タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、税務署へのVAT、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで完全サポートしています!スパやマッサージ、レストラン、飲食店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、リタイヤメントビザ、年金ビザ、家族ビザ、結婚ビザの取得も承っております。
リタイアメントビザ(Oビザ、年金ビザ)の取得
タイでは、外国人が長期滞在できるビザを発給しています。
50歳以上の方には「リタイアメントビザ」、タイ人と結婚した方には「結婚ビザ」があります。そのほか、学校に通う方は「EDビザ」、働く日本人に帯同する家族には「家族ビザ」なども用意されています。
※弊社ではEDビザのお手続きは承っておりません。
ビザの種類
リタイアメント・ビザ(=ノンイミグラントOビザ、年金ビザ)
→タイ国内で申請するビザ
→3カ月から1年ビザに更新※以降1年更新
ロングステイビザ(=ノンイミグラントO-Aビザ)
→日本国内でタイ入国前に取得するビザ
→1年ビザ※以降年更新
弊社で承っている50歳以上の方を対象とする「リタイアメントビザ」(別名:ノンイミグラントOビザ、年金ビザ)には、以下の申請要件があります。
(2025年12月10日現在)
① 満50歳以上であること
② パスポートの有効期間が1年以上あり、査証欄の余白が2ページ以上あること
③ タイ国内に居住物件があること(TM30登録必須)
④ タイの電話番号を保有していること
⑤ タイ国内の有効な銀行口座に80万バーツ以上の預金があること(3カ月以上の維持)
※日本からの送金証明、または外貨持ち込み証明が必要
⑥ タイ国内の残存滞在日数が21日以上あること
⑦ 入国管理局が指定する必要書類(場合により追加書類あり)をすべて提出できること
⑤詳細
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タイ国内の銀行に80万バーツ以上の預金があり、直近3カ月以上維持していること。
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または、年間の年金受給額が80万バーツ相当以上であること。
ロングステイビザをタイ国内で申請する場合、最初は3カ月の滞在許可が押され、その後に1年の延長手続きが行われます。以降は、1年ごとに更新を繰り返す仕組みです。
取得方法はいくつかありますが、弊社では25年以上にわたる豊富な実績と経験を活かし、適正な価格で迅速かつ確実にビザを取得できるようサポートしております。
2019年3月1日より新たな規則が施行され、リタイアメントビザ(ロングステイビザ)の1年更新においては、次のような預金条件が定められています。
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更新前の3か月間:80万バーツ以上の預金を維持
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更新後の3か月間:引き続き80万バーツを維持
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その後の6か月間:最低40万バーツ以上を維持
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以降は再び80万バーツを3か月間維持し、次回更新(2年目以降)に備える
このように、リタイアメントビザの更新には細かな条件が定められています。
手続きに不安を感じる方は、どうぞお気軽にご相談ください。



①新規リタイアメントビザ取得の場合・タイ国内切り替え
・ タイの自分の銀行口座に80万バーツ以上を入金済み
・ 日本からその80万を送った送付書がある
・ その80万バーツが3か月間、預金してある
・ 80万バーツを日本から入金したという銀行の承認
・ 80万バーツの残高証明(申請から3日以内)
・ ビザなし60日の入国からのタイ国内切り替え
以上のケースでは
3カ月取得手続き代行料 ・・・7,000バーツ
3カ月後、1年取得費用 ・・・7,000バーツ
(別途実費2,000バーツ、1,900バーツ)
※上記費用にてお手続き可能なのは、下記必要書類及びお申し込み時にご案内する必要書類を全てご準備いただける場合でございます。
・ パスポート
・ 写真4×6cm 2枚
・ タイで80万バーツの銀行残高証明(3カ月以上の維持)
・ 預金通帳(①)
・ 日本からの送金証明書(②)
・ 賃貸契約書及び住居証明関係書類
・ 家主のIDカードと住居登録証のコピー
・ 居住地の住居登録証のコピー(→タイ語)
など
※他にもタイ国内でご準備が必要な書類がございます。詳細はご来社時またはお申し込み時にご案内いたします。
①電子通帳のみの場合、弊社ではお手続きの代行を承ることができかねます。
②日本の銀行で取得(日本語)、及び送金先のタイの銀行で取得(英文)してください。
【申請の流れ】
①ご来社いただき、必要書類のご確認、費用ご確認→お申込み
②必要書類のご準備、ご提出
③入国管理局で申請(弊社社員が同行いたします)
④約2週間以内に入国管理局係員が居住地の確認を行います。
⑤最初の3カ月ビザ取得
⑥3カ月後、1年ビザ取得手続き
⑦1年ビザ取得
1年ビザ取得後は1年更新です。
※1年間の預金条件要確認
リエントリーパーミットについては別途手数料をいただき、代行が可能です。
②新規リタイアメントビザ取得の場合・タイ国内切り替え
(日本からの送金証明書がない)
・ タイの銀行口座に80万バーツがある(3か月以上維持している)
・ 日本からの送金証明書がない
・ ビザなし60日の入国からのタイ国内切り替え
以上のケースでは
手続きすべて込み ・・・47,000バーツ
3カ月(22,000バーツ)+1年(25,000バーツ)
(別途実費2,000バーツ、1,900バーツ)
※上記費用にてお手続き可能なのは、下記必要書類及びお申し込み時にご案内する必要書類を全てご準備いただける場合でございます。
リエントリーパーミットについては別途手数料をいただき、代行が可能です。。
・ パスポート
・ 写真4×6cm 2枚
・ タイで80万バーツの銀行残高証明(3カ月以上の維持)
・ 預金通帳(①)
・ 賃貸契約書及び住居証明関係書類
・ 家主のIDカードと住居登録証のコピー
・ 居住地の住居登録証のコピー(→タイ語)
など
※他にもタイ国内でご準備が必要な書類がございます。詳細はご来社時またはお申し込み時にご案内いたします。
①電子通帳のみの場合、弊社ではお手続きの代行を承ることができかねます。
【申請の流れ】
①ご来社いただき、必要書類のご確認、費用ご確認→お申込み
②必要書類のご準備、ご提出
③入国管理局で申請(弊社社員が同行いたします)
④約2週間以内に入国管理局係員が居住地の確認を行います。
⑤最初の3カ月ビザ取得
⑥3カ月後、1年ビザ取得手続き
⑦1年ビザ取得
1年ビザ取得後は1年更新です。
※1年間の預金条件要確認
リエントリーパーミットについては別途手数料をいただき、代行が可能です。
③新規リタイアメントビザ取得の場合・タイ国内切り替え
(タイに有効な銀行口座及び80万バーツがない)
・ タイに銀行口座がない
・ 80万バーツがない
・ ビザなし60日の入国
※必要書類、必要費用に関しては要ご相談ください。
④新規リタイアメントビザ取得の場合・タイ国内切り替え
(日本での年金支給額で取得)
・ 日本の年金手帳があり、1年に換算して80万バーツ以上の支給額になる方
手続きすべて込み ・・・47,000バーツ
3カ月(22,000バーツ)+1年(25,000バーツ)
(別途実費2,000バーツ、1,900バーツ)
※上記費用にてお手続き可能なのは、下記必要書類及びお申し込み時にご案内する必要書類を全てご準備いただける場合でございます。
・ パスポート
・ 写真4×6cm 2枚
・ 年金受給を証明する英文証明書(年金郵便はがきの英文証明)(①)
・ 預金通帳(②)
・ 賃貸契約書及び住居証明関係書類
・ 家主のIDカードと住居登録証のコピー
・ 居住地の住居登録証のコピー(→タイ語)
など
※他にもタイ国内でご準備が必要な書類がございます。詳細はご来社時またはお申し込み時にご案内いたします。
①在タイ日本大使館で取得可能
②電子通帳のみの場合、弊社ではお手続きの代行を承ることができかねます。
【申請の流れ】
①ご来社いただき、必要書類のご確認、費用ご確認→お申込み
②必要書類のご準備、ご提出
③入国管理局で申請(弊社社員が同行いたします)
④約2週間以内に入国管理局係員が居住地の確認を行います。
⑤最初の3カ月ビザ取得
⑥3カ月後、1年ビザ取得手続き
⑦1年ビザ取得
1年ビザ取得後は1年更新です。
※1年間の預金条件要確認
リエントリーパーミットについては別途手数料をいただき、代行が可能です。
⑤タイで勤務しており、そのままタイでリタイアメント・ビザに切り替える場合
・ タイの銀行口座に80万バーツがある(3か月以上維持している)
以上のケースでは
手続きすべて込み ・・・30,000バーツ
ビザ切り替え料金(5,000バーツ)+リタイアメント・ビザ1年(25,000バーツ)
※上記費用にてお手続き可能なのは、下記必要書類及びお申し込み時にご案内する必要書類を全てご準備いただける場合でございます。
・ パスポート
・ 写真4×6cm 2枚
・ タイで80万バーツの銀行残高証明(3カ月以上の維持)
・ 預金通帳(①)
・ 賃貸契約書及び住居証明関係書類
・ 家主のIDカードと住居登録証のコピー
・ 居住地の住居登録証のコピー(→タイ語)
など
※他にもタイ国内でご準備が必要な書類がございます。詳細はご来社時またはお申し込み時にご案内いたします。
①電子通帳のみの場合、弊社ではお手続きの代行を承ることができかねます。
【申請の流れ】
※事前にBビザをキャンセルしておく必要があります
①ご来社いただき、必要書類のご確認、費用ご確認→お申込み
②必要書類のご準備、ご提出
③入国管理局で申請(弊社社員が同行いたします)
④リタイアメント・ビザ(1年)取得手続き
⑤1年ビザ取得
1年ビザ取得後は1年更新です。
※1年間の預金条件要確認
リエントリーパーミットについては別途手数料をいただき、代行が可能です。
⑥リタイアメント・ビザ(Oビザ)の2年目以降の更新
・ 下記預金要件を1年間満たしている。
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更新前の3か月間:80万バーツ以上の預金を維持
-
更新後の3か月間:引き続き80万バーツを維持
-
その後の6か月間:最低40万バーツ以上を維持

以上のケースでは
1年間取得(更新)の手続き費用・・・8,900バーツ
※上記費用にてお手続き可能なのは、下記必要書類及びお申し込み時にご案内する必要書類を全てご準備いただける場合でございます。
・ パスポート
・ 写真4×6cm 2枚
・ 預金通帳(①)
・ 1年間分の取引明細証明書
・ 賃貸契約書及び住居証明関係書類
・ 家主のIDカードと住居登録証のコピー
・ 居住地の住居登録証のコピー(→タイ語)
・ 電気代、水道代の支払い証明書(3カ月分)
など
※他にもタイ国内でご準備が必要な書類がございます。詳細はご来社時またはお申し込み時にご案内いたします。
①電子通帳のみの場合、弊社ではお手続きの代行を承ることができかねます。
【申請の流れ】
①ご来社いただき、必要書類のご確認、費用ご確認→お申込み
②必要書類のご準備、ご提出
③入国管理局で申請(弊社社員が同行いたします)
④リタイアメント・ビザ(1年更新)取得手続き
⑤1年ビザ取得
1年ビザ取得後は1年更新です。
※1年間の預金条件要確認
リエントリーパーミットについては別途手数料をいただき、代行が可能です。
⑦リタイアメント・ビザ(Oビザ)の2年目以降の更新
(預金要件を満たしていない場合、必要書類が欠けている場合)
・ 更新時にタイで80万バーツ以上の預金があるが、1年間の預金要件を満たしていない
・ 住居証明関係書類が用意できないなど、条件が1つでも欠けている
以上のケースでは
1年間取得(更新)の手続き費用・・・30,000バーツ
・ パスポート
・ 写真4×6cm 2枚
・ 銀行通帳(①)
※必要書類は⑥の書類を可能な限りご準備ください。また、ご来社時に要ご相談くださいませ。
①電子通帳のみの場合、弊社ではお手続きの代行を承ることができかねます。
【申請の流れ】
①ご来社いただき、必要書類のご確認、費用ご確認→お申込み
②必要書類のご準備、ご提出
③入国管理局で申請(弊社社員が同行いたします)
④リタイアメント・ビザ(1年更新)取得手続き
⑤1年ビザ取得
1年ビザ取得後は1年更新です。
※1年間の預金条件要確認
リエントリーパーミットについては別途手数料をいただき、代行が可能です。
⑨ロングステイビザ(Oビザ)の2年目以降の更新
(80万バーツが不足)
・ 更新時にタイの銀行口座に80万バーツがない
※必要書類、必要費用に関しては要ご相談ください。
⑩ロングステイビザ(Oビザ)の2年目以降の更新
(日本での年金支給額で取得している場合)
・ 日本の年金手帳があり、1ヵ月に換算して80万バーツ以上の支給額になる場合
1年間取得(更新)の手続き費用・・・25,000バーツ
※上記費用にてお手続き可能なのは、下記必要書類及びお申し込み時にご案内する必要書類を全てご準備いただける場合でございます。
・ パスポート
・ 写真4×6cm 2枚
・ 年金受給を証明する英文証明書(年金郵便はがきの英文証明)(①)
・ 預金通帳(②)
・ 賃貸契約書及び住居証明関係書類
・ 家主のIDカードと住居登録証のコピー
・ 居住地の住居登録証のコピー(→タイ語)
など
※他にもタイ国内でご準備が必要な書類がございます。詳細はご来社時またはお申し込み時にご案内いたします。
①在タイ日本大使館で取得可能
②電子通帳のみの場合、弊社ではお手続きの代行を承ることができかねます。
【申請の流れ】
①ご来社いただき、必要書類のご確認、費用ご確認→お申込み
②必要書類のご準備、ご提出
③入国管理局で申請(弊社社員が同行いたします)
④リタイアメント・ビザ(1年更新)取得手続き
⑤1年ビザ取得
1年ビザ取得後は1年更新です。
※1年間の預金条件要確認
リエントリーパーミットについては別途手数料をいただき、代行が可能です。
リエントリーパーミットの取得
リタイアメント・ビザを取得後、タイから国外へ出る場合には、「再入国許可証(リエントリーパーミット)」を取得する必要があります。
リエントリーパーミットを取得せずにタイ国外へ出国すると、現在保持している滞在許可(ビザ)は自動的に失効いたしますのでご注意ください。
リエントリーパーミットには2種類あります。
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マルチプル:ビザの有効期間中、何度でも出入国が可能
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シングル:1回のみ出国・再入国が可能
1年ビザを取得した場合には、マルチプルを取得しておくことを推奨しております。
【マルティプル取得】
・ 弊社手数料 ・・・1,200バーツ
・ 入国管理局の申請料 ・・・3,800バーツ
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚
【シングル取得】
・ 弊社手数料 ・・・1,200バーツ
・ 入国管理局の申請料 ・・・1,000バーツ
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚
上記をご準備のうえ、弊社までお持ちくださいませ。
書類をお預かり後、平日に申請し、通常翌々日にお返しいたします
なお、申請にあたりご本人様が入国管理局へ出向く必要はございま
弊社オフィスの所在地:
2, 55 Sukhumvit 41 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110
営業時間:平日9:00〜17:30
銀行の残高証明はイミグレーションで
申請に必要な銀行残高証明書は、発行日から3日以内のものが有効とされています。
ただし、対応方法は銀行によって異なります。その日のうちに発行してもらえる場合もあれば、翌日以降の受け取りとなる銀行もあります。
また、口座を開設した支店でのみ発行手続きが可能な場合もあるため、事前の確認が必要です。
一方、バンコク・チェーンワッタナの入国管理局地下1階に集まっている各銀行の支店では、ご本人が直接窓口に行けば、その場で残高証明を発行してもらえるケースがほとんどです。
代表的な銀行としては、バンコク銀行、サイアムコマーシャル銀行、クルンタイ銀行などがあります。
※イミグレーション内のカシコン銀行は閉店しました。(2025年現在)
また、近年必要とされるようになった「1年間のステートメント(取引明細書)」についても、銀行によって対応が異なります。
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バンコク銀行など:事前に申請し、あらかじめ取得しておく必要あり
リタイヤメントビザO-Aの人は医療保険の義務
2019年10月31日以降、日本などの海外でリタイアメントビザ(O-A)を取得された方には、医療保険への加入義務が課せられています。この場合、たとえその後ずっとタイ国内で更新を続けていても、2019年以降の更新時からは医療保険への加入が義務付けられています。
この保険は、外来治療で4万バーツ以上、入院治療で40万バーツ以上を補償する内容であることが条件です。一方、タイ国内でリタイアメントビザを取得・更新されている方は「カテゴリーO」に分類されるため、この保険加入義務の対象外となります。
「年金+タイでの預金」もOK
年金の支給額が80万バーツに満たない場合でも、不足分をタイでの預金残高で補う方法が認められています。具体的な流れは以下の通りです。
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年金の1年分が記載されたはがきを用意し、タイにある日本大使館で英文証明を取得する。
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不足分については、3カ月前からタイの銀行口座に預金しておく。
転居により、ビザの更新場所を変える場合
これまでパタヤでロングステイビザを取得していた方が、今回からバンコクに移りたい場合には、まずイミグレーション内で住所変更の手続きを行ってから、ビザの更新を申請する必要があります。
住所変更に必要な書類は以下の通りです。
日本のタイ大使館でまず、ビザを取ってきた方
日本であらかじめロングステイビザ(ノンイミグラントOビザ)を取得してタイに入国した方は、その後タイ国内で1年間の延長を行うことができます。ただし、条件として タイの銀行に80万バーツ以上を3カ月間預金していること が必要です。なお、ビザの種類によって扱いが異なります。
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シングルビザ:入国から3カ月後に延長手続きが可能
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マルチプルビザ:入国から1年後に延長手続きが可能
「50歳以上」の厳格な基準
「50歳以上」とは、タイだからといっておおよその年齢で認められるわけではありません。この点については厳格であり、50歳の誕生日を迎えた日以降に申請することが絶対条件となります。
ビザはパスポートの有効期限までしか取れない
パスポートの更新は残り有効期間が1年以内になってから可能です。
以前は、ビザ更新の際にパスポートを切り替えても、新しいパスポートに1年後のビザスタンプを押してもらえました。しかし、2018年以降はルールが変更され、旧パスポートの有効期限までのビザスタンプが新パスポートにもそのまま引き継がれる形となりました。したがって、パスポートの更新をビザ更新より先に行うことを推奨いたします。
オーバーステイでも更新可
ロングステイの1年ビザをお持ちで、うっかり期限が切れてオーバーステイとなってしまった場合でも、慌てる必要はありません。おおむね10日以内であれば、入国管理局にて罰金を支払うことで更新が可能です。再度出国してビザを取り直す必要はありません。
夫婦なら女性が50歳以下でもビザ取れる
夫婦の場合、男性が50歳以上でリタイアメントビザを取得していれば、女性が50歳未満であっても、夫婦関係を証明する書類があればビザを取得することができます。
ノービザ60日でさらに30日延長
日本人がノービザでタイに入国した場合、60日の滞在許可スタンプが押されます。さらに30日間の延長も可能です。
延長手続きは従来チェーンワッタナの入国管理局で行われていましたが、現在はITスクエア(3階)に移っていますのでご注意ください。場所は、レッドライン「ラクシー駅」の目の前です。
必要書類は以下の通りです。
・4×6cmの写真 1枚
イミグレーション(入国管理局)の場所
ロングステイビザ更新のために出向く場所についてはタクシーで行く場合は
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
以上がタイ語で、チェーンワタナのソイ7と言えばわかると思います。あるいは略称である「トーモー ต ม.」の方が知っている人は多いかもしれません。
あるいは、BTSモーチット駅まで行って、そこからタクシーに乗る場合も同じく
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
あるいは「チェーンワッタナ・ソイ7 トーモーต ม.」といいます。



90日レポート
リタイアメント・ビザを1年更新した後、タイに90日以上連続して滞在する外国人は、入国管理局に出頭して所在を報告する義務があります。この手続きは期限の2週間前から7日後までに行う必要があります。
この手続きは代行も可能です。出頭書はパスポートに挟み込み、ホッチキスで留めておく必要があります。
・パスポート
・居住証明書(TM30)
※下記の用紙がない場合 1700バーツ
※すでに90日を6日間越えている場合 罰金2000バーツ
・弊社手数料700バーツ
上記をご準備のうえ、弊社までお持ちくださいませ。
書類をお預かり後、平日に申請し、通常翌々日にお返しいたします
なお、申請にあたりご本人様が入国管理局へ出向く必要はございま
受付時間は平日の8:30~17:30


ロングステイビザでの就労は違法
50歳以上の外国人に発給されるロングステイビザですが、このビザで働くことは違法行為にあたります。タイで合法的に働くためには、就労ビザ(Bビザ)を取得し、さらに労働許可証を得る必要があります。
一方で、現実には取り締まりが十分に行き届いておらず、バンコク都内でもロングステイビザで働いている日本人が多いとみられます。その背景には、正規に労働許可証を取得するよりも経費を抑えられるという理由があります。
・年間約3万バーツの所得税を払わなくてもよい
・4人のタイ人従業員を雇わなくてもよい
・ビザ、労働許可証の1年の更新をしなくてもよい
そのような理由から、比較的容易に取得できるロングステイビザを利用しながら働く人もいます。しかし、2018年1月以降は取り締まりが強化され、違反が発覚した場合には40万バーツ以上の罰金が科されるようになりました。
ロングステイの集まり
タイ・バンコクには、ロングステイをしている日本人高齢者の集まりが2つほどあり、それぞれ定期的に情報交換の場や親睦を深める催しを開催しています。詳細については、直接ご連絡ください。
病気治療のための対策
高齢者のロングステイで心配な点のひとつは、やはり病気の治療です。日本語が通じるサミティベート病院やバムルンラート病院などを利用すると、非常に高額な請求を受けるケースもあります。そのため、実際に病気や事故が起こった際にどう対応するのかを、あらかじめ想定しておくことが大切です。なお、現地ではAIAなどの民間保険にも加入することが可能です。
ロングステイに関するコラム
・残高証明はイミグレ地下で!!
・タイ南部でロングステイ この1月から「釣り」が楽しめる
・タイ南部でロングステイ 生活費の安さが魅力!
・タイ南部でロングステイ 取れたてのスズキを炭火焼き
・タイ南部でロングステイ 空一面に広がる星の数々
・タイ南部でロングステイ 「日本人を誘致したい」と奮闘
・タイ南部でロングステイ 悠々、自然の中で滞在
・タイのコミュニティでの高齢者サービス
・80万バーツの送金書、あるいは年金取得証明




















