。そのため、日本人で5万バーツの給料の場合、個人負担375バーツ、会社負担375バーツ。

2020年11月 就労ビザ更新に従業員の同行必要

就労ビザ(Bビザ)をチェンワッタナで1年更新している人は、事前の自社での写真撮影は従業員全員、更新日は従業員の同行が必要。

2020年11月 リタイヤメントビザ更新でステートメント必要

リタイヤメントビザ(ロングステイビザ)の1年更新では、1年間の銀行預金のステートメントが必要。チェンワッタナの当局地下で当日、取得できるのはカシコン銀行。バンコク銀行などは事前の取得が必要。

2020年10月 日本大使館からのレターがあれば、都合60日の滞在許可

このコロナの状況で、ビザなしでタイに滞在している外国人については、この10月31日までの滞在期限ですが、自国大使館(日本大使館)のレターをもらったのち、イミグレーション(入国管理局)に行き、まず、30日滞在を延長できます。そうして、11月の中ごろ以降にもう一度、イミグレーションに行くと、もう30日延長され、都合60日滞在できる、とイミグレーションが告示しています。
https://www.immigration.go.th/

今月中にイミグレーションに申請するように、と告示していて、遅れると遅滞料が発生するとしています。初めの30日申請時に1900バーツ、2度目の30日の際は費用はかかりません。

イミグレーションの場所については、チェンワッタナから少し離れたムアントンタニーになります。

2020年9月 9月分から11月分まで、社会保険の負担は本人2%、会社2%

このコロナ禍で、雇用者、従業員の負担軽減のため、2020/9ー2020/11まで、社会保険料は本人負担2%、会社負担2%となる。そのため、タイで働いている日本人は、本人負担300バーツ、会社負担300バーツ。→コラム参照

2020年9月 コロナ禍で、滞在期限を過ぎてタイに居る外国人に対して、10月31日まで滞在を許可している

このコロナ禍で、滞在期限を過ぎてタイに居る外国人に対して、10月31日までの滞在を許可しており、それ以降はオーバーステイとなる。特別に許可されている人は2020年3月よりタイに居て、そのまま滞在期限が切れている人。また、3月ー10月の間にビザ等が切れ、そのまま更新しないでタイに居る人。

2020年9月 コロナで居る人は9/26までに出国へ

2020/3からタイ政府が、ビザがなくても外国人の滞在を認め、それが9月26日までとなり、それ以後は滞在のスタンプがない人はオーバーステイとなる。

2020年4月 タイ国外に出られない外国人は30日延長可能

新型コロナウィルスの影響で、タ国外に出られない外国人は、大使館の一筆があれば、30日延長ができ、引き続き、30日、30日と延長できる。最終的に7月末まで延長可能。90日で入った人も同じ。場所はチェンワッタナのイミグレーションの近くのインパクト・ムアントンタニーで。→入管の情報

2020年4月 社会保険の支払いを3ヵ月間軽減

新型コロナウィルスのため、3、4、5月分の社会保険の支払いを本人負担1%、会社負担4%に軽減。源泉徴収税も4-9月の間、サービス料3%を1.5%に軽減。

2020年1月1日 最低賃金の引き上げ

336バーツ・・・チョンブリー県、プーケット県
335バーツ・・・ラヨーン県
331バーツ・・・バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリー県、パトムタニー県、サムットプラカン県、サムットサコン県
330バーツ・・・チャチェンサオ県
325バーツ・・・クラビー県、チェンマイ県、コンケン県、スパンブリー県、ノンカイ県、スラタニー県、ウボンラチャタニー県 一部抜粋

2019年10月31日 リタイヤメントビザO-Aの人は医療保険の義務

日本などでリタイヤメントビザを取ってきた人は、O-Aというカテゴリーで、そのあと、ずっとタイで更新していても、今回から更新の際に医療保険の加入の義務が生じている。最初に日本のタイ大使館で取って来た人はこれにあたる。

2019年10月 リタイヤメントビザ取得、更新、結婚ビザの更新で書類追加

リタイヤメントビザの更新、結婚ビザの更新で、直近1ヵ月分の家賃の領収書、水道、電気代の領収書の提出を求められます。

2019年3月 リタイヤメントビザ(ロングステイビザ)の預金は、直前3ヵ月は80万バーツ、更新したあとも最低40万バーツが必要。

直前3ヵ月に80万バーツを預金して、1年ビザ更新をした人が、その80万バーツをそのまま出金してしまうケースもあるため、ビザ更新ののちも1年を通して最低、40万バーツの預金が必要。1年更新している人で、達していない人は、この3月より40万バーツを入金しておくこと。

2018年12月 従業員は株主でも社会保険に入る必要あり

以前は、株主になっている従業員は、社会保険に入らなくてもよかったが、入国管理局の方針で、社会保険に入らなくてはいけなくなった。これは、名義借りなどをして、株主にも入れて、社会保険に入らないで、その分の社会保険料を払わないなどのケースがあるため。

2018年9月 NON-Bの就労ビザの更新をさせないケース

売上が少ない小規模の会社で、日本人のNON‐Bの就労ビザの更新を拒否されます。9月初めころから、Bビザ担当の担当官の裁量で判断されます。目安は、1年目の会社で、売上が1ヵ月7万バーツに達しない会社。2年目以降で、売上が毎月、12万バーツに達しない会社。および、決算の売上が100万バーツに達しない会社 →詳細

2018年5月 会社設立のタイ商務省での手数料は一律5,500バーツ

これまで会社設立のタイ商務省(DBD)での手数料は、資本金額によって変わってきていましたが、今後は、一律5,500バーツとなります。 また、増資に関しても一律500バーツとなります→詳細

2018年4月 最低賃金引き上げでバンコクは325バーツに

330バーツ プーケット、チョンブリー、ラヨーン

325バーツ バンコク、サムットプラカン、パトムタニー、ノンタブリー、サムットサコン、チャチェンサオ、ナコンパトム

320バーツ チェンマイ、スパンブリー、アユタヤ、サラブリー、ロッブリー、ナコンラチャシーマー、コンケン、ノンカイ、ウボンラチャタニー、トラート、スラタニー、パンガー、クラビー、ソンクラー

318バーツ サムットソンクラーム、チャンタブリー、ナコンナヨック、プラチンブリー、カラシン、サコンナコン、ムクダハン

315バーツ カンチャナブリー、ペッブリー、プラチュアップキリガン、チャイナート、アントン、ナコンサワン、ペチャブーン、ピサヌローク、ルーイ、ウッタラディット、ナーン、パヤオ、ウドンタニー、サケーオ、ブリラム、スリン、ロイエット、ヤソートーン、ナコンパノム、ブンカン、パッタルン

310バーツ ラチャブリー、シンブリー、ウタイタニー、カンペンペット、ターク、スコータイ、ピチット、チャイナプーム、プレー、ランパーン、ランプーン、メーホンソン、チェンライ、ノンブアランプー、マハーサラカム、シーサケット、アムナートチャルン、チュムポン、ラノーン、ナコンシータマラート、トラン、サトゥーン

308バーツ ヤラー、パタニー、ナラティワート →参照

2017年11月 消費財を15000バーツまで買って、個人所得の控除ができる

この11/11~12/3に消費財等を買って、個人名で正式な領収書(TAX INVOICE)をもらうと、所得のうち15000バーツまで控除でき、来年3月までの確定申告で還付されます。 →詳細

2017年7月 2018年1月から外国人の不法労働で40万~80万バーツの罰金

労働局の告示で、2018年1月から、労働許可証を持たないで働いている外国人の罰金額が、40万~80万バーツとなり、雇用主がその罰金を支払う。労働許可証内の場所で働いていない、許可された業種ではない、という場合も罰金となる。→労働局

2017年3月 ビザ取得で丸首の服やTシャツなどは不可

各ビザの最初、3カ月の取得の際は、本人の服装は、襟付きの服を着用すること。丸首やTシャツなどでは、担当官の判断でビザを取得できない。就労ビザの最初の3カ月、ロングステイの最初の3カ月、家族ビザの最初の3カ月、結婚ビザの最初の3カ月取得などが対象。

2016年11月 ロングステイビザで300万バーツの預金で5年取得

東南アジアの観光、健康センターとしてさらなる発展を遂げるため、タイでのロングステイビザの拡大で、2016年11月、内閣の承認を得て、50歳以上の外国人で、300万バーツの預金を1年していれば、5年の出入り自由のビザが取れる。さらに5年の延長ができる。あるいは、1カ月の年金が10万バーツ以上の人も上記同様。条件として、1000ドル以上の通院保障や、1万ドル以上の入院保障の付いた民間の健康保険に加入すること。

2016年2月 申請すれば2016年の法人税なし

この3月15日までに税務署に申請すれば、2016年の法人税がかからない。対象は資本金500万バーツ以下の会社、あるいは年間の収入が3000万バーツ以下の会社すべて。

2015年9月 ワイロ撲滅で外国人向け滞在ビザ厳格化

地元紙のマティチョン紙によると、9月8日、タイ警察長官の発言として、外国人のタイ滞在ビザ取得の厳格化と、国境での取り締まり厳格化を上げており、ツーリストビザから就労ビザへの変更、学校に行かない学生ビザの取得、ロングステイビザで80万バーツに満たないケースのワイロなどで取り締まりを強化するとしている。そのほか、カンチャナブリーやサケオの国境で出入国を繰り返すケースや、国境でのワイロ等も一切禁止するとしている。 これを受け、タイ国内で取得できた就労ビザ(Bビザ)の取得が困難となり、またロングステイビザも80万バーツの預金3カ月を満たしていない場合は取得ができなくなる。 そのほか、従業員を実際に雇っていないで就労ビザを取得しているケースも取り締まりが強化される見込み。

2015年1月 領収書に納税番号の記述必要

売り上げによる領収書の発行で、相手先の社名、住所は今まで通り、その上に相手の会社の納税番号の記述が必要になった。

会社設立、起業関連コラム

税務関連コラム

ビザ、労働許可証関連コラム

・タイ国内でノービザ30日延長
・タイでの長期滞在 タイ人との結婚ビザが最強!
・5年+5年ビザはBOIの管轄 就労できる長期LTRビザ
・確定申告で還付 受け取りは納税者カード必要
・タイでの長期滞在 タイ人との結婚ビザが最強!
・5年+5年ビザはBOIの管轄 就労できる長期LTRビザ
・確定申告で還付 受け取りは納税者カード必要
・イミグレーション(入国管理局)が救済?ビザ、労働許可証が国内で取れる
・滞在延長が可能!出られない人、さらに+30日延長
・30日延長の処理の場所が変更
・労働許可証の受け取りがバンナーへ
・ロングステイビザ、結婚ビザでまた、追加書類
・労働許可証の更新のための健康診断書
・居場所の届け出で、家主の書類が必要な外国人
・長期ビザを持っている人は、タイに入国後は24時間以内に届け出必要(トーモー30、TM30、ตม.30)
・Bビザ取得で、トートー3が必要な場合
・NON-Bの就労ビザの更新をさせないケース
・外国人不法就労の罰金は、来年1月1日より開始

・イミグレーション(入国管理局)でのビザ更新

・結婚ビザで労働許可証の取得が最強
・空港でリエントリーパーミット取得!
TMカードは大切!
ビザ更新で4人の従業員が必ず必要
ロングステイのビザなどでイミグレーションに出向く
パスポートのスタンプに注意
許可証がないと労働許可証に記載できない
ビザ延長の離れワザ
結婚ビザで労働許可証の取得が最強

会社運営関連コラム

・バンコク353バーツ、チョンブリー354バーツ、タイの最低賃金は2022年10月改定へ
・社会保険が3ヵ月間、本人負担2%、雇用者負担2%へ
・突如辞めるタイ人に、25年いてもビックリさせられる
・店員が定着する給料は手取り18000バーツ
・解雇金、退職金は20年以上勤務で400日分
・15000バーツの給料では働かないタイ人
・会社閉鎖が最後の利益?
・日本人も社会保険料が返ってくる?
・今の時期、送られてくる社会保険金額
・社会保険が来年から引き上げへ
・経理士の飼い殺しの方法

・タイ人の給料がぐんぐん上がる

タイ人の社会保険が価値上昇へ
カメリアン病院が社会保険の指定はずれる
タイの社会保険に終身で入れる
社会保険で通院治療は無料に
銀行証明は申請直前に取得
日本からタイに進出する飲食店 税金、経費払ってタイ側と折半?
会社閉鎖が増えている
・ビザ取得のため、個人の銀行口座を開設する・ロングステイビザの医療保険の義務は、日本で取得する人向け
・ロングステイの1年ビザ更新で、罰金発生!
・バンコクはロングステイする街ではない?
・居場所の届け出で、家主の書類が必要な外国人
・長期ビザを持っている人は、タイに入国は時間以内に届け出必要(トーモー30、TM30、ตม.30)
・あるロングステイしている日本人高齢者

・ロングステイビザの更新は、直近80万バーツ、1年通して40万バーツ必要

・チェンマイのロングステイ者
・ロングステイビザの最初は3カ月でのち更新1年

・想定外のロングステイビザ更新

・年金受け取り

タイでの銀行口座の開設の仕方
・空港でリエントリーパーミット取得!
5年後はイミグレーションまでBTSで!
円安、物価高でロングステイの日本人が本帰国を決断
復刻版!タイで生きる
ロングステイ者は突然の病気治療を考えておく
タイでダイビングを満喫!
医療費が払えない病院治療が、帰国の判断
タイの社会保険に終身で入れる
ソンクラーの町でコボリ生活
タイのバンコクでロングステイする山田さんの新居は、バンスー駅につながる高架新線の駅近
高齢者のタイでのロングステイ
残高証明はイミグレ地下で!!
タイ滞在のビザは何を選ぶ?
コンドミニアム購入でローン19年
タイでロングステイ 6年かけてタイ語一発検索が完成
タイでロングステイ 生涯現役でビジネス模索
なじみ客のために店を再開
30年の日本での経験を生かして起業
平均67歳、在タイ7~8年が中心
タイ南部でロングステイ この1月から「釣り」が楽しめる
タイ南部でロングステイ 生活費の安さが魅力!
タイ南部でロングステイ 取れたてのスズキを炭火焼き
タイ南部でロングステイ 空一面に広がる星の数々
タイ南部でロングステイ 「日本人を誘致したい」と奮闘
タイ南部でロングステイ 悠々、自然の中で滞在
チェンマイに生涯の棲み家
タイのコミュニティでの高齢者サービス
メイドがいれば長く過ごせる?
ビザの取得を厳しくすればよい
快適な暮らしにタイ人の同居人?
バンコクを拠点にアジア探索
50代、60代、70代で違う
65,000バーツの生活費はぜいたく?
日本人のロングステイ村の構想
年金ビザでも預金通帳の提示必要
求人すると2人に1人は60歳
簡易料理店の元祖?が奮闘
ごはん代が生活費を左右する
海そばのバンセンでロングステイ
90日ごとの出頭怠ると罰金2,000バーツ
6万円の年金でも十分、生活していける・・・
80万バーツの送金書、あるいは年金取得証明
自分で作ったものを自分で食べるのが最高のぜいたく
着実に増えているタイでのロングステイ