会社設立、会社登記の方法

タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、税務署へのVAT、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで完全サポートしております!スパやマッサージ、レストラン、飲食店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、ロングステイ、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com

探したい言葉でサイト内を検索

実際の会社登記の方法

タイで外国人が販売などのサービス業を行う場合、タイ法人の株式会社とするのが一般的です。その場合、株の割合はタイ人側51%以上、外国人側49%以下となります。資本金の設定については、労働許可書を1人とる予定の場合は200万バーツの設定、2人なら400万、3人なら600万、4人なら800万とします。以前はこの金額を実際に銀行に振り込む必要がなかったのですが、現在では、タイ人側の株主の銀行残高証明が必要になっています。 
これはタイ人側、例えば資本金200万バーツの51%として、102万バーツの銀行残高証明(タイ人側株主全員)があればよいわけですが、それはなかなか難しい問題です。そのため弊社では、まず、タイ人の株主と、タイ人取締役(サイン権)による会社をつくることをお勧めします。そしてのちに登記内容を変更します。

なお、これまで会社設立のタイ商務省(DBD)での手数料は、資本金額によって変わってきていましたが、今後は、一律5,500バーツとなります。 また、増資に関しても一律500バーツとなります。このため、今、会社をつくられる方は、資本金500万バーツまでの会社で弊社手数料などすべて込みで25,000バーツとなります。

会社登記の手順

(赤文字を用意する)
会社名の予約 第3希望まで
②会社名の決定
③会社の所在地となる場所の
賃貸契約書
その場所の家主の住民票(タビアンバーン)のコピー
家主の住んでいる住民票(タビアンバーン)のコピー
家主の身分証明書のコピー

④発起人を2人集める。
その2人がそのまま株主となるケースが大半。
3人の身分証書のコピーにサイン
日本人はパスポートの顔写真のあるところのコピーにサイン

最初はタイ人で立ち上げるのがよい。 
例えば タイ人A 50% 
タイ人B 50%
⑤資本金額の設定
⑥サイン権者(取締役)の決定
上述のタイ人の中からサイン権者を決める 
⑦業務内容の決定
メインの職種以外にも、いくらでも記述できるので、もしかしたらやるかも知れないという業種を羅列しておく。 例えば、インターネット関係、ソフトウェア販売、レストラン,食品の輸出入、不動産仲介、マッサージ店など。
以上の内容に基づき、弊社が定款の作成をし、サイン権者のサインをいただき、会社設立総会の開催の文書などを作成します。印鑑の作成も必要。デザインを言っていただければ、弊社で作成します。ロゴを入れてもOK、英語だけでもタイ語だけでも両方でもOK(800バーツ別途)。

仮住所の相談

  住所がまだ決まっていないが先に会社を設立したいというときはご相談ください。
仕事は自宅でできるので、「会社の住所を貸してほしい!」という時も相談ください。

タイ人の株主が集まらない時は

信用できるタイ人を見つけるのは難しいです。そのため、よくある株主の名義借りについては、どうしても見つからない場合はご相談ください

コンドミニアムでは会社できない

譲渡物件のコンドミニアムの部屋の一室では会社登記はできますが、そのあとの税務登記はできません。たとえ自分の部屋であっても管轄の税務署がOKしないので、注意が必要。→コラム参照

本人のみ取締役 (サイン権者)がベスト

弊社は20年間、日本で脱サラしてタイで起業する日本人をサポートしてきましたが、会社登記で最も重要なことは取締役(サイン権者)の決定です。一番ベストなのは本人1人だけが取締役(サイン権者)になることです。本人とタイ人が共同でサイン権者になる場合、夫婦や恋人なら、まだしも他人、特にビジネスパートナーなどという間柄の場合は、企業でないわけですから、のちに問題が起こってくるケースもしばしばです。ただ法改正により、日本人1人の取締役で会社設立が難しくなったため、まずはタイ人の取締役で設立し、のちに日本人本人へ切り換える方法をとります。その点についてはご相談ください。

日本人100%での設立か?

株主を日本人100%にできる職種もあります。例えば、日本から独自の技術を持ってくるケースや、タイで競合しない製造業、ソフトウェア製造などで、商務省の許可を取り、日本側100%で設立可能。また、BOIの取得により、日本側100%も可能。しかし、弊社で扱っている大半はタイ51%、日本49%のタイ法人で、旅行業、IT、部品商社、機械輸出入、レストラン、パブ、美容業、印刷、広告、雑貨販売、インターネット、歯医者、スパ、マッサージ、、ジュエリー、人材派遣、仲介、不動産業、ガイドなど、タイ法人で設立しなければなりません。

家主との交渉はまかせて!

会社登記の最初の関門である賃貸場所の書類集めですが、弊社が代わって家主に説明いたしますので、家主との交渉の際には弊社にお知らせください。
必要書類
・ 家主との賃貸契約書
・ 家主のその場所のタビアンバーン
・ 家主のIDカード
・ 家主のタビアンバーン
・ 家主の会社設立承諾書
会社の所在地となる場所の家主関係の書類(タビアンバーン、IDカードのコピー、賃貸契約書)については、会社登記にはまだ必要なく、そのあとのVAT登記で必要になります。そのため、最初は揃わなくても、会社登記は進行でき、完了できます。

資本金の振り込みについて

よく聞かれることですが「資本金200万バーツは実際に用意しなくてはならないのですか」という文句です。日本人が個人でやってきて、できるだけ節約して会社を起こして経営していきたいなかで、タイの現状では「資本金200万バーツの証明がないと会社がつくれない」というわけではありません。会社登記は商務省、そのあとの資本金の流れは税務署が関わることになります。この2つの当局がOKすれば、それが事実上の法律ということになります。
会社登記の際は、資本金500万バーツ以下の会社の場合、5000バーツの印紙。ですから資本金200万バーツに対して、5000バーツの印紙を貼れば、「200万バーツの資本金の会社」で申請でき、商務省では資本金額を実際に調べません。そのあと関わってくる税務署についても、1年たったのち、決算上の処理で少し操作をすれば、それでおとがめなし。その操作は税務署も暗黙の了解という感じです。ということで、実際にお金がなくても当局のおとがめがないため、現状では、資本金を実際に入れなくてもやっていける、ということになります。

賃貸物件で許可証が取れないケースがある

レストランや美容など、許可証が必要な場合、最近、許可証の取得が厳しくなっています。特にアソークからトンローまでのワッタナー区役所の管轄で、レストランや美容の許可証は、その物件が商業目的で建てられた建物が必要です。住居目的で建てられた物件については、許可証が取れないケースがあるため、賃貸物件については、ちゃんとその物件で許可証が取れるか確かめてから、借りるのがよい。レストラン、美容室、フィットネス、マッサージ店などの許可証です。→許可証が出ない物件のケースもある

会社登記をして税務登記をしない会社

会社登記ののち、税務登記(VAT登記)を行いますが、年間の売り上げが180万バーツに達しない見込みの場合は、税務登記をしなくてもよい。そのため、タイ人の会社でその多くが会社はあるが、税務登記をしていない会社があります。税務登記をしないと、毎月、日本の消費税にあたる売上税(=付加価値税、VAT)の申告をしなくてもよい。しかし、日本人がその会社で労働許可証を取る場合は、必ず税務登記が必要です。

パートナーシップ(有限会社)の設立登記

株主2人で登記可能。サイン権者は、タイ人を含んでいること。日本人のみは不可。タイ人と日本人が2人でサイン権を持つ場合は、その2人を含めて3人の株主が必要。
株式会社のように、資本金100万バーツに対する印紙代がかからないため、安くで会社設立ができます。
負債を抱えたときは、株主全体にも責任がかかってくることがあるため、その際は注意が必要。
2008年7月から、パートナーシップの会社から株式会社への変更登記ができるようになりました。

会社設立、起業関連コラム

税務関連コラム

ビザ、労働許可証関連コラム

会社運営関連コラム

タイでロングステイ コラム

・ビザ取得のため、個人の銀行口座を開設する
・ロングステイビザの医療保険の義務は、日本で取得する人向け
・ロングステイの1年ビザ更新で、罰金発生!
・バンコクはロングステイする街ではない?
・居場所の届け出で、家主の書類が必要な外国人
・長期ビザを持っている人は、タイに入国後は24時間以内に届け出必要(トーモー30、TM30、ตม.30)
・あるロングステイしている日本人高齢者
・ロングステイビザの更新は、直近80万バーツ、1年通して40万バーツ必要
・チェンマイのロングステイ者
・ロングステイビザの最初は3カ月でのち更新1年

・想定外のロングステイビザ更新

・年金受け取り

タイでの銀行口座の開設の仕方
5年後はイミグレーションまでBTSで!
円安、物価高でロングステイの日本人が本帰国を決断
復刻版!タイで生きる
ロングステイ者は突然の病気治療を考えておく
タイでダイビングを満喫!
医療費が払えない病院治療が、帰国の判断
タイの社会保険に終身で入れる
ソンクラーの町でコボリ生活
タイのバンコクでロングステイする山田さんの新居は、バンスー駅につながる高架新線の駅近
高齢者のタイでのロングステイ
残高証明はイミグレ地下で!!
コンドミニアム購入でローン19年
タイでロングステイ 6年かけてタイ語一発検索が完成
タイでロングステイ 生涯現役でビジネス模索
なじみ客のために店を再開
30年の日本での経験を生かして起業
平均67歳、在タイ7~8年が中心
タイ南部でロングステイ この1月から「釣り」が楽しめる
タイ南部でロングステイ 生活費の安さが魅力!
タイ南部でロングステイ 取れたてのスズキを炭火焼き
タイ南部でロングステイ 空一面に広がる星の数々
タイ南部でロングステイ 「日本人を誘致したい」と奮闘
タイ南部でロングステイ 悠々、自然の中で滞在
チェンマイに生涯の棲み家
タイのコミュニティでの高齢者サービス
メイドがいれば長く過ごせる?
ビザの取得を厳しくすればよい
快適な暮らしにタイ人の同居人?
バンコクを拠点にアジア探索
50代、60代、70代で違う
65,000バーツの生活費はぜいたく?
日本人のロングステイ村の構想
年金ビザでも預金通帳の提示必要
求人すると2人に1人は60歳
簡易料理店の元祖?が奮闘
ごはん代が生活費を左右する
海そばのバンセンでロングステイ
90日ごとの出頭怠ると罰金2,000バーツ
6万円の年金でも十分、生活していける・・・
80万バーツの送金書、あるいは年金取得証明
自分で作ったものを自分で食べるのが最高のぜいたく
着実に増えているタイでのロングステイ