新着情報

タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポートしております!29年の実績と経験を生かし、別途、経理専門のJJP ACCOUNTING社にすべておまかせください。スパやマッサージ、レストラン、飲食。店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。

℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com

2025年10月 ノミニー判定されないための会社設立

最近、CIB(タイ中央捜査警察局)でノミニー判定(名義貸し)されるケースも多く、同社ではタイ商務省の規定に準じたノミニー判定されない会社登記を行います。
①日本人が株主に入る場合、タイ人側の資本金を示し、資本金200万バーツならタイ人側51%で102万バーツを提示する必要があります。
②タイ側51%の会社で日本人1人での代表はタイ商務省の法令違反で、タイ人の共同代表者を立てる必要があります。
③株主のタイ人を家族などにする場合、その家族が業務内容などを把握していることが重要です。

2023年1月 事業を始める人は会社登記して、1ヵ月申告すれば、ビザ3か月取れる

以前は会社登記してすぐに4人のタイ人従業員を入れれば、タイ国内ですぐにBビザ、労働許可証が取れましたが、現在はまず、1ヵ月間、4人の従業員を社員に入れてから取れるようになっています。この間、ノービザで入っている人は、60日の滞在が出来て、さらに30日延長ができるので、その間にビザを取得することが可能です。