入国管理局、税務署、警察などの査察

タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、税務署へのVAT、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで完全サポートしております!すべておまかせください。スパやマッサージ、レストラン、飲食店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、ロングステイ、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。

当局の査察 ①入国管理局 ②税務署 ③警察

当局が会社に立ち入りを行うケースは、実際には1年に1回もない程度です。よく訪れる可能性があるのは、以下の3機関です。

  1. 入国管理局(イミグレーション)

  2. 税務署

  3. 管轄の警察

警察はオフィスに来ることはなく、主にレストランに立ち入ります。また、無許可輸入に関しては物品税局(サンパサーミット)がレストランに来ることもあるため注意が必要です。
一方、経済警察局については、決算未処理の場合に起訴状を送付するのみとなっています。

イミグレーション(入国管理局)の査察

労働許可証と見回りについて

日本人が労働許可証を所持し、従業員数も申告通りであれば基本的に問題はありません。ただし、労働許可証を取得したばかりの時期や、2年目更新後の最初の1カ月間には、通常の見回りとして立ち入りが行われることがあります。


問題が起こるケースと対応例

① 労働許可証を持っていない日本人がいる場合

  • 応接室や客席にいるだけであれば問題はありません。

  • しかし、働いていると判断される場合は逆らわず、穏やかに対応して友好関係を保ち、その場で罰金解決を図るのが得策です。

  • 担当官が2人程度であればその場での解決が可能ですが、5人ほどで来た場合は難しく、イミグレーションでの正式処理となります。

  • 罰金の目安:経営者・本人それぞれ約3万バーツ(合計6万バーツ程度)。

② 申告している従業員数と現場にいる人数が異なる場合

  • 例:申告は日本人2人+タイ人8人だが、現場には3人しかいない。

  • この場合は、事情をタイ人従業員とともに説明し、担当官の指示に従って、不在の従業員を後日イミグレーションに出頭させてサインさせる。

③ 申告業種と異なる業種を行っていると見つかった場合

  • 担当官と交渉し、その場での解決を図る。


予防策

  • 従業員数が不足している、あるいは異なる業種での活動などを見られると問題になります。

イミグレーションが来る理由

例えば、当局が査察に入るケースとしては以下のような例があります。

  1. Bビザの更新時:タイ人従業員が申告通りの人数で実際に働いているかを確認。

  2. 労働許可証を取得したばかりの日本人がいる会社:きちんと働いているかどうかの確認。

  3. 外部からの通報:「日本人が違法に働いている」との通報によるもの。

  4. 違法販売に関する通報:「日本人が違法な物を販売している」との通報。

  5. 業務内容の違反に関する通報:「労働許可証を持つ日本人が、許可証に記載された業種とは異なる仕事をしている」との通報。

弊社の対応

弊社の顧客に対して、イミグレーションや税務署などの当局が来た場合には、お電話をいただければ担当官と弊社が直接対応いたします。税務署については、後日、弊社の会計士スタッフが税務署に出向いて対応する形となります。イミグレーションや警察の場合は、その場での交渉による解決が最善です。当局による査察でまず重要なのは、

  • どの機関から来たのか

  • どの部署か

  • 担当官が正式な身分証明を所持しているか

といった点を冷静に確認することです。なお、イミグレーションや警察は、タイ人に対しては捜査令状がなければ立ち入れませんが、外国人に対しては令状なしでも立ち入りが可能です。そのため、くれぐれも冷静に対応し、携帯で動画を撮るなどして相手を刺激しないよう注意してください。

税務署の査察

税務署の訪問について

査察に来ることはめったにありませんが、新規にVAT登記をした会社には、実際にどのような業務を行っているかを確認するための通常訪問が行われます。
また、年に1回程度の見回りで、以下のような場合に運悪く訪問を受けるケースがあります。


問題となりやすいケース
  1. 決算で赤字を出している
    → 無理に売上を計上させられる恐れがあります。

  2. 期限を過ぎても決算が済んでいない
    → 会計士に早急に処理を依頼する必要があります。

  3. 年間で還付を受けている
    → 還付額が大きい場合は特に注意が必要です。

  4. 衣類販売などで、ストック数を毎月正しく申告していない
    → 毎日、売れた枚数と在庫数を詳細に記録し、申告したストック数と実際の在庫を一致させておく必要があります。

  5. レストランでのVAT申告額が実態と見合わない
    例:毎月の申告が約2万バーツ程度だが、実際には毎日多くの客が来ているように見える場合。
    → 税務署に目を付けられる可能性があります。担当官が外で客数をチェックしていることもあり、過去にさかのぼって推計され、多額のVAT納付を求められるケースもあります。

警察の査察

よくある査察の事例
  1. レストランでの喫煙に関する通報
    本来レストラン内は禁煙ですが、客が喫煙しているとの通報を受けて査察が行われるケースがあります。

  2. 夜間の査察(管轄警察によるもの)
    夜はイミグレーションの担当官が査察を行えないため、管轄警察が対応します。例として「日本人が労働許可証を持たずに働いている」といった通報による査察です。

  3. 仏教の日の酒類提供
    酒類販売が禁止されている日に、店内で酒を提供しているところを見回りで発見されるケースがあります。


管轄警察の例
  • シーロム周辺:バンラック署

  • アソーク手前:ルンピニー署

  • アソーク以降:トンロー署


対応について

これらのケースでは、ほとんどがその場での交渉による解決が一般的で、罰金を科されることになります。

物品税局(サンパサーミット) の査察

査察の多くは、日本から持ち込んだ酒を無許可で販売しているケースです。通報のきっかけとしては、解雇されたタイ人従業員などからの通報が多く、その場合は現場で罰金を支払って解決することになります。
したがって、無許可のお酒を店頭に出さないことが非常に重要です。
また、まれに中央警察が立ち入りを行うこともありますが、これはドラッグや未成年の飲酒など、営業停止も視野に入れた重大なケースとなります。

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