タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、税務署へのVAT、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで完全サポートしております!スパやマッサージ、レストラン、飲食店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、ロングステイ、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com
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レストラン営業許可証取得
タイで日本人の起業が多い飲食店については、営業許可証は、店舗の完成を待って、申請が受け付けられれば、ほぼ100%取得できます。会社設立登記、VAT登記を終えたらすぐにレストラン許可の申請に入るのがよいでしょう。
許可取得の流れ
①区役所で申請
②担当者が検査の日を指定
③弊社のスタッフも立ち合い、店の検査をする
④レストラン許可取得
ここまで約1ヵ月間で、店の検査は、排水管の位置や、調理の場所、油をどこに捨てるのかなど。店の内装がほぼ完成していることが前提です。広さによって、かかる手数料が違ってきます。そのほか、酒、たばこの販売許可証を取ります。
レストラン営業許可証が取得できない場所、酒販売ができない場所
スクムビットの日本人が多いワッタナー区役所管轄などでは、レストランや美容室の営業許可証を申請する段階で、受け付けないケースがまれにあります。これは、その場所が住居専用で建てられた物件の場合です。ではタイではよくある袖の下で受け付けてくれるかというと、各区の担当によります。あるいは、学校の近くの場合、お酒販売が禁止されるケースがあるので気を付けておく。スクムビットのソイ22の通り沿いの店、ソイ23-31の奥のヤングプレイス周辺の店、エカマイ・ソイ21のチェムチャン学校周辺など。そのため、まず賃貸で借りる際に、その場所で酒販売許可が取れるかを確認する必要があります。確認の仕方としては、直接、区役所やサンパサーミット局で尋ねるか、頼んだ仲介の不動産屋さんに確認してもらうか、我々のような会社設立を請け負っている会社にたのむかとなります。
レストラン許可証取得の費用
弊社の手数料 7,000バーツ
区役所への支払い 5,000~10,000バーツ
これは実費と担当官手数料合わせたもの(広さにより実費が違う)
たばこ輸入、国内製
実費 40バーツ
弊社の手数料 2,000バーツ
酒輸入、国内製
実費 1,650バーツ
弊社の手数料 2,000バーツ
それぞれ1年更新のため、2年目からはレストラン、たばこ、酒合わせて
弊社の手数料 4,000バーツ
※スクムビットのアソーク、プロンポン、トンローが管轄のワッタナー区役所では、一軒家などで住居登録されている物件については、許可証が出ないケースがあるので、借りる際は許可証がちゃんと取れるか確認してから借りるのがよい→コラム参照
労働許可証の取得
レストランの許可証がないと労働許可証が取れません。店の内装がすべて終わらないとレストラン許可証が取れません。そのため、ずっと2~3カ月間、労働許可証が取れない、というケースも出てきます。
滞在のために早めに労働許可証がほしい場合は、別の職種で先に取っておき、レストラン許可証が取れるその際に、業務内容を変更するのがよいでしょう。
捜査官への支払い
各地域には私服の警察捜査官がおり、レストランをオープンすると、何かと見回りをしに来ます。タイの法律に基づいて営業していれば何の問題もありませんが、少しグレー、という時には毎月、維持管理料を支払います。どういう場合に必要かは例えば
・従業員を許可証のないミャンマー人、ラオス人などを雇っている
・お酒が飲めない仏教関連の日にお酒を出している
・夜半12時以降にお酒を出している
・個室などでたばこを吸わせている
以上の行為は厳密には違法ですが、その度合いが低いため、捜査官の裁量によるものとなり、1項目につきいくら、という風に支払います。
輸入のお酒に注意
お酒の販売許可は年1回、発行されますが、管轄はサンパサーミットという商務省の部局。タイで正規に販売されているお酒なら何の問題もありませんが、輸入したお酒については、ちゃんと、頭のラベルのところにシールが巻いてあるものが有効。これがないと、違法に輸入したもの、となり、没収&罰金となります。ですから、シールのないお酒は店にはおかないようにしましょう。夜はこれら、役人の見回りができないため、各地域の警察捜査官に一任しているケースもあり、見つかれば最近は、5~6万バーツは平気で要求されます。→コラム参照
歓楽施設の許可証は地元の警察署発行
レストランの営業許可証があっても、店内でタバコを吸えません。隔離された個室では吸える日本料理店もありますが、厳密には違法です。タバコを吸えるようにするには、歓楽施設(エンターテイメント)の許可証を地元の警察署で取る必要があります。しかしこれは普通の、食事を主体とするレストラン、居酒屋では取得できません。可能なのは、お酒を主体とするパブ、バー、スナック、カラオケなどです。ですが、地元の警察ではなかなかこの歓楽施設許可が出ません。なので、コロナ禍ではとりあえずレストラン許可証を取る店が多く出ました。
なお、バーで歓楽施設の許可証を取っても、食事を出す店ならば、レストラン許可の取得も別途に必要です。
まずはタイ人個人の名義でレストラン許可を取るという方法も
レストラン許可証は、会社法人に対して出ますが、タイ人の個人でもOK。そのため、日本人が働かない場合は、会社をつくらずにタイ人個人の名義でレストラン許可証を取り、営業を開始するという方法もあります。 そして利益が出る見通しがつけば、日本人が働くために会社をつくり、店の名義を会社法人に変えて、労働許可証もとる、ということもできます。レストラン許可証の取得では賃貸契約書が必要になります。それが個人名ならその人に、会社名ならその会社に、ということになります。→コラム参照
クレジット決済
店の必需品といえば、クレジット決済がありますが、銀行口座を開き、その銀行で機械等を貸し出してもらえます。手続等については口座を開いた銀行で。
会社設立、起業関連コラム
・資本金500万バーツまでの会社は入金必要ない
・タイで起業~毎月の会計処理ですべて込みの価格を明示
・事業を始める人はそのまま国内でBビザ取得できるが1ヵ月の申告必要
・タイで会社設立をいかに迅速に適正価格でできるか!
・個人事業→会社登記→税務登記
・会社設立の手数料が一律5,500バーツに
・会社設立でお勧めしない自営業種
・小規模でタイで起業する人に痛手?
・起業は、見栄を張らずに最初は小さくやる
・タイ自由ランドがスクムビットのソイ41に移転
・会社設立で、タイ人に頼らないなら3年必要
・起業の際に一番初めに行うことは、場所の決定である
・免税の業種なら売上税なし!
・タイ人名義の事業運営も考えてみては?
・個人で起業は厳しいタイの現状
・会社登記で、タイ人株主の預金提示が必要
・個人のタイ法人の会社登記で、株主は少なければ少ない方がよい
・タイで会社設立の初期費用は29万円
・節約してタイで起業する方法
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・起業での結婚ビザのメリット
・会社に貸すのをイヤがる家主
・高齢者の起業 毎月の売り上げは最低15~20万はほしい
・2社で勤務は労働許可証1つでOK
税務関連コラム
・税務署の調査対象は、200万バーツ以上、個人口座に売上を入金している人
・税務署ー労働局ー入国管理局で、納税番号で一元管理がよい・消費財を買って、15000バーツまで所得控除
・税務署の見回り
・給料3万バーツでも所得税かからない
・固定資産税は借主が負担
・会社の領収書に納税番号の記載必要
・毎年の赤字決算はダメ?
・サービス料10%、VAT7%は取りすぎ?
・税務署の税金取り立て強化
・会計処理で、意外と大切な中間決算
・年間の法人税を少しでも払う
・税務署と他省庁の連携強化
・税務署の徴収厳しい
・VAT据え置き、あと2年
・毎年、事業主にかかる労災保険
・法人税対策として資本金500万未満に
ビザ、労働許可証関連コラム
・デスティネーションビザ(Destination Thailand Visa)開始
・タイ国内でノービザ30日延長
・タイでの長期滞在 タイ人との結婚ビザが最強!
・5年+5年ビザはBOIの管轄 就労できる長期LTRビザ
・確定申告で還付 受け取りは納税者カード必要
・タイ滞在は都合60日の延長が可能
・結局、ビザなしの人はいつまで居てよいの?
・イミグレーション(入国管理局)が救済?ビザ、労働許可証が国内で取れる
・ロングステイビザ、結婚ビザでまた、追加書類
・労働許可証の更新のための健康診断書
・ビザ更新での罰金
・居場所の届け出で、家主の書類が必要な外国人
・長期ビザを持っている人は、タイに入国後は24時間以内に届け出必要(トーモー30、TM30、ตม.30)
・Bビザ更新でのイミグレーションの規制
・就労ビザの1年更新で立ち入り検査
・Bビザ取得で、トートー3が必要な場合
・NON-Bの就労ビザの更新をさせないケース
・90日ごとの出頭代行500バーツで代行しています
・4月から最低賃金上昇、シラチャーで物価高の恐れ
・外国人不法就労の罰金は、来年1月1日より開始
・労働許可証を持たないケースの40万バーツの罰金に不満の声
・労働許可証(ワークパーミット)を持たないで働く人の罰金が最低40万バーツに
・イミグレーション(入国管理局)でのビザ更新
・結婚ビザで労働許可証の取得が最強
・TMカードは大切!
・ビザ更新で4人の従業員が必ず必要
・ロングステイのビザなどでイミグレーションに出向く
・パスポートのスタンプに注意
・許可証がないと労働許可証に記載できない
・ビザ延長の離れワザ
・結婚ビザで労働許可証の取得が最強
会社運営関連コラム
・バンコク353バーツ、チョンブリー354バーツ、タイの最低賃金は2022年10月改定へ
・社会保険が3ヵ月間、本人負担2%、雇用者負担2%へ
・突如辞めるタイ人に、25年いてもビックリさせられる
・店員が定着する給料は手取り18000バーツ
・解雇金、退職金は20年以上勤務で400日分
・15000バーツの給料では働かないタイ人
・会社閉鎖が最後の利益?
・日本人も社会保険料が返ってくる?
・今の時期、送られてくる社会保険金額
・社会保険が来年から引き上げへ
・経理士の飼い殺しの方法
・タイ人の給料がぐんぐん上がる
・タイ人の社会保険が価値上昇へ
・カメリアン病院が社会保険の指定はずれる
・タイの社会保険に終身で入れる
・社会保険で通院治療は無料に
・給料9千B以上で雇う義務
・銀行証明は申請直前に取得
・日本からタイに進出する飲食店 税金、経費払ってタイ側と折半?
・会社閉鎖が増えている
タイでロングステイ コラム
・ビザ取得のため、個人の銀行口座を開設する
・ロングステイビザの医療保険の義務は、日本で取得する人向け
・ロングステイビザでまた、追加書類
・ロングステイのリタイヤメントビザの人に医療保険をかける義務が10月31日から
・ロングステイの1年ビザ更新で、罰金発生!
・バンコクはロングステイする街ではない?
・居場所の届け出で、家主の書類が必要な外国人
・長期ビザを持っている人は、タイに入国後は24時間以内に届け出必要(トーモー30、TM30、ตม.30)
・あるロングステイしている日本人高齢者
・ロングステイビザの更新は、直近80万バーツ、1年通して40万バーツ必要
・チェンマイのロングステイ者
・ロングステイビザの最初は3カ月でのち更新1年
・想定外のロングステイビザ更新
・年金受け取り
・タイでの銀行口座の開設の仕方
・5年後はイミグレーションまでBTSで!
・円安、物価高でロングステイの日本人が本帰国を決断
・復刻版!タイで生きる
・ロングステイ者は突然の病気治療を考えておく
・タイでダイビングを満喫!
・医療費が払えない病院治療が、帰国の判断
・タイの社会保険に終身で入れる
・ソンクラーの町でコボリ生活
・タイのバンコクでロングステイする山田さんの新居は、バンスー駅につながる高架新線の駅近
・高齢者のタイでのロングステイ
・残高証明はイミグレ地下で!!
・コンドミニアム購入でローン19年
・タイでロングステイ 6年かけてタイ語一発検索が完成
・タイでロングステイ 生涯現役でビジネス模索
・なじみ客のために店を再開
・30年の日本での経験を生かして起業
・平均67歳、在タイ7~8年が中心
・タイ南部でロングステイ この1月から「釣り」が楽しめる
・タイ南部でロングステイ 生活費の安さが魅力!
・タイ南部でロングステイ 取れたてのスズキを炭火焼き
・タイ南部でロングステイ 空一面に広がる星の数々
・タイ南部でロングステイ 「日本人を誘致したい」と奮闘
・タイ南部でロングステイ 悠々、自然の中で滞在
・チェンマイに生涯の棲み家
・タイのコミュニティでの高齢者サービス
・メイドがいれば長く過ごせる?
・ビザの取得を厳しくすればよい
・快適な暮らしにタイ人の同居人?
・バンコクを拠点にアジア探索
・50代、60代、70代で違う
・65,000バーツの生活費はぜいたく?
・日本人のロングステイ村の構想
・年金ビザでも預金通帳の提示必要
・求人すると2人に1人は60歳
・簡易料理店の元祖?が奮闘
・ごはん代が生活費を左右する
・海そばのバンセンでロングステイ
・90日ごとの出頭怠ると罰金2,000バーツ
・6万円の年金でも十分、生活していける・・・
・80万バーツの送金書、あるいは年金取得証明
・自分で作ったものを自分で食べるのが最高のぜいたく
・着実に増えているタイでのロングステイ