労働許可証、ワークパーミットの取得

タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、税務署へのVAT、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで完全サポートしております!スパやマッサージ、レストラン、飲食店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、ロングステイ、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com

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労働許可証、ワークパーミット

会社設立ののち、いよいよ労働許可証取得ですが、そのためにまず、パスポートのビザの種類をノービザからノンイミグラントのBビザに変える必要があります。その方法は2通りです。
①書類を用意し、外国のタイ大使館で取得してタイに戻ってくる。
②タイ国内の、イミグレーションで取得できる。
普通は②の方法で取得するのがよい。①の場合はラオス、シンガポール、クアラルンプール、東京、大阪などがよい。
①の場合の書類は、弊社でも用意できますが、上記以外の場所でBビザを申請するときは、持って行く書類を労働局に申請してまず労働省の証明書(トートー3)をもらう必要があります。それを持ってタイを出国します。
①②ともまず、3ヵ月のBビザが取れますので、その後、労働許可証の申請となります。
まず、4人の従業員を用意し、毎月の経理で申告します。その書類が必要です。

労働許可証取得で用意していただくもの
健康診断書 1ヵ月以内のもの
・3×4cm.の写真3枚 (6ヵ月以内のもの)
・パスポート
・そのほか会社登記関係の書類は弊社で用意

健康診断書はちゃんと1~6までの項目をクリアしていることが必要。特に6番目のシフィリス(梅毒検査)を終えていること。フジスーパー向かいのDYMが便利、ソイ23の入り口近くのブレズクリニックでは500バーツで安い!https://blez-clinic.com/medical-certificate/

バンコクでの労働許可証取得の場所

労働許可証の受け取りはこれまで、地域の労働雇用事務所でしたが、バンコクでは今ではデインデーンの労働局に取りに行く。あるいは、地下鉄サムヤーン駅前のチャムチュリースクエアの18階(資本金が大きい会社やBOI企業)と、2ヵ所となります。

その家族のためのOビザ

労働許可証を取った人に同行してタイに来ている家族に対して、滞在許可のOビザが支給されます。
Oビザ取得の手順
①家族の戸籍抄本を用意し、タイの日本大使館で英文証明をもらいます。合わせてタイ外務省でも証明をもらいます。
②弊社で用意した書類と、労働許可証を持つ夫とともにイミグレーションへ。申請する妻のタイでの滞在残日数15日以上あること。
③ノービザからOビザに切り換え、3ヵ月の滞在許可のスタンプが押されます。
④3ヵ月のちに更新を申請。それからは夫と同じ期限までスタンプが押されます。
労働許可証を持つ人のビザ期間が3ヵ月以下の場合は、家族のOビザはタイ国内で取れません。その場合は、タイ国外のタイ大使館で取る方法があります。

働き口が変わり、タイ国内に居ながら労働許可証(WP)を変える場合

① 旧会社のBビザをキャンセルする日を指定。
② その日に労働局へ。WPを返却、新会社の書類を提出し、トートー2をもらいます。
③ イミグレーションに行き、WP申請中である証明トートー2などを提出。1,900バーツを払い、滞在1ヵ月延長。
④ のちに労働局でWP取得。
以上の作業で注意することは、辞職日がイミグレに行く日でないと1日当たり500バーツの罰金をとられます。また、イミグレに行った日と労働局でトートー2をもらった日付が同じ日でないと、これもオーバーステイとして1日500バーツ罰金となります。今まで労働局でWP返却とともに発行されていたトートー10は発行されません。
※タイ国内でのBビザ切り換えは、一度のみ可能で、続けてまた違う会社に移る場合(2度目)はいったん、タイ国外にでなくてはなりません。

結婚ビザで労働許可証を取る

起業する場合、タイ人と結婚してOビザで滞在し、労働許可証を取る場合は、Bビザで労働許可証を取る場合よりも、非常に節約してできるのでお勧めです。
・ 資本金100万バーツで労働許可証1人枠
・ 本人の最低給料も4万バーツ

・ 4人の従業員を集める必要なし
・ イミグレーションの査察もなしなどです。このため、結婚ビザを取得しての起業がお勧めです。
→コラム参照

ワン・ストップ・サービス

BOI(タイ投資奨励委員会)の認可を受けた企業や、資本金3,000万バーツ以上の企業、毎年の売り上げが3,000万バーツ以上の企業、駐在員事務所などで働く日本人に対しては、1日で労働許可証やビザが出るサービスがあります。1年分や2年分がすぐにおりるので便利です。タイで日本人個人が立ち上げた小さな会社とは、待遇が違います。

周辺国でのBビザ取得でトートー3必要なケースあり

タイの周辺国でBビザを取るには、労働局の事前申請証明(トートー3)が必要。手順は①事前にBビザ用の書類を労働局に申請②12日間ほどでトートー3の紙切れをもらう③Bビザ用書類とトートー3を持ってタイ国外のタイ大使館へ④タイに戻ってきて労働許可証申請⑤10日ほどででWP取得
※タイに戻ってきて1ヵ月以内に労働許可証を申請しないと、労働局の査察が入ります。このため1ヵ月以内に申請することが必要

エリート・カードで就労はできない

タイランドエリートカードを所持している人はそのままのビザで、労働許可証はでません。まずはタイ国外にいったん出て、Bビザを取得して、入国する際に、今回はエリートカードのビザを使わないことを入管に話し、Bビザで労働許可証を取ります。またエリートカードのビザを復活させたい時は、いったんタイ国外に出て、再び入国の際に、そのビザを使う、と入管に説明します。

出入り自由で90日滞在できるAPECのカード

最近はタイに出入りをひんぱんに繰り返す人は、ビザを取るように言われ、中には入国拒否される人も出ています。そのため、何らかのビザを取る必要がありますが、例えば20~40歳代の人で、仕事でひんぱんに来るのだけど、タイで就労ビザ(Bビザ)を取り、労働許可証を取ってまで経費をかけたくない人は、このAPECのビザがお勧め。

リエントリーパーミットの取得

就労ビザ取得ののち、タイから国外に出る場合は、出入り自由な、いわゆる通行手形である、リエントリーパーミットを取る必要があります。取得したビザの期間中、何回でも出入り可能なマルティプルと、1回のみ出かけて戻るのに使えるシングルの2種類があります。1年のビザが取れたら、マルティプルを取っておくのがよいでしょう。
マルティプル取得
当局手数料 ・・・3,800バーツ
用意するもの
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚
シングル取得
当局手数料 ・・・1,000バーツ
用意するもの
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚
弊社手数料1,200バーツ、本人行く必要なし、平日の場合、お渡し翌々日

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・イミグレーション(入国管理局)が救済?ビザ、労働許可証が国内で取れる
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・居場所の届け出で、家主の書類が必要な外国人
・長期ビザを持っている人は、タイに入国後は24時間以内に届け出必要(トーモー30、TM30、ตม.30)
・Bビザ更新でのイミグレーションの規制
・Bビザ取得で、トートー3が必要な場合 ・NON-Bの就労ビザの更新をさせないケース
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・外国人不法就労の罰金は、来年1月1日より開始

・イミグレーション(入国管理局)でのビザ更新

・結婚ビザで労働許可証の取得が最強
TMカードは大切!
ビザ更新で4人の従業員が必ず必要
ロングステイのビザなどでイミグレーションに出向く
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・長期ビザを持っている人は、タイに入国後は24時間以内に届け出必要(トーモー30、TM30、ตม.30)
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