タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポートしております!29年の実績と経験を生かし、別途、経理専門のJJP ACCOUNTING社にすべておまかせください。スパやマッサージ、レストラン、飲食。店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。
2025年10月現在、CIB(タイ中央捜査警察局)でノミニー判定(名義貸し)されるケースも多く、同社ではタイ商務省の規定に準じたノミニー判定されない会社登記を行います。
①日本人が株主に入る場合、タイ人側の資本金を示し、資本金200万バーツならタイ人側51%で102万バーツを提示する必要があります。
②タイ側51%の会社で日本人1人での代表はタイ商務省の法令違反で、タイ人の共同代表者を立てる必要があります。
③株主のタイ人を家族などにする場合、その家族が業務内容などを把握していることが重要です。
℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com
「タイで起業」は難しい現状

タイでの起業をめぐる状況は、コロナ禍を経て大きく変化しています。
日本と同様に、タイでも物価や所得水準が上昇し、円安の影響も重なって、一時は1万円が2400バーツを下回るほどになりました。
そのような中で、日本人個人や日本企業がタイで事業を立ち上げ、安定的に運営していくには、これまで以上に慎重な準備と柔軟な戦略が求められます。
起業の初期段階では、できるだけ経費を抑えて立ち上げることが重要です。
その際のポイントとなるのが、会社設立などの初期費用をいかに抑えるかという点です。
その点、ぜひ「JJPアカウンティング」にお任せください。
弁護士や公認会計士を多数抱える大手の事務所であっても、最終的に登記される会社の内容は同じです。
ただし、弁護士が関与する場合は、設立費用が10万バーツ前後になることもあります。
弊社の料金は他社と比べて安く見えるかもしれませんが、不当な低価格ではなく、長年の経験に基づいた「適正価格」を掲げております。
現在、タイでは日本人向け・タイ人向けを問わず、あらゆる業種で競争が激化しています。
その中で収益を上げ続けるのは簡単ではありません。
実際、弊社ではここ数年、多くの会社の閉鎖手続きをお手伝いしてきました。
駐在員を置く販売業やサービス業などでも、2〜3年で撤退を決めるケースが少なくありません。
理由としては、「思っていたほど需要がなかった」「経費がかかりすぎて利益が出ない」などが挙げられます。
しかしその一方で、生き残っている企業には共通する特徴があります。
それは、代表者が先頭に立ち、自ら積極的に市場を開拓し、収益を上げる努力を続けている会社であるということです。
タイでは、製造業であっても販売ルートの開拓やマーケティング戦略の構築が欠かせません。
経営者自らが行動力と営業力を持ち、ウェブなどの媒体を活用して戦略的に展開できる会社こそ、これからのタイで確実に成長していくといえるでしょう。
起業する形を選ぶ
さてここで、会社設立や起業の形態について、少し詳しく見ていきたいと思います。
他のウェブサイトでも、タイでの起業方法や会社形態についてさまざまな情報が紹介されていますが、
ここでは、弊社で実際に取り扱っている形態と、そうでないものについてご説明いたします。
弊社で受けている会社設立は
・タイに個人でやって来て、サービス業の会社を立ち上げる
・日本に会社があって、タイに会社をつくり、製造ではなく、商社、サービス部門の事業をやる
・製造、販売業で、BOIの認可を取らない
・タイで販売業務をやる
・デジタルコンテンツで起業し、BOI認可を取る
弊社で受けていない会社設立は
・日本からの製造業、BOIの認可を取る
・日本からの商社業務、IPOでのBOI認可を取る
・日本からの駐在員事務所
・日本100%での会社をつくる
以上のように、デジタルコンテンツを除いたBOIの業務は受けておりません。
基本的に、サービス、販売業などで、タイ側51%のサービス業でのタイ法人の会社をつくる業務を受けています。
タイ国内には、日本人向けの会社設立代行業者がおよそ40〜50社ほどあるといわれています。
その中でも、弊社と同様に「タイ法人の設立のみ」を取り扱っている業者が多いのが現状です。
そのため、業者を選ぶ際には、その会社がどの種類の設立手続きに対応しているのかを、
最初の段階でしっかり確認することがとても重要です。
タイ側51%のタイ法人の会社設立
タイ側51%のサービス業のタイ法人の会社設立に必要なものは以下の通りです。
・場所の書類
・株主2人の書類、代表者の書類
以上の条件がそろっていれば、会社登記は1日で完了することも可能です。
しかし、弊社でもこれまでに「とりあえず簡単に会社をつくったものの、のちの運営がうまくいかず放置された」「そのまま日本に帰ってしまった」といったケースを多く見てきました。
そのため、会社設立のご相談をいただいた際には、本当に会社を設立するのが最適なのかを一緒に考え、場合によっては別の方法を検討してみることもご提案しています。
たとえば、次のようなケースです。
タイ人の方と結婚されており、「タイ人向けの日本料理店を開きたい」というご希望をお持ちの場合、タイ人配偶者がいることでタイ国内で1年のビザを取得できるため、Bビザ(就労ビザ)を新たに取得する必要がありません。
そのような場合は、まずはタイ人配偶者の名義で事業を始めてみることをおすすめしています。
会社を設立したものの、事業がうまくいかず会社を閉鎖することになると、追加の費用や手続きが発生してしまいます。
そのため、弊社では、状況に応じて「会社を設立せずに始める方法」や、「会社を設立しても税務登記を行わずに営業する方法」など、柔軟な選択肢をご提案しています。
会社設立、毎月の経理業務の費用
会社設立した場合、どれくらいの費用がかかるのか?というのも起業する人は知りたいと思います。そこでここでシュミレーションしてみましょう。
【日本人37歳の会社設立】
業務:インターネット関連の設置業務、ウェブ作成、SEO業務、クラウド補助
資本金 200万バーツ タイ法人の会社
従業員:4人
所在地:プラカノン
オフィス:家賃2万バーツ
以上のケースの場合の会社設立の費用について
資本金200万バーツの会社設立 22,000バーツ+vat
株主変更、代表者変更 7,000バーツ+vat
税務登記 7,000バーツ+vat
社会保険登録 3,000バーツ+vat
銀行口座開設書類用意 3,500バーツ+vat
合計 42,500バーツ+vat
以上で、会社運営に必要な登記はすべて完了しています。
のち、日本人がビザ、労働許可証を取る費用については
Bビザ(就労ビザ)取得3ヵ月 22,000バーツ(タイで申請)
労働許可証1年、Bビザ1年 弊社手数料 15,000バーツ+vat
当局手数料 労働許可証1年3,100バーツ
当局手数料 ビザ1年 1,900バーツ
合計 約42,000バーツ
以上が、会社設立から労働許可証取得までの初期費用といえるでしょう。
続いての毎月の経理関連の費用について、その会社が初期に5万バーツの売り上げを毎月上げるとして
売り上げ税 3,500バーツ (5万×消費税7%)
源泉徴収税 2,000バーツ
所得税 2,500バーツ
社会保険 4,500バーツ
弊社手数料 5,000バーツ
合計 17,500バーツ
まず、売り上げ税というのは、日本でいう消費税分7%を毎月申告するというものです。源泉徴収税というのは、家賃の5%やその他、細かな人件費等でかかってきます。所得税は、日本人が労働許可証を取ったときの最低給料が5万バーツのため、その金額に対する毎月の所得税となります。社会保険は、4人の従業員の社会保険額となります。
もちろん、この費用のなかに含まれないものとして、2万バーツの家賃、実際にかかる人件費2人分37,000バーツ、オフィスの備品等の購入費3,000バーツなどとなります。
あと、経理関連で毎年1回かかってくる費用についても把握しておく必要があると思われます。
決算費用 弊社手数料 22,000バーツ+vat /年1回
中間決算 弊社手数料 3,000バーツ+vat /年1回
個人所得税申告 弊社手数料 2,500バーツ+vat /年1回
全従業員の所得計算 弊社手数料 2,000バーツ+vat /年1回
労災保険の実費 700~1,000バーツ+vat /年1回
以上が年1回、経理関連でかかる費用です。
もちろん、このシュミレーションは弊社で毎月の会計を行う場合の費用であり、他の会社の場合は違ってきます。
会社設立、毎月の会計は20年の実績
会社を設立した後、毎月の会計業務をどの会計事務所に依頼するかという点ですが、多くの企業では、会社設立を依頼した業者にそのまま会計業務も任せているケースが一般的です。
弊社「JJPアカウンティング」(タイ自由ランド事業部)は、会社設立において17年の実績を持ち、現在では毎月80件以上の会計業務を受託しております。
メッセンジャー業務、会計処理、弁護士業務、翻訳、イミグレーション(入国管理局)対応、税務署対応まで、すべての業務を社内で一貫して処理しています。
タイでは、毎月の会計報告書には大卒の経理学科出身のタイ人会計士のサインが必要です。
そのため、弊社では10名近くの有資格会計士を常勤させており、外部委託に頼らない体制を整えています。
これにより、迅速な対応と的確な判断が可能となり、余計なマージンを省くことで適正かつ低価格なサービスを実現しています。
また、現在は決算が赤字であってもBビザ(就労ビザ)の継続が可能です。
弊社では、そうした最新の入国管理局情報をいち早くお客様に提供し、できるだけ経費を抑えた運営方法をご提案しています。
毎月の会計業務は月額5,000バーツから承っており、
VAT(付加価値税)、源泉徴収税、社会保険など、事業運営に関わるすべての申告業務を代行いたします。
また、VATなどの税務に関しても、税務署とのトラブルが生じないよう綿密に調整し、最適なコスト削減方法をご提案しています。
さらに、会社の所在地や株主がまだ確定していない場合でもご相談いただけます。
必要に応じて、仮登記用住所でスタートすることも可能です。
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