会社設立、会社登記の方法

タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポートしております!29年の実績と経験を生かし、別途、経理専門のJJP ACCOUNTING社にすべておまかせください。スパやマッサージ、レストラン、飲食。店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。
2025年10月現在、CIB(タイ中央捜査警察局)でノミニー判定(名義貸し)されるケースも多く、同社ではタイ商務省の規定に準じたノミニー判定されない会社登記を行います。
①日本人が株主に入る場合、タイ人側の資本金を示し、資本金200万バーツならタイ人側51%で102万バーツを提示する必要があります。
②タイ側51%の会社で日本人1人での代表はタイ商務省の法令違反で、タイ人の共同代表者を立てる必要があります。
③株主のタイ人を家族などにする場合、その家族が業務内容などを把握していることが重要です。

℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com

実際の会社登記の方法

タイで外国人が販売などのサービス業を行う場合、タイ法人の株式会社とするのが一般的です。
この場合、株式の割合は タイ人側51%以上、外国人側49%以下 である必要があります。

資本金と労働許可証の関係

  • 労働許可証1人分 → 資本金 200万バーツ

  • 2人分 → 400万バーツ

  • 3人分 → 600万バーツ

  • 4人分 → 800万バーツ

タイ人株主の銀行残高証明について

現在は、タイ人株主の銀行残高証明が求められています。
例えば資本金200万バーツの場合、タイ人側51%にあたる 102万バーツ の銀行残高証明(株主全員分の合計)が必要です。

設立費用について

  • 会社設立のタイ商務省(DBD)での手数料:これまでは資本金額によって異なっていましたが、現在は一律 5,500バーツ

  • 増資に関しても一律 500バーツ

  • 資本金5百万バーツまでの会社設立(弊社手数料込み):20,000バーツ

会社登記の手順

会社設立の手順(赤文字部分を用意)

会社名の予約(第3希望まで)
会社名の決定
会社所在地の賃貸契約書
– その場所の家主の住民票(タビアンバーン)のコピー
- 家主が実際に住んでいる住民票(タビアンバーン)のコピー
- 家主の身分証明書のコピー
代表者2名を用意
- 多くの場合、そのまま株主となります
- 2人の身分証明書のコピーにサイン
- 日本人はパスポート顔写真ページのコピーにサイン

※最初はタイ人のみで設立するのがよい例:
- タイ人A:50%
- タイ人B:50%

資本金額の設定
サイン権者(取締役)の決定
- 上述のタイ人の中から選出
業務内容の決定
- メイン業種以外にも自由に追加可能
- 将来的に行う可能性のある業種を羅列しておく
- 例:インターネット関連、ソフトウェア販売、レストラン、食品の輸出入、不動産仲介、マッサージ店 など

弊社での対応

  • 上記内容に基づき、定款の作成サイン権者による署名会社設立総会関連書類を作成いたします。

  • 印鑑作成も必要で、デザイン指定いただければ弊社で作成可能です。(ロゴ入り可/英語・タイ語・併記可/費用2,000バーツ)

タイ人の株主が集まらない時は

信用できるタイ人を見つけることは容易ではありません。もしどうしても見つからない場合は、弊社までご相談ください。
コンサルティング料1年1人:10,000バーツ

コンドミニアムでは会社できない

譲渡物件のコンドミニアムの一室であっても、会社登記は可能です。しかし、その後の税務登記は認められません。たとえ自分の所有する部屋であっても、管轄の税務署が許可しないため、十分に注意が必要です。

本人のみ取締役 (サイン権者)がベスト

弊社はこれまで20年間にわたり、タイで起業する日本人をサポートしてきました。その中で、会社登記において最も重要なのは、取締役(サイン権者)の決定です。
ベストなのは、本人1人だけが取締役(サイン権者)となることです。本人とタイ人が共同でサイン権者となる場合、夫婦や恋人であれば問題は少ないものの、他人、特にビジネスパートナーと共同にした場合は、後々トラブルになるケースも少なくありません。
ただし、近年の法改正により、日本人1人だけを取締役として会社を設立するのは難しくなっています。そのため、まずはタイ人取締役で設立し、その後に日本人本人へ切り換える方法を取るのが一般的です。この点については、ぜひ弊社にご相談ください。

日本人100%での設立か?

日本人100%で会社設立が可能なケース

一部の業種では、株主を日本人100%とすることが認められています。

  • 日本から独自の技術を導入するケース

  • タイ国内で競合しない製造業

  • ソフトウェア製造業

これらは商務省の許可を得ることで、日本人100%出資による会社設立が可能です。
また、BOI(タイ投資奨励委員会)の認可を取得することで、日本側100%出資も可能です。

一般的なケース

しかし、弊社でサポートしている大半の業種は、タイ51%、日本49%のタイ法人として設立する必要があります。

該当する主な業種

旅行業、IT、部品商社、機械輸出入、レストラン、パブ、美容業、印刷、広告、雑貨販売、インターネット、歯科医院、スパ、マッサージ、ジュエリー、人材派遣、仲介業、不動産業、ガイド業 など。

これらの業種は、原則としてタイ法人での設立が必須となります。

家主との交渉はまかせて!

賃貸場所の書類について

会社登記の最初の関門となるのが、賃貸場所に関する書類の準備です。
弊社が代わって家主に説明いたしますので、家主との交渉の際には必ず弊社までお知らせください。

必要書類

  • 家主との賃貸契約書

  • 家主の住民票(タビアンバーン/該当物件のもの)

  • 家主の住民票(実際に居住している住所のもの)

  • 家主のIDカード

  • 家主の会社設立承諾書

注意点

会社所在地に関する書類(タビアンバーン、IDカードのコピー、賃貸契約書)は、会社登記の段階では必須ではありません
これらはその後の VAT登記の際に必要 となります。したがって、最初の段階で書類がすべて揃っていなくても、会社登記自体は進めて完了することが可能です。

資本金の振り込みについて

よくある質問

「資本金200万バーツは実際に用意しなければならないのですか?」というご質問をよくいただきます。

現在の要件

現在は タイ人側株主の銀行残高証明の提出が必須 となっています。
以前は資本金相当額を実際に銀行へ振り込む必要はありませんでしたが、制度変更により、タイ人側株主が資本金に相当する金額を持っていることを証明しなければなりません。

賃貸物件で許可証が取れないケースがある

許可証取得の最近の傾向

レストランや美容関連など、許可証が必要な職種については、近年、許可証の取得が厳格化されています。

特に厳しいエリア

アソークからトンローまでを管轄するワッタナー区役所では、レストランや美容業の許可証を取得するために、商業目的で建てられた建物であることが求められます。

注意点

住居用として建てられた物件では、許可証が下りないケースがあるため、物件を賃貸する際には、その物件で許可証が取得可能かを事前に確認することが非常に重要です。

該当する主な業種

  • レストラン

  • 美容室

  • フィットネス

  • マッサージ店

→許可証が出ない物件のケースもある

会社登記をして税務登記をしない会社

会社登記後の税務登記(VAT登記)について

会社登記を終えた後、通常は税務登記(VAT登記)を行います。ただし、年間の売上が 180万バーツに達しない見込みの場合は、税務登記を行わなくても構いません。

税務登記をしない場合

タイ人経営の会社の多くは、会社自体は設立していても、税務登記を行っていないケースがあります。
税務登記をしなければ、毎月、日本の消費税にあたる 売上税(付加価値税=VAT) の申告義務はありません。

日本人が関わる場合の注意点

一方で、日本人がその会社で労働許可証を取得する場合には、必ず税務登記をしておく必要があります。

パートナーシップ(有限会社)の設立登記

登記の条件

  • 株主2人で登記が可能です。

  • サイン権者には必ずタイ人を含める必要があり、日本人のみでは不可。

  • 日本人とタイ人が2人でサイン権を持つ場合は、その2人に加え、さらにもう1人を含めた計3人の株主が必要です。

費用面の特徴

株式会社のように、資本金100万バーツに対して印紙代がかからないため、比較的安く会社設立が可能です。

注意点

負債を抱えた場合、株主全体に責任が及ぶ可能性があるため、十分に注意が必要です。

制度変更について

2008年7月からは、パートナーシップ企業から株式会社への変更登記も可能になりました。

※登記の条件や金額はタイ当局によって急遽変更する可能性があることを留意ください。