会社閉鎖、清算

タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポートしております!29年の実績と経験を生かし、別途、経理専門のJJP ACCOUNTING社にすべておまかせください。スパやマッサージ、レストラン、飲食。店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。
最近、CIB(タイ中央捜査警察局)でノミニー判定(名義貸し)されるケースも多く、同社ではタイ商務省の規定に準じたノミニー判定されない会社登記を行います。
①日本人が株主に入る場合、タイ人側の資本金を示し、資本金200万バーツならタイ人側51%で102万バーツを提示する必要があります。
②タイ側51%の会社で日本人1人での代表はタイ商務省の法令違反で、タイ人の共同代表者を立てる必要があります。
③株主のタイ人を家族などにする場合、その家族が業務内容などを把握していることが重要です。
℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com

会社閉鎖、清算、解散

会社を清算して日本に帰国する場合などは、会社閉鎖の手続きが必要となります。タイでは、基本的に会社の代表サイン権者が責任を負いますが、場合によっては株主にまで責任が及ぶこともあります。そのため、適切に会社を閉鎖して帰国することは、ビジネス上の重要なルールといえるでしょう。

タイにおける会社閉鎖には、およそ3か月程度を要します。条件としては、毎月の申告・毎年の決算が正しく行われていること、株主から異議が出ないことなどがあります。弊社では、小規模案件の場合、20,000バーツ+決算費用にて承っております。

以下に会社閉鎖の流れを示します。

会社閉鎖の手続きの流れ

  1. 新聞への告示
    株主総会開催の告示を行う。

  2. 株主への通知
    会社閉鎖に関する会議開催を株主に送付。

  3. 株主総会の開催

  4. 閉鎖決議
    4分の3以上の賛成を得て閉鎖を決議し、清算人を選出。

  5. 商務省へ申請
    清算人等を商務省に申請。

  6. 清算人の承認
    商務省が清算人を承認。

  7. 2回目の新聞告示
    閉鎖手続き開始を告知し、債権者に対し7日以内の申し立てを求める。

  8. 決算書作成・承認
    決算を行い、公認会計士のサインを取得。2回目の株主総会で承認を得る。

  9. 商務省・税務局へ申請
    決算等を申請。

  10. 3回目の新聞告示

  11. 資産処分・株主への分配

  12. 最終決算

  13. 税務局調査
    過去の申告状況について確認を受ける。

  14. 税務局による閉鎖承認

  15. 商務省による閉鎖承認

実務上のポイント

実際の作業では、まず現時点までの決算を行うことが第一歩となります。その後、減価償却資産の売却などを進め、清算人を立てて商務省に会社閉鎖を申請します。

ただし、税務署においては即時に閉鎖が完了するわけではなく、約1年間にわたりVATのゼロ申告を継続する必要があります。また、税務署は過去5年間に遡って追徴課税を行う権限を有しているため、経理書類は最低5年間保管する必要があります。

弊社では、会社閉鎖に関する各業務を以下の費用にて承っております。

  • 今までの決算 20,000バーツ+VAT

  • 資産売却等の決算 15,000バーツ+VAT

  • 会社登記簿上の閉鎖作業等 15,000バーツ+VAT

  • 閉鎖後の申告(1年間) 6,000バーツ+VAT

  • 住所変更時の貸与(1年間) 12,000バーツ+VAT

  • 銀行閉鎖書類の用意 3,500バーツ+VAT

  • 社会保険キャンセル 3,500バーツ+VAT

おおよその費用は以上のとおりです。

会社閉鎖に関しては、下のお問い合わせからご相談ください。

 

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