90日レポート

タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポートしております!29年の実績と経験を生かし、別途、経理専門のJJP ACCOUNTING社にすべておまかせください。スパやマッサージ、レストラン、飲食。店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。

90日ごとに所在地の報告

90日レポート(居住報告)について

タイに90日以上滞在する外国人は、3カ月ごとに入国管理局(イミグレーション)へ、現住所を報告する義務があります。代行手続きも可能です。

パスポートにホッチキスで留められている紙に、次回出頭期日が記載されています。
出頭は「期日の2週間前から、期日後1週間以内」の間に行う必要があります。インターネットでの手続きも可能です。

罰則

  • 90日報告を怠った場合:入国管理局での罰金は 一律2,000バーツ

  • 査察などで見つかった場合:4,000バーツ

管轄と例外

  • 基本的にはビザを取得した県で報告するのが原則(例:チョンブリーでビザ取得 → チョンブリーで報告)。

  • バンコクでは基本的に他県のビザによる報告は受け付けてもらえませんが、担当官によっては対応してくれる場合もあります。

実際の運用と注意点

厳格に取り締まられているわけではなく、オーバーステイでなければ日本出国時に問題にならないケースも多いようです。
ただし、ビザ更新時に不利益となる可能性があるため、日本に3カ月以内に一度でも出国している場合を除き、きちんと報告しておくのが望ましいでしょう。

この手続きは代行も可能です。
ただし、前回の90日レポートを行った際に受け取った用紙(受領書)があることが前提条件となります。受領書はパスポートに挟み込み、ホッチキスで留めておく必要があります。
※90日レポートを初回で行う際は、上記の受領書は必要ありません。タイ国内でビザ変更を行った方は次回90日レポートの期限が書いた紙がホッチキス止めされていますので、そちらをお持ちください。
※前回の90日レポートに「TM30の更新が必要」と書かれている場合は、90日レポート申請前に必ずTM30の更新が必要です。

【ご用意いただくもの】
・パスポート
・居住証明書(TM30)
※前回の90日レポートを行った際に受け取った用紙がない場合 1700バーツ
※すでに90日を6日間越えている場合 罰金2000バーツ

・弊社手数料700バーツ

上記をご準備のうえ、弊社までお持ちくださいませ。
書類をお預かり後、平日に申請し、通常翌々日にお返しいたします。
なお、申請にあたりご本人様が入国管理局へ出向く必要はございません。

受付時間は平日の8:30~17:30


チャムチュリースクエアで手続きをしている人は、地下鉄サムヤーン駅前の同所18階で。



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