タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、税務署へのVAT、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで完全サポートしております!スパやマッサージ、レストラン、飲食店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、ロングステイ、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com
労働許可証、ワークパーミット
会社設立後、次のステップは労働許可証の取得となります。そのためには、まずパスポートのビザをノービザからノンイミグラントBビザに切り替える必要があります。取得方法は大きく分けて2通りあります。
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国外で取得する方法
必要書類を用意し、外国のタイ大使館で申請してからタイに再入国します。
推奨される取得先は、ラオス、シンガポール、クアラルンプール、東京、大阪などです。
※上記以外でBビザを申請する場合、事前に労働局へ書類を提出し、**労働省の証明書(トートー3)**を取得する必要があります。その証明書を持参して出国し、ビザ申請を行います。 -
タイ国内で取得する方法
タイ国内のイミグレーションで申請する方法です。一般的にはこちらの方法が選ばれるケースが多いです。
いずれの方法でも、まずは3か月のBビザが発給され、その後に労働許可証の申請手続きへと進みます。なお、労働許可証の申請には、タイ人従業員4名の雇用および毎月の経理申告書類が必要となります。
労働許可証取得で用意していただくもの
・健康診断書 1ヵ月以内のもの
・3×4cm.の写真3枚 (6ヵ月以内のもの)
・パスポート
・そのほか会社登記関係の書類は弊社で用意

健康診断書は、1~6までの検査項目をすべてクリアしていることが必要です。特に重要なのは、6番目の梅毒(シフィリス)検査を受けているかどうかです。バンコクでの受診先としては、フジスーパー向かいのDYMクリニックが便利です。また、ソイ23入り口近くのブレズクリニックでは、費用が500バーツと安価に受けられます。

バンコクでの労働許可証取得の場所
労働許可証の受け取りは、現在バンコクでは以下の2か所で行われています。
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ディンデーンの労働局
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チャムチュリースクエア18階(地下鉄サムヤーン駅前)
※こちらは資本金の大きい会社やBOI企業が対象となります。
その家族のためのOビザ
労働許可証を取得した方に同行してタイに滞在する家族には、Oビザ(家族滞在ビザ)が支給されます。
【Oビザ取得の手順】
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戸籍抄本の準備
家族の戸籍抄本を用意し、タイの日本大使館で英文証明を取得。その後、タイ外務省でも証明を受けます。 -
イミグレーションでの申請
弊社でご用意する書類と、労働許可証を持つ夫とともにイミグレーションへ。
※申請者である妻の滞在残日数が15日以上あることが条件です。 -
Oビザへの切り替え
ノービザからOビザへ切り替えを行い、まず3か月の滞在許可が付与されます。 -
更新手続き
3か月後に更新を申請し、それ以降は労働許可証保持者のビザの有効期限に合わせてスタンプが押されます。
転職等、タイ国内に居ながら労働許可証(WP)を変える場合
【Bビザ切り替えと労働許可証(WP)取得の流れ】
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旧会社のBビザキャンセル日を指定
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労働局へ出向く
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当日、WPを返却
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新会社の書類を提出
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トートー2を受領
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イミグレーションで手続き
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WP申請中である証明書(トートー2など)を提出
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手数料1,900バーツを支払い、滞在1か月延長
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労働局で新しいWPを取得
【注意点】
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辞職日=イミグレーションに行く日でなければならない。
→ ずれると1日あたり500バーツの罰金が発生。 -
イミグレーションに行った日と労働局でトートー2を受領した日は同一日である必要がある。
→ 違うとオーバーステイ扱いとなり、1日500バーツの罰金。 -
これまで労働局でWP返却と同時に発行されていたトートー10は発行されなくなっている。
【補足】
タイ国内でのBビザ切り替えは一度のみ可能です。続けて別の会社へ移る場合(2度目以降)は、いったんタイ国外に出て申請し直す必要があります。
結婚ビザで労働許可証を取る
起業を検討される場合、タイ人と結婚してOビザで滞在し、労働許可証を取得する方法は、Bビザで労働許可証を取得するよりも大幅にコストを抑えられるため、お勧めです。
【Oビザで起業するメリット】
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資本金 100万バーツで労働許可証1名分を取得可能
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本人の最低給与は 40,000バーツ
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タイ人従業員4名を雇用する必要がない
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イミグレーションによる査察がない
このような理由から、結婚ビザ(Oビザ)を取得しての起業は非常に有利といえます。→コラム参照
ワン・ストップ・サービス
BOI(タイ投資奨励委員会)の認可を受けた企業、資本金3,000万バーツ以上の企業、年間売上高3,000万バーツ以上の企業、あるいは駐在員事務所で働く日本人については、労働許可証やビザを即日(1日)で取得できるサービスが提供されています。この制度を利用すれば、1年分あるいは2年分のビザ・労働許可証がすぐに発給されるため非常に便利です。一方、タイで日本人個人が立ち上げた小規模企業の場合は、これとは大きく異なる条件・待遇となります。
周辺国でのBビザ取得でトートー3必要なケースあり
タイ周辺国でBビザを取得する場合には、労働局の事前申請証明(トートー3)が必要です。
【取得手順】
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労働局へ事前申請
Bビザ用の書類を労働局に提出。 -
トートー3の受領
約12日後に「トートー3」の証明書を受け取る。 -
タイ国外でBビザ申請
Bビザ用書類とトートー3を持参し、周辺国のタイ大使館で申請。 -
タイに再入国し労働許可証申請
入国後、労働許可証の申請を行う。 -
労働許可証(WP)取得
約10日でWPを受領。
【注意点】
タイに戻ってきてから1か月以内に労働許可証を申請しないと労働局の査察が入るため、必ず期限内に申請する必要があります。
エリート・カードで就労はできない
タイランドエリートカードのビザでは労働許可証を取得することはできません。
そのため、労働許可証を取得する際には、以下の手順が必要です。
【労働許可証取得の流れ】
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いったんタイ国外へ出国する。
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Bビザを取得する。
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再入国の際、入国管理局に対して「今回はエリートカードのビザを使用せず、Bビザで入国する」旨を伝える。
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Bビザに基づいて労働許可証を申請・取得する。
【エリートカードのビザを再び使う場合】
労働許可証を取得した後にエリートカードのビザへ戻したい場合は、再度タイ国外に出国し、入国時に「エリートカードのビザで入国する」ことを入管に説明する必要があります。
出入り自由で90日滞在できるAPECのカード
最近では、タイへの出入国を頻繁に繰り返す人に対し、ビザの取得を求められるケースが増えており、中には入国を拒否される事例も出ています。
そのため、何らかのビザを取得しておくことが必要です。特に、20〜40歳代で仕事の関係から頻繁にタイに来るものの、就労ビザ(Bビザ)や労働許可証を取得してまで経費をかけたくない方には、APECビジネストラベルカード(APECビザ)の利用をお勧めします。
リエントリーパーミットの取得
就労ビザを取得した後にタイ国外へ出国する場合は、リエントリーパーミット(再入国許可証)を取得する必要があります。これは、いわば「通行手形」のようなもので、取得していないとビザが無効になってしまいます。リエントリーパーミットには以下の2種類があります。
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マルチプル(Multiple)
取得したビザの有効期間中、何度でも出入国が可能。 -
シングル(Single)
1回のみ出国・再入国が可能。
1年の就労ビザを取得した場合は、利便性の高いマルチプルの取得をお勧めします。
マルティプル取得
当局手数料 ・・・1,200バーツ
用意するもの
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚
・ 弊社手数料 ・・・3,800バーツ
シングル取得
当局手数料 ・・・1,200バーツ
用意するもの
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚
・ 弊社手数料 ・・・1,000バーツ
申請に際してご本人が行く必要はありません。
平日に申請された場合、お渡しは翌々日となります。
ビザ、労働許可証関連コラム
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・イミグレーション(入国管理局)でのビザ更新
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・TMカードは大切!
・ビザ更新で4人の従業員が必ず必要
・ロングステイのビザなどでイミグレーションに出向く
・パスポートのスタンプに注意
・許可証がないと労働許可証に記載できない
・ビザ延長の離れワザ
・結婚ビザで労働許可証の取得が最強




















