レストラン、飲食店の営業許可証

タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、税務署へのVAT、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで完全サポートしております!スパやマッサージ、レストラン、飲食店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、ロングステイ、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com

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レストラン営業許可証取得

タイで日本人の起業が多い飲食店については、営業許可証は、店舗の完成を待って、申請が受け付けられれば、ほぼ100%取得できます。会社設立登記、VAT登記を終えたらすぐにレストラン許可の申請に入るのがよいでしょう。
許可取得の流れ
①区役所で申請
②担当者が検査の日を指定
③弊社のスタッフも立ち合い、店の検査をする
④レストラン許可取得
ここまで約1ヵ月間で、店の検査は、排水管の位置や、調理の場所、油をどこに捨てるのかなど。店の内装がほぼ完成していることが前提です。広さによって、かかる手数料が違ってきます。そのほか、酒、たばこの販売許可証を取ります。

レストラン営業許可証が取得できない場所、酒販売ができない場所

スクムビットの日本人が多いワッタナー区役所管轄などでは、レストランや美容室の営業許可証を申請する段階で、受け付けないケースがまれにあります。これは、その場所が住居専用で建てられた物件の場合です。ではタイではよくある袖の下で受け付けてくれるかというと、各区の担当によります。あるいは、学校の近くの場合、お酒販売が禁止されるケースがあるので気を付けておく。スクムビットのソイ22の通り沿いの店、ソイ23-31の奥のヤングプレイス周辺の店、エカマイ・ソイ21のチェムチャン学校周辺など。そのため、まず賃貸で借りる際に、その場所で酒販売許可が取れるかを確認する必要があります。確認の仕方としては、直接、区役所やサンパサーミット局で尋ねるか、頼んだ仲介の不動産屋さんに確認してもらうか、我々のような会社設立を請け負っている会社にたのむかとなります。

レストラン許可証取得の費用

弊社の手数料 7,000バーツ
区役所への支払い 5,000~10,000バーツ
これは実費と担当官手数料合わせたもの(広さにより実費が違う)
たばこ輸入、国内製
実費 40バーツ
弊社の手数料 2,000バーツ
酒輸入、国内製
実費 1,650バーツ
弊社の手数料 2,000バーツ
それぞれ1年更新のため、2年目からはレストラン、たばこ、酒合わせて
弊社の手数料 4,000バーツ
※スクムビットのアソーク、プロンポン、トンローが管轄のワッタナー区役所では、一軒家などで住居登録されている物件については、許可証が出ないケースがあるので、借りる際は許可証がちゃんと取れるか確認してから借りるのがよい→コラム参照

労働許可証の取得

レストランの許可証がないと労働許可証が取れません。店の内装がすべて終わらないとレストラン許可証が取れません。そのため、ずっと2~3カ月間、労働許可証が取れない、というケースも出てきます。
滞在のために早めに労働許可証がほしい場合は、別の職種で先に取っておき、レストラン許可証が取れるその際に、業務内容を変更するのがよいでしょう。

捜査官への支払い

各地域には私服の警察捜査官がおり、レストランをオープンすると、何かと見回りをしに来ます。タイの法律に基づいて営業していれば何の問題もありませんが、少しグレー、という時には毎月、維持管理料を支払います。どういう場合に必要かは例えば
・従業員を許可証のないミャンマー人、ラオス人などを雇っている
・お酒が飲めない仏教関連の日にお酒を出している
・夜半12時以降にお酒を出している
・個室などでたばこを吸わせている
以上の行為は厳密には違法ですが、その度合いが低いため、捜査官の裁量によるものとなり、1項目につきいくら、という風に支払います。

輸入のお酒に注意

お酒の販売許可は年1回、発行されますが、管轄はサンパサーミットという商務省の部局。タイで正規に販売されているお酒なら何の問題もありませんが、輸入したお酒については、ちゃんと、頭のラベルのところにシールが巻いてあるものが有効。これがないと、違法に輸入したもの、となり、没収&罰金となります。ですから、シールのないお酒は店にはおかないようにしましょう。夜はこれら、役人の見回りができないため、各地域の警察捜査官に一任しているケースもあり、見つかれば最近は、5~6万バーツは平気で要求されます。→コラム参照

サンパサーミットで許可されたラベル

歓楽施設の許可証は地元の警察署発行

レストランの営業許可証があっても、店内でタバコを吸えません。隔離された個室では吸える日本料理店もありますが、厳密には違法です。タバコを吸えるようにするには、歓楽施設(エンターテイメント)の許可証を地元の警察署で取る必要があります。しかしこれは普通の、食事を主体とするレストラン、居酒屋では取得できません。可能なのは、お酒を主体とするパブ、バー、スナック、カラオケなどです。ですが、地元の警察ではなかなかこの歓楽施設許可が出ません。なので、コロナ禍ではとりあえずレストラン許可証を取る店が多く出ました。
なお、バーで歓楽施設の許可証を取っても、食事を出す店ならば、レストラン許可の取得も別途に必要です。

まずはタイ人個人の名義でレストラン許可を取るという方法も

レストラン許可証は、会社法人に対して出ますが、タイ人の個人でもOK。そのため、日本人が働かない場合は、会社をつくらずにタイ人個人の名義でレストラン許可証を取り、営業を開始するという方法もあります。 そして利益が出る見通しがつけば、日本人が働くために会社をつくり、店の名義を会社法人に変えて、労働許可証もとる、ということもできます。レストラン許可証の取得では賃貸契約書が必要になります。それが個人名ならその人に、会社名ならその会社に、ということになります。→コラム参照

クレジット決済

店の必需品といえば、クレジット決済がありますが、銀行口座を開き、その銀行で機械等を貸し出してもらえます。手続等については口座を開いた銀行で。

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