タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポートしております!29年の実績と経験を生かし、別途、経理専門のJJP ACCOUNTING社にすべておまかせください。スパやマッサージ、レストラン、飲食。店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。
2025年10月現在、CIB(タイ中央捜査警察局)でノミニー判定(名義貸し)されるケースも多く、同社ではタイ商務省の規定に準じたノミニー判定されない会社登記を行います。
①日本人が株主に入る場合、タイ人側の資本金を示し、資本金200万バーツならタイ人側51%で102万バーツを提示する必要があります。
②タイ側51%の会社で日本人1人での代表はタイ商務省の法令違反で、タイ人の共同代表者を立てる必要があります。
③株主のタイ人を家族などにする場合、その家族が業務内容などを把握していることが重要です。
℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com
レストラン営業許可証取得
タイで日本人の起業が多い飲食店については、営業許可証は店舗が完成してから申請が受理されれば、ほぼ確実に取得できます。
会社設立登記とVAT登記を終えたら、できるだけ早めにレストラン営業許可の申請に入ることをおすすめします。
【許可取得の流れ】
①区役所で申請
②担当者が検査の日を指定
③弊社のスタッフも立ち合い、店の検査を実施
④レストラン許可取得
営業許可取得までには、約1カ月ほどかかります。その間に行われる店舗検査では、排水管の位置、調理場の配置、廃油の処理方法などが確認されます。なお、店舗の内装がほぼ完成していることが前提条件です。
また、店舗の広さによって手数料が異なります。加えて、必要に応じて酒類販売許可証やたばこ販売許可証も取得します。
レストラン営業許可証が取得できない場所、酒販売ができない場所
スクムビットの日本人居住者が多いワッタナー区役所管轄などでは、レストランや美容室の営業許可証が申請段階で受理されないケースがまれにあります。これは、その物件が住居専用として建てられている場合です。
また、申請が受理されるかどうかは、実際には対応は各区の担当官によって異なります。さらに、学校の近くでは酒類販売が禁止されることがあり、注意が必要です。例として、スクムビット・ソイ22沿い、ソイ23~31奥のヤングプレイス周辺、エカマイ・ソイ21のチェムチャン学校周辺などが挙げられます。
そのため、物件を賃貸する際には、その場所で酒類販売許可が取得可能かどうかを必ず確認する必要があります。確認方法としては、直接区役所やサンパサーミット局に問い合わせる、仲介を依頼した不動産会社に確認してもらう、あるいは弊社のような会社設立代行業者に依頼する、といった方法があります。
レストラン許可証取得の費用
レストラン許可証取得 弊社の手数料 1年目:7,000バーツ(2年目以降:4,000バーツ)
区役所への支払い 5,000~10,000バーツ
これは実費と担当官手数料合わせたもの(広さにより実費が違う)
輸入、国内製 たばこと酒類販売許可取得を同時取得 弊社手数料 1年目:4,000バーツ
*個別で取得した場合
たばこ輸入、国内製 弊社の手数料 4,000バーツ
酒輸入、国内製 弊社の手数料 4,000バーツ
それぞれ1年更新のため、2年目からはたばこ、酒合わせた弊社の手数料 2,000バーツ
※スクムビットのアソーク、プロンポン、トンローが管轄のワッタナー区役所では、一軒家などで住居登録されている物件については、許可証が出ないケースがあるので、借りる際は許可証がちゃんと取れるか確認してから借りることを推奨しております→コラム参照
労働許可証の取得
レストランの営業許可証がなければ、労働許可証を取得することはできません。また、店舗の内装がすべて完成していないと営業許可証は発給されないため、その間2~3カ月ほど労働許可証が取得できないケースもあります。
そのため、滞在継続のために早めに労働許可証が必要な場合は、まず別の職種で労働許可証を取得しておき、レストラン許可証が発給されたタイミングで業務内容を変更する方法があります。
輸入のお酒に注意
お酒の販売許可は年に1回発行され、管轄は商務省のサンパサーミット局となります。タイ国内で正規に販売されているお酒については問題ありませんが、輸入酒の場合は、ボトルのキャップ部分にシールが巻かれているものだけが有効です。シールがないものは不正輸入品とみなされ、没収や罰金の対象となります。そのため、店内にはシールのないお酒を置かないよう注意が必要です。
また、夜間は役人による見回りが行われないため、各地域の警察捜査官に権限が委任されています。もし不正なお酒が見つかった場合、5~6万バーツを要求されるケースも最近では見られます。

歓楽施設の許可証は地元の警察署発行
レストランの営業許可証を取得していても、店内で喫煙することは認められていません。隔離された個室で喫煙を認めている日本料理店もありますが、厳密には違法となります。
店内で喫煙可能にするには、歓楽施設(エンターテイメント施設)の許可証を地元警察署から取得する必要があります。ただし、これは通常のレストランや居酒屋では取得できず、対象となるのはお酒を主体とするパブ、バー、スナック、カラオケなどに限られます。さらに、この歓楽施設許可は地元警察でもなかなか発給されにくいのが現状です。
そのため、コロナ禍においては、とりあえずレストラン許可証のみを取得して営業する店舗が多く見られました。なお、バーで歓楽施設許可を取得した場合でも、食事を提供する店舗であればレストラン許可の取得も別途必要となります。
まずはタイ人個人の名義でレストラン許可を取るという方法も
レストランの営業許可証は、会社法人に対して発給されますが、タイ人個人名義でも取得可能です。そのため、日本人が実際に働かない場合は、会社を設立せずにタイ人個人の名義でレストラン許可証を取得し、営業を始める方法もあります。
その後、利益が出る見通しが立ち、日本人が働く必要が出てきた場合には、会社を設立して店舗名義を会社法人に変更し、同時に労働許可証を取得することが可能です。
なお、レストラン許可証の申請には賃貸契約書が必要です。契約名義が個人であればその人に、会社名義であればその会社に許可証が発給される仕組みとなります。
クレジット決済
店舗運営に欠かせないもののひとつがクレジットカード決済です。利用には銀行口座を開設し、その銀行から決済用の端末(機械)の貸し出しを受ける必要があります。
具体的な手続きについては、口座を開設した銀行にて行います。
会社設立、起業関連コラム
・資本金500万バーツまでの会社は入金必要ない
・タイで起業~毎月の会計処理ですべて込みの価格を明示
・事業を始める人はそのまま国内でBビザ取得できるが1ヵ月の申告必要
・タイで会社設立をいかに迅速に適正価格でできるか!
・個人事業→会社登記→税務登記
・会社設立の手数料が一律5,500バーツに
・会社設立でお勧めしない自営業種
・小規模でタイで起業する人に痛手?
・起業は、見栄を張らずに最初は小さくやる
・タイ自由ランドがスクムビットのソイ41に移転
・会社設立で、タイ人に頼らないなら3年必要
・起業の際に一番初めに行うことは、場所の決定である
・免税の業種なら売上税なし!
・タイ人名義の事業運営も考えてみては?
・個人で起業は厳しいタイの現状
・会社登記で、タイ人株主の預金提示が必要
・個人のタイ法人の会社登記で、株主は少なければ少ない方がよい
・タイで会社設立の初期費用は29万円
・節約してタイで起業する方法
・「タイで起業」でうまくやっていくためには
・起業での結婚ビザのメリット
・会社に貸すのをイヤがる家主
・高齢者の起業 毎月の売り上げは最低15~20万はほしい
・2社で勤務は労働許可証1つでOK
税務関連コラム
・税務署の調査対象は、200万バーツ以上、個人口座に売上を入金している人
・税務署ー労働局ー入国管理局で、納税番号で一元管理がよい・消費財を買って、15000バーツまで所得控除
・税務署の見回り
・給料3万バーツでも所得税かからない
・固定資産税は借主が負担
・会社の領収書に納税番号の記載必要
・毎年の赤字決算はダメ?
・サービス料10%、VAT7%は取りすぎ?
・税務署の税金取り立て強化
・会計処理で、意外と大切な中間決算
・年間の法人税を少しでも払う
・税務署と他省庁の連携強化
・税務署の徴収厳しい
・VAT据え置き、あと2年
・毎年、事業主にかかる労災保険
・法人税対策として資本金500万未満に
ビザ、労働許可証関連コラム
・デスティネーションビザ(Destination Thailand Visa)開始
・タイ国内でノービザ30日延長
・タイでの長期滞在 タイ人との結婚ビザが最強!
・5年+5年ビザはBOIの管轄 就労できる長期LTRビザ
・確定申告で還付 受け取りは納税者カード必要
・タイ滞在は都合60日の延長が可能
・結局、ビザなしの人はいつまで居てよいの?
・イミグレーション(入国管理局)が救済?ビザ、労働許可証が国内で取れる
・ロングステイビザ、結婚ビザでまた、追加書類
・労働許可証の更新のための健康診断書
・ビザ更新での罰金
・居場所の届け出で、家主の書類が必要な外国人
・長期ビザを持っている人は、タイに入国後は24時間以内に届け出必要(トーモー30、TM30、ตม.30)
・Bビザ更新でのイミグレーションの規制
・就労ビザの1年更新で立ち入り検査
・Bビザ取得で、トートー3が必要な場合
・NON-Bの就労ビザの更新をさせないケース
・90日ごとの出頭代行500バーツで代行しています
・4月から最低賃金上昇、シラチャーで物価高の恐れ
・外国人不法就労の罰金は、来年1月1日より開始
・労働許可証を持たないケースの40万バーツの罰金に不満の声
・労働許可証(ワークパーミット)を持たないで働く人の罰金が最低40万バーツに
・イミグレーション(入国管理局)でのビザ更新
・結婚ビザで労働許可証の取得が最強
・TMカードは大切!
・ビザ更新で4人の従業員が必ず必要
・ロングステイのビザなどでイミグレーションに出向く
・パスポートのスタンプに注意
・許可証がないと労働許可証に記載できない
・ビザ延長の離れワザ
・結婚ビザで労働許可証の取得が最強
会社運営関連コラム
・バンコク353バーツ、チョンブリー354バーツ、タイの最低賃金は2022年10月改定へ
・社会保険が3ヵ月間、本人負担2%、雇用者負担2%へ
・突如辞めるタイ人に、25年いてもビックリさせられる
・店員が定着する給料は手取り18000バーツ
・解雇金、退職金は20年以上勤務で400日分
・15000バーツの給料では働かないタイ人
・会社閉鎖が最後の利益?
・日本人も社会保険料が返ってくる?
・今の時期、送られてくる社会保険金額
・社会保険が来年から引き上げへ
・経理士の飼い殺しの方法
・タイ人の給料がぐんぐん上がる
・タイ人の社会保険が価値上昇へ
・カメリアン病院が社会保険の指定はずれる
・タイの社会保険に終身で入れる
・社会保険で通院治療は無料に
・給料9千B以上で雇う義務
・銀行証明は申請直前に取得
・日本からタイに進出する飲食店 税金、経費払ってタイ側と折半?
・会社閉鎖が増えている




















