入国管理局、税務署などの新着情報

 タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、税務署へのVAT、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで完全サポートしております!すべておまかせください。スパやマッサージ、レストラン、飲食店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、ロングステイ、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com

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2023年1月 事業を始める人は会社登記して、1ヵ月申告すれば、ビザ3か月取れる

以前は会社登記してすぐに4人のタイ人従業員を入れれば、タイ国内ですぐにBビザ、労働許可証が取れましたが、現在はまず、1ヵ月間、4人の従業員を社員に入れてから取れるようになっています。この間、ノービザで入っている人は、45日の滞在が出来て、さらに30日延長ができるので、それでビザが取れます。

エイペック開催で連休

エイペック開催により、タイのイミグレーションは11/16、17、18が休みになります。

 

2022年10月 ノービザ滞在を45日まで

タイへのノービザ滞在は30日まで可能だが、2022/10/1から2023/3/31まで、ノービザでの滞在が最大45日まで可能。さらにイミグレーションで30日延長すると、都合75日可能。30日の延長は、レッドラインのラクシー駅前のITスクエア3階で。

レッドラインのラクシー駅前にあるITスクエア

レッドラインのラクシー駅前にあるITスクエア

レッドライン

レッドライン

2022年9月 社会保険料3か月減額

コロナあとの苦しい状況で、社会保険を減額、本人負担3%で450バーツ、会社負担3%で450バーツ、10月、11月、12月分。

2022年5月 社会保険料3か月減額

コロナあとの苦しい状況で、社会保険を減額、本人負担1%、会社負担1%で5月、6月、7月分。

2022年4月 ノービザで入国で30日だが、さらに30日延長

タイへノービザで入国すると、日本人なら30日滞在スタンプがもらえるが、さらに30日延長できる。1900バーツ。チェンワッタナのイミグレーションで延長できるが現在、延長の手続きはITスクエアの3階に移っている。レッドラインのラクシー駅の目の前のITスクエア。

コロナ延長は2022年3月25日まで

コロナ禍でのビザ特別措置は、60日可能。ただし、各種ビザの切り替えで、O→Bはできない。

コロナ延長は2022年1月25日まで

コロナ禍でのビザ特別措置(OビザからBビザへの国内変更など)や、コロナ禍での滞在延長60日は2022年1月25日までとなる。

2021年10月 会社の社会保険額が引き続き個人負担2.5%

タイの会社で従業員が加入している社会保険について、通常は個人負担は給料の5%(上限は15000バーツで計算)、会社負担5%だが、この6,7,8月分はどちらも2.5%だったが、9、10、11月分も引き続き、2.5%となる。そのため、日本人で5万バーツの給料の場合、個人負担375バーツ、会社負担375バーツ。

2020年11月 就労ビザ更新に従業員の同行必要

就労ビザ(Bビザ)をチェンワッタナで1年更新している人は、事前の自社での写真撮影は従業員全員、更新日は従業員の同行が必要。

2020年11月 リタイヤメントビザ更新でステートメント必要

リタイヤメントビザ(ロングステイビザ)の1年更新では、1年間の銀行預金のステートメントが必要。チェンワッタナの当局地下で当日、取得できるのはカシコン銀行。バンコク銀行などは事前の取得が必要。

2020年10月 日本大使館からのレターがあれば、都合60日の滞在許可

このコロナの状況で、ビザなしでタイに滞在している外国人については、この10月31日までの滞在期限ですが、自国大使館(日本大使館)のレターをもらったのち、イミグレーション(入国管理局)に行き、まず、30日滞在を延長できます。そうして、11月の中ごろ以降にもう一度、イミグレーションに行くと、もう30日延長され、都合60日滞在できる、とイミグレーションが告示しています。
https://www.immigration.go.th/

今月中にイミグレーションに申請するように、と告示していて、遅れると遅滞料が発生するとしています。初めの30日申請時に1900バーツ、2度目の30日の際は費用はかかりません。

イミグレーションの場所については、チェンワッタナから少し離れたムアントンタニーになります。

2020年9月 9月分から11月分まで、社会保険の負担は本人2%、会社2%

このコロナ禍で、雇用者、従業員の負担軽減のため、2020/9ー2020/11まで、社会保険料は本人負担2%、会社負担2%となる。そのため、タイで働いている日本人は、本人負担300バーツ、会社負担300バーツ。→コラム参照

2020年9月 コロナ禍で、滞在期限を過ぎてタイに居る外国人に対して、10月31日まで滞在を許可している

このコロナ禍で、滞在期限を過ぎてタイに居る外国人に対して、10月31日までの滞在を許可しており、それ以降はオーバーステイとなる。特別に許可されている人は2020年3月よりタイに居て、そのまま滞在期限が切れている人。また、3月ー10月の間にビザ等が切れ、そのまま更新しないでタイに居る人。

2020年9月 コロナで居る人は9/26までに出国へ

2020/3からタイ政府が、ビザがなくても外国人の滞在を認め、それが9月26日までとなり、それ以後は滞在のスタンプがない人はオーバーステイとなる。

2020年4月 タイ国外に出られない外国人は30日延長可能

新型コロナウィルスの影響で、タ国外に出られない外国人は、大使館の一筆があれば、30日延長ができ、引き続き、30日、30日と延長できる。最終的に7月末まで延長可能。90日で入った人も同じ。場所はチェンワッタナのイミグレーションの近くのインパクト・ムアントンタニーで。→入管の情報

2020年4月 社会保険の支払いを3ヵ月間軽減

新型コロナウィルスのため、3、4、5月分の社会保険の支払いを本人負担1%、会社負担4%に軽減。源泉徴収税も4-9月の間、サービス料3%を1.5%に軽減。

2020年1月1日 最低賃金の引き上げ

336バーツ・・・チョンブリー県、プーケット県
335バーツ・・・ラヨーン県
331バーツ・・・バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリー県、パトムタニー県、サムットプラカン県、サムットサコン県
330バーツ・・・チャチェンサオ県
325バーツ・・・クラビー県、チェンマイ県、コンケン県、スパンブリー県、ノンカイ県、スラタニー県、ウボンラチャタニー県 一部抜粋

2019年10月31日 リタイヤメントビザO-Aの人は医療保険の義務

日本などでリタイヤメントビザを取ってきた人は、O-Aというカテゴリーで、そのあと、ずっとタイで更新していても、今回から更新の際に医療保険の加入の義務が生じている。最初に日本のタイ大使館で取って来た人はこれにあたる。

2019年10月 リタイヤメントビザ取得、更新、結婚ビザの更新で書類追加

リタイヤメントビザの更新、結婚ビザの更新で、直近1ヵ月分の家賃の領収書、水道、電気代の領収書の提出を求められます。

2019年3月 リタイヤメントビザ(ロングステイビザ)の預金は、直前3ヵ月は80万バーツ、更新したあとも最低40万バーツが必要。

直前3ヵ月に80万バーツを預金して、1年ビザ更新をした人が、その80万バーツをそのまま出金してしまうケースもあるため、ビザ更新ののちも1年を通して最低、40万バーツの預金が必要。1年更新している人で、達していない人は、この3月より40万バーツを入金しておくこと。

2018年12月 従業員は株主でも社会保険に入る必要あり

以前は、株主になっている従業員は、社会保険に入らなくてもよかったが、入国管理局の方針で、社会保険に入らなくてはいけなくなった。これは、名義借りなどをして、株主にも入れて、社会保険に入らないで、その分の社会保険料を払わないなどのケースがあるため。

2018年9月 NON-Bの就労ビザの更新をさせないケース

売上が少ない小規模の会社で、日本人のNON‐Bの就労ビザの更新を拒否されます。9月初めころから、Bビザ担当の担当官の裁量で判断されます。目安は、1年目の会社で、売上が1ヵ月7万バーツに達しない会社。2年目以降で、売上が毎月、12万バーツに達しない会社。および、決算の売上が100万バーツに達しない会社 →詳細

2018年5月 会社設立のタイ商務省での手数料は一律5,500バーツ

これまで会社設立のタイ商務省(DBD)での手数料は、資本金額によって変わってきていましたが、今後は、一律5,500バーツとなります。 また、増資に関しても一律500バーツとなります→詳細

2018年4月 最低賃金引き上げでバンコクは325バーツに

330バーツ プーケット、チョンブリー、ラヨーン

325バーツ バンコク、サムットプラカン、パトムタニー、ノンタブリー、サムットサコン、チャチェンサオ、ナコンパトム

320バーツ チェンマイ、スパンブリー、アユタヤ、サラブリー、ロッブリー、ナコンラチャシーマー、コンケン、ノンカイ、ウボンラチャタニー、トラート、スラタニー、パンガー、クラビー、ソンクラー

318バーツ サムットソンクラーム、チャンタブリー、ナコンナヨック、プラチンブリー、カラシン、サコンナコン、ムクダハン

315バーツ カンチャナブリー、ペッブリー、プラチュアップキリガン、チャイナート、アントン、ナコンサワン、ペチャブーン、ピサヌローク、ルーイ、ウッタラディット、ナーン、パヤオ、ウドンタニー、サケーオ、ブリラム、スリン、ロイエット、ヤソートーン、ナコンパノム、ブンカン、パッタルン

310バーツ ラチャブリー、シンブリー、ウタイタニー、カンペンペット、ターク、スコータイ、ピチット、チャイナプーム、プレー、ランパーン、ランプーン、メーホンソン、チェンライ、ノンブアランプー、マハーサラカム、シーサケット、アムナートチャルン、チュムポン、ラノーン、ナコンシータマラート、トラン、サトゥーン

308バーツ ヤラー、パタニー、ナラティワート →参照

2017年11月 消費財を15000バーツまで買って、個人所得の控除ができる

この11/11~12/3に消費財等を買って、個人名で正式な領収書(TAX INVOICE)をもらうと、所得のうち15000バーツまで控除でき、来年3月までの確定申告で還付されます。 →詳細

2017年7月 2018年1月から外国人の不法労働で40万~80万バーツの罰金

労働局の告示で、2018年1月から、労働許可証を持たないで働いている外国人の罰金額が、40万~80万バーツとなり、雇用主がその罰金を支払う。労働許可証内の場所で働いていない、許可された業種ではない、という場合も罰金となる。→労働局

2017年3月 ビザ取得で丸首の服やTシャツなどは不可

各ビザの最初、3カ月の取得の際は、本人の服装は、襟付きの服を着用すること。丸首やTシャツなどでは、担当官の判断でビザを取得できない。就労ビザの最初の3カ月、ロングステイの最初の3カ月、家族ビザの最初の3カ月、結婚ビザの最初の3カ月取得などが対象。

2016年11月 ロングステイビザで300万バーツの預金で5年取得

東南アジアの観光、健康センターとしてさらなる発展を遂げるため、タイでのロングステイビザの拡大で、2016年11月、内閣の承認を得て、50歳以上の外国人で、300万バーツの預金を1年していれば、5年の出入り自由のビザが取れる。さらに5年の延長ができる。あるいは、1カ月の年金が10万バーツ以上の人も上記同様。条件として、1000ドル以上の通院保障や、1万ドル以上の入院保障の付いた民間の健康保険に加入すること。

2016年2月 申請すれば2016年の法人税なし

この3月15日までに税務署に申請すれば、2016年の法人税がかからない。対象は資本金500万バーツ以下の会社、あるいは年間の収入が3000万バーツ以下の会社すべて。

2015年9月 ワイロ撲滅で外国人向け滞在ビザ厳格化

地元紙のマティチョン紙によると、9月8日、タイ警察長官の発言として、外国人のタイ滞在ビザ取得の厳格化と、国境での取り締まり厳格化を上げており、ツーリストビザから就労ビザへの変更、学校に行かない学生ビザの取得、ロングステイビザで80万バーツに満たないケースのワイロなどで取り締まりを強化するとしている。そのほか、カンチャナブリーやサケオの国境で出入国を繰り返すケースや、国境でのワイロ等も一切禁止するとしている。 これを受け、タイ国内で取得できた就労ビザ(Bビザ)の取得が困難となり、またロングステイビザも80万バーツの預金3カ月を満たしていない場合は取得ができなくなる。 そのほか、従業員を実際に雇っていないで就労ビザを取得しているケースも取り締まりが強化される見込み。→ 外国人のビザ取り締まりを強化

2015年1月 領収書に納税番号の記述必要

売り上げによる領収書の発行で、相手先の社名、住所は今まで通り、その上に相手の会社の納税番号の記述が必要になった。

2014年12月 コンドミニアムでの税務登記できない

これまで可能だったコンドミニアムでの税務登記ができなくなりました。実質、会社登記ができなくなりました。

2014年7 月2日 経済復興のため、減税維持

2015/1~2015/12に関して、所得税率は5~35%。
2015/1~2015/12の法人税率は20%。
VATは、2014/10/1~2015/12まで7%に据え置く。

2014年6月2日 イミグレーションでのビザサービスがチェンワッタナに戻る

占拠などでラプラオのビッグCなどに移転していた業務が従来のチェンワッタナに戻る。

2014年1月 法人税の控除額拡大

資本金500万バーツ未満の会社で、法人税が今まで利益に対して1~15万バーツが控除されていたが、それが2013年分より1~30万バーツまでが控除される。3年間の暫定措置。

2014年1月 社会保険は今年から5%ずつ負担

会社で申告している社会保険については、2014年から個人負担5%、会社負担5%になる。

2014年1月21日 税務署、労働局閉鎖

長引くデモの中、税務署、労働局などが閉鎖されており、税務申告、労働許可証の更新などが行えず、働く日本人への影響が出ています。

2014年1月13日 ビザ業務が緊急移転

チェンワッタナにある入国管理局(イミグレーション)は、13日からのビザ等の業務に関しては、インペリアル・ラプラオの5階に移って行っているため、注意が必要。

2013年9月 Bビザ更新ではパスポートの有効期限が1年以上必要

労働許可証のためのBビザの更新等で、パスポートの有効期限が1年以上ある状態で、更新が可能。そのため、1年を切ったパスポートの場合は、先にパスポートを新しいものに変えて、更新する必要がある。

2013年7月 旅行業許可に保険加入必要

タイで旅行取扱い許可書を取っている会社は、強制的にツアー客向けの保険に加入しなければならない。

2013年7月 タイ人の日本入国ビザ15日免除

日本に旅行目的などで行くタイ人の入国に際して、15日以内はビザが不必要となった。

2013年1月 タイ人側株主の残高証明必要

タイ法人の会社を登記する際、株主に外国人が入る場合は、タイ人側株主の残高証明の提示が必要。これまでは、外国人がサイン権を持つか、外国人が40%以上、株を持って会社登記をする場合に、タイ人株主の銀行通帳の提示が必要だった。

2013年1月 タイの最低賃金は1日300バーツ

タイ国内の最低賃金が改定され、すでに1日300バーツになっているバンコクなど、7県以外もタイ国すべての県で1日300バーツになった。 

2012年12月 社会保険は2013年も4%ずつ負担

会社で申告している社会保険については、2013年も個人負担4%、会社負担4%になる。

2012年8月 VAT売上税は2014年9月30日まで7%

日本の消費税にあたるタイの付加価値税(VAT)については、この9月までが7%だったが、タイ政府は昨年の洪水による影響や消費財が値上がりしていることなどをあげ、7%の期間を10月1日よりさらに2014年9月30日まで延ばすと発表し、以前のVAT10%に戻るのは2014年10月1日からとなる。
VATは商品を買う時などに含まれる消費税だが、事業を行う会社が毎月、税務署に支払う売上税でもあり、今後2年間はその売上税が7%に据え置かれることになる。

2012年7月 社会保険は年末まで4%ずつ負担

会社で申告している社会保険については、7月分から個人負担4%、会社負担4%になる。今年末までは4%ずつ。来年より元に戻って5%ずつとなる。

2012年4月 バンコクの最低賃金は1日300バーツ

タイ国内の最低賃金が改定され、バンコクでは1日300バーツになった。
300バーツ バンコク、ナコンパトム、ノンタブリー、パトムタニー、プーケット、サムットプラカーン、サムットサーコン、
273 チョンブリー
269 チャチェンサオ、サラブリー
265 アユタヤ
264 ラヨーン
259 パンガー
258 ラノーン
257 クラビー
255 ナコンラチャシーマー、プラチンブリー
254 ロッブリー
252 カンチャナブリー
251 チェンマイ、ラチャブリー
250 チャンタブリー、ペッブリー

2012年2月 「担当官の裁量」の部分が一掃

インラック政権のもと、チェンワッタナにある入国管理局の担当部署の配置換え等があり、これまで便宜が払われていた、外国人向けのビザ業務に関して、「担当官の裁量」の部分が一掃され、すべて正しく申請しなくてはならなくなりました。 
Bビザ更新 → 本人が行かなくてはなりません。
ロングステイビザ → 80万バーツの預金3ヵ月必要
結婚ビザ → 40万バーツの預金3ヶ月必要

2012年1月 会社の納税番号が変更に

会社の納税番号はこれまで会社の登記番号とは別途になっていたが、今後は会社の登記番号=納税番号とする。このため、会社の領収書などもTAX番号を書き換える必要がある。今年中に済ませるように。

2012年1月 社会保険が5%→3%に

洪水などにより経営悪化の企業などの支援などの意味合いもあり、社会保険がこの1月より6月まで本人負担5%が3%へ、会社負担5%が3%へ。。7月から12月までは4%になる。来年からは5%に戻る見通し。

2012年1月 法人税が30%→23%

最低賃金の改定や洪水などで苦しくなる会社の負担を軽減するため、1月より、法人税が30%→23%に、2013年1月よりさらに20%になる。3年間の措置。

2012年 法人税 23%
2013年 法人税 20%
2014年 法人税 20%
資本金500万バーツ未満の会社は
利益15万バーツまで 0%
15万~100万まで 15%
100万~ 23% (13、14年20%)

2011年12月 ビザの業務はチェンワッタナに戻る

大洪水のため、スアンプルーに移っていたイミグレーションの業務は、12月13日よりチェンワッタナに戻っています。

2011年10月 ビザの業務はスアンプルーに一時移転

大洪水のため、チェンワッタナのイミグレーションは、以前のスアンプルーに移転して業務を行っている。

2011年9月 WP用の写真は3×4センチ

労働許可証の取得のための写真はこれまで5×6センチの写真3枚でしたが、これからは3×4センチの写真3枚に

2011年7月 学校も社会保険の加入義務

これまで社会保険に加入しなくてよかった語学学校などで、6月から加入する必要あり

2011年7月 労働許可証の更新で健康診断書必要

これまでは新規取得の際のみに必要だった健康診断書が1年ごとの更新の際にも必要になりました。

2011年6月 Bビザへの切り換えは15日必要

タイ国内でノービザからBビザに切り換える際は、15日以上のタイ滞在残日数が必要。

2010年2月 90日ごとの出頭を怠ると罰金

90日ごとの出頭について、これを怠っていた場合、Bビザの更新の際、罰金2,000バーツをとられます。

2010年1月 労働許可証に関する手数料値上げ

労働許可証の申請について、紛失した場合や、記述されている役職や職種、所在地等の変更や追加がある場合、これまでは一律150バーツの手数料で済みましたが、2009年12月21日より、労働局の手数料の改定があり、下記のように大幅な値上げとなります。(赤字が値上げ)
労働許可証の手数料 
申請代 100バーツ 
労働許可証・取得3ヵ月 750バーツ 
労働許可証・取得6か月 1,500バーツ 
労働許可証・取得1年 3,000バーツ 
紛失等 150バーツ→ 500バーツ
役職、職種変更、追加   150バーツ→1,500バーツ 
会社名変更等 150バーツ→3,000バーツ 
所在地変更、追加 150バーツ→1,000バーツ

2010年1月 スワンプルーでリエントリー業務継続

入管はチェンワッタナに移転しましたが、リエントリー・パーミット業務は毎週土曜日の午前8時から12時まで、移転前のスワンプルーで業務を行っている。11時ごろまでに申請するのが無難。

2010年1月 最低賃金改定

1月1日付けで、最低労働賃金が改定され、バンコクでは1日206バーツ、サムットプラカーン県206バーツ、以下、
205バーツ- ナコンパトム県、ノンタブリ県、パトムタニ県、サムットサコン県
204バーツ - プーケット県
184バーツ - チョンブリー県、サラブリー県
181バーツ - アユタヤ県
180バーツ - チャチェンサオ県
178バーツ - ラヨン県
171バーツ - チェンマイ県
などとなっており、バンコクでの1ヵ月の最低給料は ×30日で6,180バーツ。2月以降の所得税申告や社会保険申告で、それ以上の給料でタイ人従業員の申告をしなければならない。

2009年9月 9月28日より入管業務が移転へ

入国管理局によると、外国人のビザ等の業務がチェンワッタナ・公的機関センターB棟に移ります。
移る業務は
・ NON-B (就労のビザ)、NON-O (結婚ビザ、ロングステイビザ)、学生ビザ等の取得、更新
・ ツーリスト・ビザ
・ 90日間ごとの出頭義務
・ 新パスポート内への書き換え
以上の業務で、日本人の会社などへの査察等の業務は残る模様。
www.immigration.go.th

2009年4月 労働許可証の健康診断で追加項目

労働局では労働許可証取得のための健康診断で新たに梅毒検査(syphilis)を追加しました。

2008年11月 労働許可証はBビザの期間に関係なく1年出る

労働許可証の取得期間、延長については、これまで、パスポートのBビザに付随する形で、同じ期間だけ労働局で延長されてきたが今後は、2ヵ月分の所得税申告書を提出すれば、1年間のスタンプを押してもらえる。最大で2年間出るが、そのケースはまれ。Bビザの更新ごとにわざわざ何度も労働局へも行っていたのが、その必要がなくなりました。1年間の手数料3,100バーツ。2年間なら6,100バーツ。

2008年10月 社名入り看板の写真がペラペラの紙ではダメ

会社を起こして、最初の日本人のBビザの更新の際に、会社の写真等を7枚ほど用意する必要がありますが、入り口の社名の表示については、写真のためだけにプリントしたペラペラの紙を貼ったようなものでは通らなくなりました。

2008年9月 スクムビット管区内の社会保険登録

最近は外国人(日本人を含む)がオーナーの会社で、タイ人の従業員の名義借りというケースも増え、特にスクムビット管内は外国人の起業も多く、その傾向が強いようです。そのため、労働許可証の継続に必要な、会社での社会保険の加入についても、従業員4人が実際には働いていないが加入している、というケースが多々あります。それを防ぐため、スクムビット管区内の社会保険事務所では、最初の登録の際に4人が加入するならその半分の2人は実際に同所に訪れてサインをしなければならなくなりました。実際に働いている本人が加入するという意志表示です。さらに同管区内では、同一会社内で同じ苗字のタイ人の社会保険加入が拒否されることがあります。これは従業員の名義借りで親族、血縁者を入れるケースがあり、実際の従業員とは思われないと判断されるためです。

2008年7月 会社登記は1日でできる!株主も3人で!

会社登記はこれまで13日ほどかかっていましたが、それが1日でできるようになりました。
株主は今までの7人から、3人で設立可能となりました。
パートナーシップから株式会社への変更は以前、できませんでしたが、可能になりました。
以上の改正により、タイで起業するのに7人もの株主を集める必要がなくなり、起業する本人を除くと、残り2人分を用意すればよい。また、会社設立で13~15日ほどかかり、その間は外国人が働けないという状況がありましたが、登記が1日でできるようになれば、Bビザ申請で10日、労働許可証取得で10日余りで、会社設立から最短、1ヵ月ほどで働けるようになります。

2008年7月 リタイヤメントビザでは働けない

  リタイヤメントビザ(Oビザ、ロングステイビザ)を持っている人が、労働許可証を持つことはできなくなりました。以前は、労働局では、リタイヤメントビザの人にも労働許可証を出していましたが、もともと働くためのビザではなく、悠々自適に貯金をタイで使ってもらう目的のもので、イミグレーションの意向に沿った形で、労働局では取りやめとなりました。

2008年6月 最低賃金改正

6月1日より、最低賃金が改正され、バンコク都内は1日194バーツから203バーツに上がります。このため、×30日=6,090バーツが1ヵ月のタイ人の最低賃金となります。7月の所得申告から、バンコク都内にある各会社はこれ以上に賃金改正をしなければなりません。

2008年3月 働き口が変わり、タイ国内に居ながら労働許可証(WP)を変える場合

今までの方法から変わりました。
① 辞職日の書いた旧会社の証明を持ってイミグレーションへ。1,900バーツを払い、1週間の滞在延長。
② 同じ日に労働局へ。WPを返却、新会社の書類を提出し、トートー2をもらいます。
③ 後日、イミグレーションに行き、WP申請中である証明トートー2などを提出。1,900バーツを払い、滞在1ヵ月延長。
④ のちに労働局でWP取得。
以上の作業で注意することは、辞職日がイミグレに行く日でないと1日当たり500バーツの罰金をとられます。また、イミグレに行った日と労働局でトートー2をもらった日付が同じ日でないと、これもオーバーステイとして1日500バーツ罰金となります。今まで労働局でWP返却とともに発行されていたトートー10は発行されません。

2008年1月 ロングステイビザのお金の用意は夫婦でも別々に

これまで、リタイヤメントビザ(ロングステイビザ)は夫婦で80万バーツがあれば、両者ともにイミグレーションで取れましたが、これから両者とも別々に80万バーツの用意が必要となりました。

2007年12月 WP返却したら1週間以内に一旦、国外へ

労働許可証を返却しても、パスポートのBビザが残っていればそのまま滞在し、切れるころにタイ国外に出てもとがめられなかったですが、今後は、「労働許可証を返却してその返却証をもらい、1週間以内にタイ国外に出国すること」が徹底されてきました。返却したのちそのままタイで過ごし、国境や空港でタイ国外に出る際、オーバーステイになるケースが出ています。

2007年7月 Bビザの延長はすべてオリジナルの書類必要

Bビザの延長でイミグレーションでは、すべてオリジナルの書類を提出すること。コピーは受け付けない。これはコピーによる偽造を防ぐため。
①会社登記関係書類 → 登記官のサインのオリジナル
②決算書 → 税務署or商務省の承認
スタンプ

③所得税等の申告 → 税務署の承認スタンプ
④社会保険の申告書 → 社会保険事務所の承認スタンプ

2006年12月 労働許可書2年目の更新について

1年目の決算書が出来上がった会社について。売り上げが次年度あるであろう日本人の申告給料分なければ、労働許可書の更新不可。このため、例えば、日本人の最低給料5万×12ヵ月=60万バーツの売り上げが1年目に必要。また、資本金の残りは100万バーツ以上、必要。

2006年10月 日本人オーナーは社会保険に加入する必要なし

社会保険事務所によると、タイで働く日本人が加入している社会保険について、今後は雇用主は社会保険に加入しないでよい。 
新規に社会保険に加入する場合は、従業員のみ加入できる。サイン権者は日本人はもとより、タイ人であっても加入できない。
日本人は最低給料が10月から5万バーツになったが、社会保険は給料の5%を本人が負担、さらに5%を会社が負担している。
ただ社会保険は、給料が15,000バーツ以上については一律、750バーツのため、日本人は本人750バーツ、会社750バーツの合わせて1,500バーツを負担している。 
ところで、今まで収めた社会保険についても戻ってくるとしており、1998年からのものが対象。1ヵ月1,050バーツが上限で、1年では12,600バーツになる。
ただ今までの分は当然ながら、戻ってくるための申請をしなければならないので、タイ人事務員に知らせた方がいいだろう。また、社会保険を使って病院で治療を受けた人などは当然、差し引かれる。

2006年10月1日から 日本人の最低給料は6万バーツ→5万バーツ

タイ国家警察局により、10月1日より改定された外国人に関わる法律によると、タイで働く外国人の最低給料について、日本、ヨーロッパ、オーストラリア、カナダ、アメリカ人は5万バーツ、韓国、シンガポール、台湾、香港人は45,000バーツ、中国などアジア、その他は35,000バーツ、カンボジア、ミャンマー、ラオス、ベトナム人は25,000バーツに改定。これにより、日本人は今までの6万から5万となり、駐在員とは違う、現地採用の日本人でこの額で申告している人たちは、毎月の税金が安くなる。11月に申告する分から5万にできる。
そのほか、会社の決算について、これまでは資本金200万で労働許可書1人の枠としていたが、決算後、残り100万バーツでも増資する必要なく、そのまま労働許可書の更新ができる。 

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