家族ビザ等のOビザ

タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、税務署へのVAT、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで完全サポートしております!スパやマッサージ、レストラン、飲食店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、ロングステイ、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。

労働許可証(WP)取得者の家族が取得可能なOビザ

配偶者や子どもが対象。
ノービザの状態からタイ国内で取得可能です。

【取得条件】

  • 申請者本人のタイ滞在残日数が15日以上あること

  • 労働許可証所持者のBビザの残りが3か月以上あること
    (3か月未満でも、すでに1年以上取得している場合は可)

最初は3か月のビザが発給され、その後1年更新となります。

【費用】

  • 初回3カ月:22,000バーツ + 7,000バーツ

  • 1年更新:7,000バーツ(弊社手数料)+ 1,900バーツ(タイ当局手数料)

  • 外務省での承認代行費:1枚につき3,000バーツ(別途手数料400バーツ)

※上記費用にてお手続き可能なのは、下記必要書類及びお申し込み時にご案内する必要書類を全てご準備いただける場合でございます。

【ご用意いただく書類の一部】
・ 労働許可証所有者と申請者のパスポート
・ 写真4×6cm 1枚
・ 日本からの戸籍謄本(在タイ日本大使館で英文証明を取得後、タイ外務省で承認(①))
・ 労働許可証所有者の労働許可証(WP)
・ 賃労働許可証所有者の会社関係書類
など
※他にもタイ国内でご準備が必要な書類がございます。詳細はご来社時またはお申し込み時にご案内いたします。
①タイ外務省認証代行 3,000バーツ(別途手数料400バーツ)

【申請の流れ】
①ご来社いただき、必要書類のご確認、費用ご確認→お申込み
②必要書類のご準備、ご提出
③入国管理局で申請(弊社社員が同行いたします)
④最初の3カ月ビザ取得
⑤3カ月後、1年ビザ取得手続き
⑥1年ビザ取得

1年ビザ取得後は1年更新です。
※1年間の預金条件要確認

リエントリーパーミットについては別途手数料をいただき、代行が可能です。

就学のEDビザを取っている子どもの母親や父親

※必要費用、お手続き手順につきましては要ご相談ください。

【ご用意いただく書類の一部】
・ 労働許可証所有者と申請者のパスポート
・ 写真4×6cm 1枚
・ 日本からの戸籍謄本(在タイ日本大使館で英文証明を取得後、タイ外務省で承認(①))
・ タイの銀行に50万バーツ以上の預金がある銀行証明書(3カ月以上の維持が必要)
・ 学校関係書類
など
※他にもタイ国内でご準備が必要な書類がございます。詳細はご来社時またはお申し込み時にご案内いたします。
①タイ外務省認証代行 3,000バーツ(別途手数料400バーツ)

 

労働許可証所有者の親にも家族ビザは出る

新規で親としてのOビザを取得することが可能です。
イミグレーションでは、親に対してはリタイアメントビザを勧める傾向がありますが、家族ビザとしてのOビザでも問題ありません。

家族Oビザでは労働許可証を取れない

家族のOビザでは就労はできません。
そのため、働く場合はBビザ(就労ビザ)へ切り替え、労働許可証を取得する必要があります。

ノービザ60日で入国して、さらに30日延長できる

日本人がノービザでタイに入国すると、60日の滞在スタンプが押されます。さらに30日の延長が可能なので覚えておきましょう。
延長手続きはチェンワッタナのイミグレーションで行われていましたが、現在はITスクエア3階(レッドライン・ラクシー駅前)に移転しています。必要書類は、パスポートと写真(4×6cm)1枚です。
また、ビザの取得申請は残り滞在日数が15日以上なければできません。そのため、まず30日延長を行ってから、ビザ切り替えを申請すると良いでしょう。

 

90日ごとに所在地の報告

90日レポート(居住報告)について

タイに90日以上滞在する外国人は、3カ月ごとに入国管理局(イミグレーション)へ、現住所を報告する義務があります。代行手続きも可能です。

パスポートにホッチキスで留められている紙に、次回出頭期日が記載されています。
出頭は「期日の2週間前から、期日後1週間以内」の間に行う必要があります。インターネットでの手続きも可能です。

罰則

  • 90日報告を怠った場合:入国管理局での罰金は 一律2,000バーツ

  • 査察などで見つかった場合:4,000バーツ

管轄と例外

  • ビザを取得した県で報告するのが原則(例:チョンブリーでビザ取得 → チョンブリーで報告)。

  • バンコクでは基本的に他県のビザによる報告は受け付けてもらえませんが、担当官によっては対応してくれる場合もあります。

実際の運用と注意点

厳格に取り締まられているわけではなく、オーバーステイでなければ日本出国時に問題にならないケースも多いようです。
ただし、ビザ更新時に不利益となる可能性があるため、日本に3カ月以内に一度でも出国している場合を除き、きちんと報告しておくのが望ましいでしょう。

この手続きは代行も可能です。ただし、前回の90日報告を行った際に受け取った用紙(受領書)があることが前提条件となります。受領書はパスポートに挟み込み、ホッチキスで留めておく必要があります。

【ご用意いただくもの】
・パスポート
・居住証明書(TM30)
※下記の用紙がない場合 1700バーツ
※すでに90日を6日間越えている場合 罰金2000バーツ

・弊社手数料700バーツ

上記をご準備のうえ、弊社までお持ちくださいませ。
書類をお預かり後、平日に申請し、通常翌々日にお返しいたします
なお、申請にあたりご本人様が入国管理局へ出向く必要はございません。

受付時間は平日の8:30~17:30

 

 

リエントリーパーミットの取得

リタイアメント・ビザを取得後、タイから国外へ出る場合には、「再入国許可証(リエントリーパーミット)」を取得する必要があります。
リエントリーパーミットを取得せずにタイ国外へ出国すると、現在保持している滞在許可(ビザ)は自動的に失効いたしますのでご注意ください。

リエントリーパーミットには2種類あります。

  • マルチプル:ビザの有効期間中、何度でも出入国が可能

  • シングル:1回のみ出国・再入国が可能

1年ビザを取得した場合には、マルチプルを取得しておくことを推奨しております。

【マルティプル取得】
・ 弊社手数料 ・・・1,200バーツ
・ 入国管理局の申請料 ・・・3,800バーツ

【ご用意いただく書類】
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚

【シングル取得】
・ 弊社手数料 ・・・1,200バーツ
・ 入国管理局の申請料 ・・・1,000バーツ

【ご用意いただくもの】
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚

上記をご準備のうえ、弊社までお持ちくださいませ。
書類をお預かり後、平日に申請し、通常翌々日にお返しいたします
なお、申請にあたりご本人様が入国管理局へ出向く必要はございません。

弊社オフィスの所在地:
2, 55 Sukhumvit 41 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110

営業時間:平日9:00〜17:30

 

イミグレーション(入国管理局)の場所

ロングステイビザ更新のために出向く場所についてはタクシーで行く場合は

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
以上がタイ語で、チェーンワタナのソイ7と言えばわかると思います。あるいは略称である「トーモー ต ม.」の方が知っている人は多いかもしれません。

あるいは、BTSモーチット駅まで行って、そこからタクシーに乗る場合も同じく
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

あるいは「チェーンワッタナ・ソイ7 トーモーต ม.」といいます。

 

銀行の残高証明はイミグレーションで

申請に必要な銀行残高証明書は、発行日から3日以内のものが有効とされています。
ただし、対応方法は銀行によって異なります。その日のうちに発行してもらえる場合もあれば、翌日以降の受け取りとなる銀行もあります。
また、口座を開設した支店でのみ発行手続きが可能な場合もあるため、事前の確認が必要です。

一方、バンコク・チェーンワッタナの入国管理局地下1階に集まっている各銀行の支店では、ご本人が直接窓口に行けば、その場で残高証明を発行してもらえるケースがほとんどです。
代表的な銀行としては、バンコク銀行、サイアムコマーシャル銀行、クルンタイ銀行などがあります。
※イミグレーション内のカシコン銀行は閉店しました。(2025年現在)

また、近年必要とされるようになった「1年間のステートメント(取引明細書)」についても、銀行によって対応が異なります。

  • バンコク銀行など:事前に申請し、あらかじめ取得しておく必要あり

ビザ、労働許可証関連コラム

・デスティネーションビザ(Destination Thailand Visa)開始
・タイ国内でノービザ30日延長
・イミグレーション(入国管理局)が救済?ビザ、労働許可証が国内で取れる
・滞在延長が可能!出られない人、さらに+30日延長
・30日延長の処理の場所が変更
・ロングステイビザ、結婚ビザでまた、追加書類
・労働許可証の更新のための健康診断書
・居場所の届け出で、家主の書類が必要な外国人
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・Bビザ取得で、トートー3が必要な場合
・NON-Bの就労ビザの更新をさせないケース
・90日ごとの出頭代行500バーツで代行しています
・外国人不法就労の罰金は、来年1月1日より開始

・イミグレーション(入国管理局)でのビザ更新

・結婚ビザで労働許可証の取得が最強
TMカードは大切!
ビザ更新で4人の従業員が必ず必要
ロングステイのビザなどでイミグレーションに出向く
パスポートのスタンプに注意
許可証がないと労働許可証に記載できない
ビザ延長の離れワザ
結婚ビザで労働許可証の取得が最強