ロングステイの1年ビザ(リタイヤメントビザ、Oビザ、年金ビザ)

タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、税務署へのVAT、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで完全サポートしています!スパやマッサージ、レストラン、飲食店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、ロングステイ、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com

ロングステイビザ(リタイヤメントビザ、Oビザ、年金ビザ)の1年取得

タイでは、外国人が長期滞在できる1年ビザを発給しています。50歳以上の方には「ロングステイ・リタイアメントビザ(1年)」、タイ人と結婚した方には「結婚ビザ(1年)」があります。そのほか、学校に通う方は「EDビザ」、働く日本人に帯同する家族には「家族ビザ」なども用意されています。

そのなかで、50歳以上の方を対象とする「ロングステイビザ」(別名:ノンイミグラントOビザ、リタイアメントビザ、年金ビザ)には、以下の条件があります。

  • タイ国内の銀行に80万バーツ以上の預金があり、それが直近3カ月以上継続していること。

  • または、年間の年金受給額が80万バーツ相当以上であること。

ロングステイビザをタイ国内で申請する場合、最初は3カ月の滞在許可が押され、その後に1年の延長手続きが行われます。以降は、1年ごとに更新を繰り返す仕組みです。

何年も更新を重ねて手続きに慣れている方であれば、ご自身でイミグレーション(入国管理局)に出向いて更新手続きを行うことも可能です。
しかし、初めての方や手続きに不慣れな方に対して、入国管理局が一つひとつ丁寧にサポートしてくれるわけではありません。
そのため、確実かつ安心に手続きを進めるためには、私たちのような専門の代行業者をご利用いただくことをおすすめいたします。

取得方法はいくつかありますが、弊社では25年にわたる豊富な実績と経験を活かし、適正な価格で迅速かつ確実にOビザを取得できるようサポートしております。

なお、2019年10月31日以降、日本などの海外でリタイアメントビザ(O-A)を取得された方には、医療保険への加入義務が課せられています。
この保険は、外来治療で4万バーツ以上、入院治療で40万バーツ以上を補償する内容であることが条件です。

一方、タイ国内でリタイアメントビザを取得・更新されている方は「カテゴリーO」に分類されるため、この保険加入義務の対象外となります。

さらに、2019年3月1日より新たな規則が施行され、リタイアメントビザ(ロングステイビザ)の1年更新においては、次のような預金条件が定められています。

  • 更新前の3か月間:80万バーツ以上の預金を維持

  • 更新後の3か月間:引き続き80万バーツを維持

  • その後の6か月間:最低40万バーツ以上を維持

  • 以降は再び80万バーツを3か月間維持し、次回更新(2年目以降)に備える

このように、リタイアメントビザの更新には細かな条件が定められています。
手続きに不安を感じる方は、どうぞお気軽にご相談ください。

ロングステイビザの最初の3カ月取得

①タイに来て初めてロングステイビザを取る場合
(全て揃っている)

・ タイの自分の銀行口座に80万バーツ以上を入金済み
・ 日本からその80万を送った送付書がある
・ その80万バーツが3か月間、預金してある
・ 80万バーツを日本から入金したという銀行の承認
・ 80万バーツの残高証明(申請から3日以内)
・ ビザなし60日の入国

以上のケースでは

3カ月取得手続き代行料 ・・・11,000バーツ
3カ月後、1年取得費用 ・・・8,900バーツ

【ご用意いただくもの】
・ パスポート
・ 写真4×6cm 2枚
・ タイで80万バーツの銀行残高証明
・ 預金通帳
・ 日本からの送付書
・ 銀行の承認、残高証明
・ 賃貸契約書
・ 家主のIDカードと住居登録証のコピー
・ その場所の住居登録証のコピー(→タイ語

【申請の流れ】

申請者ご本人もご一緒に入国管理局へ出向いていただきます。その後、約2週間の間にイミグレーションが居住地を確認に訪れ、その手続きが終わると最初に3カ月の滞在許可スタンプが押されます。

さらに3カ月後、再度ご一緒に入国管理局へ行き、1年ビザの取得手続きを行います。この際は、2日ほどで取得が可能です。

なお、リエントリーパーミットについては実費を別途ご負担いただきます。

②タイに来て初めてロングステイビザを取る場合
(日本からの送金書がない)

・ タイの銀行口座に80万バーツがある
日本からの送金書がない 
・ ビザなし60日の入国

以上のケースでは

手続きすべて込み ・・・47,000バーツ
3カ月(22,000バーツ)+1年(25,000バーツ)の取得ができます。

出入り自由なリエントリーマルチも取得する場合
弊社手数料 ・・・3,8000バーツ + 当局手数料 ・・・1,200バーツ

【ご用意いただくもの】
・ パスポート
・ 銀行通帳
・ 賃貸契約書
・ 写真4×6cm 2枚

【申請の流れ】
入国管理局に出向く必要があり、その後に3カ月分のビザが取得できます。さらに1年ビザの取得は、その約1カ月後となります。

③タイに来て初めてロングステイビザを取る場合
(タイに銀行口座と80万バーツがない)

タイに銀行口座がない
80万バーツがない
・ ビザなし60日の入国

パタヤでの銀行開設・・・20,000バーツ

④タイに来て初めてロングステイビザを取る場合
日本での年金支給額で取得する人

日本の年金手帳があり、1年に換算して80万バーツ以上の支給額になる方

3カ月間取得手続き代行料 ・・・22,000バーツ
(リエントリーマルチ 5,000バーツは別途)
最初、3カ月間取得できます。

3か月後、1年の取得費用・・・25,000バーツ

【ご用意いただくもの】
・ パスポート
・ 写真4×6cm 2枚
・ 1年分の支払いの手紙の英文訳証明(タイの日本大使館で取る)
・ タイでの預金通帳
・ 賃貸契約書
・ 家主のIDカードと住居登録証のコピー(→タイ語

【申請の流れ】
タイにある日本大使館で年金受給を証明する英文証明書(年金郵便はがきの英文証明)を取得し、その書類を持って入国管理局へ出向きます。
まずは3か月間のビザが発行され、その3か月後に1年間のビザを取得する流れとなります。

⑤タイで働いていて、そのままタイでロングステイ・ビザに切り換える場合

・①タイの銀行口座に80万バーツが3ヵ月以上、②必要書類
→①と②があるなしに関わらず、タイ国内でビザ切り替えの場合は料金同じ

以上のケースでは

ビザ切り替え料 ・・・5,000バーツ
1年間取得手続き代行料 ・・・25,000バーツ

【ご用意いただくもの】
・ パスポート
・ 写真4×6cm 2枚
・ 80万バーツ以上ある銀行証明
・ 銀行通帳
・ 賃貸契約書

【申請の流れ】
申請者ご本人も入国管理局に出向き、Oビザを取得します(事前にBビザはキャンセルしておく必要があります)。
その際、1年間の滞在許可スタンプが押されます。

⑥タイで働いていて、一旦海外に出てからロングステイ・ビザに切り換える場合(全て揃っている)

・ タイの銀行口座に80万バーツが3ヵ月以上ある
・ 必要書類もある

以上のケースでは

3ヵ月取得手続き代行料 ・・・11,000バーツ
3ヵ月後、1年取得費用 ・・・8,900バーツ

【ご用意いただくもの】
・ パスポート
・ 写真4×6cm 2枚
・ 80万バーツ以上ある銀行証明
・ 銀行通帳
・ 賃貸契約書
・ 家主のIDカードと住居登録証のコピー(→タイ語

【申請の流れ】

Bビザをキャンセルした後、一度海外に出てから再入国します。
その後、ご本人も入国管理局へ出向き、Oビザを取得します。まずは3カ月の滞在許可スタンプが押され、その後に1年間の滞在許可スタンプが発給されます。

なお、マルチプル・リエントリーパーミットは別途5,000バーツとなります。

⑦ロングステイビザ(Oビザ)を持っていて、2年目以降の更新

・ タイの銀行口座に80万バーツが3ヵ月以上ある
・ 書類等も全て揃っている

以上のケースでは

1年間取得の手続き費用・・・8,900バーツ
(リエントリーマルチ 5,000バーツは別途)

【ご用意いただくもの】
・ パスポート
・ 写真4×6cm 2枚
・ 銀行通帳
・ 賃貸契約書
・ 家主のIDカードと住居登録証のコピー(→タイ語
・ 1年間の銀行預金のステートメント

【申請の流れ】
入国管理局で待ち合わせいたします。
リエントリーパーミットについては、別途実費となります。

⑧ロングステイビザ(Oビザ)を持っていて、2年目以降の更新

・ タイの銀行口座に80万バーツが1年間継続してない、家主の書類が用意できないなど、条件が1つでも欠けている

以上のケースでは

1年間取得の手続き費用・・・25,000バーツ
(リエントリーマルチ 5,000バーツは別途)

【ご用意いただくもの】
・ パスポート
・ 写真4×6cm 2枚
・ 銀行通帳
・ 賃貸契約書

【申請の流れ】
入国管理局で待ち合わせいたします。
リエントリーパーミットについては、別途実費となります。

⑨ロングステイビザ(Oビザ)を持っていて、2年目以降の更新

タイの銀行口座に80万バーツがない

以上のケースでは、ご相談ください。

⑩ロングステイビザを持っていて、2年目以降の更新
日本での年金支給額で取得する人

・ 日本の年金手帳があり、1ヵ月に換算して80万バーツ以上の支給額になる人

1年間取得の手続き費用・・・25,000バーツ
(リエントリーマルチ 5,000バーツは別途)

【ご用意いただくもの】
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚
・ 支給額の英文訳証明(タイの日本大使館で取る)
・ タイでの預金通帳
・ 賃貸契約書
・ 家主のIDカードと住居登録証のコピー(→タイ語

【申請の流れ】
入国管理局へ出向き、1年ビザを取得することができます。

リエントリーパーミットの取得

ロングステイビザを取得した後、タイから国外へ出る場合には、いわゆる「通行手形」にあたるリエントリーパーミットを取得する必要があります。
リエントリーパーミットには2種類あります。

  • マルチプル:ビザの有効期間中、何度でも出入国が可能

  • シングル:1回のみ出国・再入国が可能

1年ビザを取得した場合には、マルチプルを取得しておくのがおすすめです。

【マルティプル取得】
当局手数料 ・・・1,200バーツ

【ご用意いただくもの】
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚
・ 弊社手数料 ・・・3,800バーツ

【シングル取得】
当局手数料 ・・・1,200バーツ

【ご用意いただくもの】
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚
・ 弊社手数料 ・・・1,000バーツ

ご本人が行く必要はありません。平日の場合は、お預かりした翌々日にお渡しとなります。

銀行の残高証明はイミグレーション地下で

ロングステイビザなどの申請に必要な銀行残高証明書は、発行日から3日以内のものが有効とされています。
ただし、対応方法は銀行によって異なります。その日のうちに発行してもらえる場合もあれば、翌日以降の受け取りとなる銀行もあります。
また、口座を開設した支店でのみ発行手続きが可能な場合もあるため、事前の確認が必要です。

一方、バンコク・チェーンワッタナの入国管理局地下に集まっている各銀行の支店では、ご本人が直接窓口に行けば、その場で残高証明を発行してもらえるケースがほとんどです。
代表的な銀行としては、バンコク銀行、カシコン銀行、サイアムコマーシャル銀行、クルンタイ銀行などがあります。

また、近年必要とされるようになった「1年間のステートメント(取引明細書)」についても、銀行によって対応が異なります。

  • カシコン銀行:その場で発行可能

  • バンコク銀行など:事前に申請し、あらかじめ取得しておく必要あり

リタイヤメントビザO-Aの人は医療保険の義務

日本など海外でリタイアメントビザを取得した方は「O-A」というカテゴリーに分類されます。この場合、たとえその後ずっとタイ国内で更新を続けていても、2019年以降の更新時からは医療保険への加入が義務付けられています。最初に日本のタイ大使館でビザを取得した方は、このカテゴリーに該当します。

「年金+タイでの預金」もOK

年金の支給額が80万バーツに満たない場合でも、不足分をタイでの預金残高で補う方法が認められています。具体的な流れは以下の通りです。

  1. 年金の1年分が記載されたはがきを用意し、タイにある日本大使館で英文証明を取得する。

  2. 不足分については、3カ月前からタイの銀行口座に預金しておく。

転居により、ビザの更新場所を変える場合

これまでパタヤでロングステイビザを取得していた方が、今回からバンコクに移りたい場合には、まずイミグレーション内で住所変更の手続きを行ってから、ビザの更新を申請する必要があります。
住所変更に必要な書類は以下の通りです。

・新しい住所での賃貸契約書
・家主のIDカードのコピー
・賃貸契約書に記された住所のタビアンバーン(住民票)のコピー
→タイ語

弊社での手数料は2,000バーツとなります。(上記の書類がない場合も相談ください)

日本のタイ大使館でまず、ビザを取ってきた方

日本であらかじめロングステイビザ(ノンイミグラントOビザ)を取得してタイに入国した方は、その後タイ国内で1年間の延長を行うことができます。ただし、条件として タイの銀行に80万バーツ以上を3カ月間預金していること が必要です。なお、ビザの種類によって扱いが異なります。

  • シングルビザ:入国から3カ月後に延長手続きが可能

  • マルチプルビザ:入国から1年後に延長手続きが可能

「50歳以上」の厳格な基準

「50歳以上」とは、タイだからといっておおよその年齢で認められるわけではありません。この点については厳格であり、50歳の誕生日を迎えた日以降に申請することが絶対条件となります。

ビザはパスポートの有効期限までしか取れない

パスポートの更新は残り有効期間が1年以内になってから可能です。
以前は、ビザ更新の際にパスポートを切り替えても、新しいパスポートに1年後のビザスタンプを押してもらえました。しかし、2018年以降はルールが変更され、旧パスポートの有効期限までのビザスタンプが新パスポートにもそのまま引き継がれる形となりました。したがって、その期限までに改めてビザ申請を行う必要があります。

→コラム参照

オーバーステイでも更新可

ロングステイの1年ビザをお持ちで、うっかり期限が切れてオーバーステイとなってしまった場合でも、慌てる必要はありません。おおむね10日以内であれば、入国管理局にて罰金を支払うことで更新が可能です。わざわざ出国してビザを取り直す必要はありません。

夫婦なら女性が50歳以下でもビザ取れる

夫婦の場合、男性が50歳以上でリタイアメントビザを取得していれば、女性が50歳未満であっても、夫婦関係を証明する書類があればビザを取得することができます。

ノービザ60日でさらに30日延長

日本人がノービザでタイに入国した場合、60日の滞在許可スタンプが押されます。さらに30日間の延長も可能です。
延長手続きは従来チェーンワッタナの入国管理局で行われていましたが、現在はITスクエア(3階)に移っていますのでご注意ください。場所は、レッドライン「ラクシー駅」の目の前です。
必要書類は以下の通りです。

  • パスポート

  • 4×6cmの写真 1枚

イミグレーション(入国管理局)の場所

ロングステイビザ更新のために出向く場所についてはタクシーで行く場合は

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
以上がタイ語で、チェーンワタナのソイ7と言えばわかると思います。あるいは略称である「トーモー ต ม.」の方が知っている人は多いかも。タクシーで約50分、240バーツ+高速料金60バーツ

あるいは、BTSモーチット駅まで行って、そこからタクシーに乗る場合も同じく
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

あるいは「チェーンワッタナ・ソイ7 トーモーต ม.」といいます。タクシーで約22分ほどで110バーツほど。

場所のタイ語案内

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BOI関連のワンストップサービスはチャムチュリースクエアの18階へ

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イミグレーションが入る庁舎

1階にあるイミグレーションの入り口


同じく1階にある広いスペース

90日ごと出頭代行

ロングステイビザを1年更新した後、タイに90日以上連続して滞在する外国人は、入国管理局に出頭して所在を報告する義務があります。この手続きは代行出頭も可能です。出頭書はパスポートに挟み込み、ホッチキスで留めておく必要があります。

弊社「タイ自由ランド」にお持ちいただければ、平日であれば翌々日にお返しが可能です。なお、ご本人が直接出向く必要はありません。

受付時間は平日の8:30~17:30

【ご用意いただくもの】
・パスポート
・居住証明書(TM30)
・手数料700バーツ
・下記の用紙がない場合 1700バーツ
※すでに90日を6日間越えている場合 罰金2000バーツ

リエントリー・パーミットは空港でも可能

ビザを取得した後、タイ国外に出る際にそのビザを有効に保つためには、リエントリー・パーミットが必要です。以前は空港で取得するのはリスクがありましたが、現在では信頼性が高まり、出国前に空港で自力で取得する方法が便利になっています。

  • スワンナプーム空港:4階の出国ゲートに入り、出国審査手前の左手に窓口があります。できるだけ6:00~24:00の間に手続きを済ませるのがおすすめです。所要時間は約15分です。

  • ドンムアン空港:こちらでもリエントリー・パーミットの取得が可能とされています。

必要書類は以下の通りです。
・ パスポート
・ 搭乗券
・ 写真4×6センチ 1枚
・ シングル(往復1回のみ) 2,200バーツ or マルチプル(ビザの期間中、何度でも) 5,000バーツ

ロングステイビザでの就労は違法

50歳以上の外国人に発給されるロングステイビザですが、このビザで実際に働いている日本人も少なくないと考えられます。しかし、本来これは違法行為にあたります。タイで合法的に働くためには、就労ビザ(Bビザ)を取得し、さらに労働許可証を得る必要があります。

一方で、現実には取り締まりが十分に行き届いておらず、バンコク都内でもロングステイビザで働いている日本人が多いとみられます。その背景には、正規に労働許可証を取得するよりも経費を抑えられるという理由があります。

・年間約3万バーツの所得税を払わなくてもよい
・4人のタイ人従業員を雇わなくてもよい
・ビザ、労働許可証の1年の更新をしなくてもよい

そのような理由から、比較的容易に取得できるロングステイビザを利用しながら働く人もいます。しかし、2018年1月以降は取り締まりが強化され、違反が発覚した場合には40万バーツ以上の罰金が科されるようになりました。そのため、今後は改善が進むものと考えられます。

ロングステイの集まり

タイ・バンコクには、ロングステイをしている日本人高齢者の集まりが2つほどあり、それぞれ定期的に情報交換の場や親睦を深める催しを開催しています。詳細については、直接ご連絡ください。

病気治療のための対策

高齢者のロングステイで心配な点のひとつは、やはり病気の治療です。日本語が通じるサミティベート病院やバムルンラート病院などを利用すると、非常に高額な請求を受けるケースもあります。そのため、実際に病気や事故が起こった際にどう対応するのかを、あらかじめ想定しておくことが大切です。なお、現地ではAIAなどの民間保険にも加入することが可能です。

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