レストラン、飲食店の営業許可証

タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポートしております!29年の実績と経験を生かし、別途、経理専門のJJP ACCOUNTING社にすべておまかせください。スパやマッサージ、レストラン、飲食。店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。

2025年10月現在、CIB(タイ中央捜査警察局)でノミニー判定(名義貸し)されるケースも多く、同社ではタイ商務省の規定に準じたノミニー判定されない会社登記を行います。
①日本人が株主に入る場合、タイ人側の資本金を示し、資本金200万バーツならタイ人側51%で102万バーツを提示する必要があります。
②タイ側51%の会社で日本人1人での代表はタイ商務省の法令違反で、タイ人の共同代表者を立てる必要があります。
③株主のタイ人を家族などにする場合、その家族が業務内容などを把握していることが重要です。

℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com

レストラン営業許可証取得

タイで日本人の起業が多い飲食店については、営業許可証は店舗が完成してから申請が受理されれば、ほぼ確実に取得できます。
会社設立登記とVAT登記を終えたら、できるだけ早めにレストラン営業許可の申請に入ることをおすすめします。

【許可取得の流れ】
①区役所で申請
②担当者が検査の日を指定
③弊社のスタッフも立ち合い、店の検査を実施
④レストラン許可取得

営業許可取得までには、約1カ月ほどかかります。その間に行われる店舗検査では、排水管の位置、調理場の配置、廃油の処理方法などが確認されます。なお、店舗の内装がほぼ完成していることが前提条件です。
また、店舗の広さによって手数料が異なります。加えて、必要に応じて酒類販売許可証やたばこ販売許可証も取得します。

レストラン営業許可証が取得できない場所、酒販売ができない場所

スクムビットの日本人居住者が多いワッタナー区役所管轄などでは、レストランや美容室の営業許可証が申請段階で受理されないケースがまれにあります。これは、その物件が住居専用として建てられている場合です。

また、申請が受理されるかどうかは、実際には対応は各区の担当官によって異なります。さらに、学校の近くでは酒類販売が禁止されることがあり、注意が必要です。例として、スクムビット・ソイ22沿い、ソイ23~31奥のヤングプレイス周辺、エカマイ・ソイ21のチェムチャン学校周辺などが挙げられます。

そのため、物件を賃貸する際には、その場所で酒類販売許可が取得可能かどうかを必ず確認する必要があります。確認方法としては、直接区役所やサンパサーミット局に問い合わせる、仲介を依頼した不動産会社に確認してもらう、あるいは弊社のような会社設立代行業者に依頼する、といった方法があります。

レストラン許可証取得の費用

レストラン許可証取得 弊社の手数料 1年目:7,000バーツ(2年目以降:4,000バーツ)
区役所への支払い 5,000~10,000バーツ
これは実費と担当官手数料合わせたもの(広さにより実費が違う)

輸入、国内製 たばこと酒類販売許可取得を同時取得 弊社手数料 1年目:4,000バーツ
*個別で取得した場合
たばこ輸入、国内製 弊社の手数料 4,000バーツ
酒輸入、国内製 弊社の手数料 4,000バーツ

それぞれ1年更新のため、2年目からはたばこ、酒合わせた弊社の手数料 2,000バーツ

※スクムビットのアソーク、プロンポン、トンローが管轄のワッタナー区役所では、一軒家などで住居登録されている物件については、許可証が出ないケースがあるので、借りる際は許可証がちゃんと取れるか確認してから借りることを推奨しておりますコラム参照

労働許可証の取得

レストランの営業許可証がなければ、労働許可証を取得することはできません。また、店舗の内装がすべて完成していないと営業許可証は発給されないため、その間2~3カ月ほど労働許可証が取得できないケースもあります。
そのため、滞在継続のために早めに労働許可証が必要な場合は、まず別の職種で労働許可証を取得しておき、レストラン許可証が発給されたタイミングで業務内容を変更する方法があります。

輸入のお酒に注意

お酒の販売許可は年に1回発行され、管轄は商務省のサンパサーミット局となります。タイ国内で正規に販売されているお酒については問題ありませんが、輸入酒の場合は、ボトルのキャップ部分にシールが巻かれているものだけが有効です。シールがないものは不正輸入品とみなされ、没収や罰金の対象となります。そのため、店内にはシールのないお酒を置かないよう注意が必要です。
また、夜間は役人による見回りが行われないため、各地域の警察捜査官に権限が委任されています。もし不正なお酒が見つかった場合、5~6万バーツを要求されるケースも最近では見られます。

サンパサーミットで許可されたラベル

歓楽施設の許可証は地元の警察署発行

レストランの営業許可証を取得していても、店内で喫煙することは認められていません。隔離された個室で喫煙を認めている日本料理店もありますが、厳密には違法となります。

店内で喫煙可能にするには、歓楽施設(エンターテイメント施設)の許可証を地元警察署から取得する必要があります。ただし、これは通常のレストランや居酒屋では取得できず、対象となるのはお酒を主体とするパブ、バー、スナック、カラオケなどに限られます。さらに、この歓楽施設許可は地元警察でもなかなか発給されにくいのが現状です。

そのため、コロナ禍においては、とりあえずレストラン許可証のみを取得して営業する店舗が多く見られました。なお、バーで歓楽施設許可を取得した場合でも、食事を提供する店舗であればレストラン許可の取得も別途必要となります。

まずはタイ人個人の名義でレストラン許可を取るという方法も

レストランの営業許可証は、会社法人に対して発給されますが、タイ人個人名義でも取得可能です。そのため、日本人が実際に働かない場合は、会社を設立せずにタイ人個人の名義でレストラン許可証を取得し、営業を始める方法もあります。

その後、利益が出る見通しが立ち、日本人が働く必要が出てきた場合には、会社を設立して店舗名義を会社法人に変更し、同時に労働許可証を取得することが可能です。

なお、レストラン許可証の申請には賃貸契約書が必要です。契約名義が個人であればその人に、会社名義であればその会社に許可証が発給される仕組みとなります。

→コラム参照

クレジット決済

店舗運営に欠かせないもののひとつがクレジットカード決済です。利用には銀行口座を開設し、その銀行から決済用の端末(機械)の貸し出しを受ける必要があります。
具体的な手続きについては、口座を開設した銀行にて行います。

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ビザ、労働許可証関連コラム

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