タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポートしております!29年の実績と経験を生かし、別途、経理専門のJJP ACCOUNTING社にすべておまかせください。スパやマッサージ、レストラン、飲食。店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。
最近、CIB(タイ中央捜査警察局)でノミニー判定(名義貸し)されるケースも多く、同社ではタイ商務省の規定に準じたノミニー判定されない会社登記を行います。
①日本人が株主に入る場合、タイ人側の資本金を示し、資本金200万バーツならタイ人側51%で102万バーツを提示する必要があります。
②タイ側51%の会社で日本人1人での代表はタイ商務省の法令違反で、タイ人の共同代表者を立てる必要があります。
③株主のタイ人を家族などにする場合、その家族が業務内容などを把握していることが重要です。
℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com
会社閉鎖、清算、解散
会社を清算して日本に帰国する場合などは、会社閉鎖の手続きが必要となります。タイでは、基本的に会社の代表サイン権者が責任を負いますが、場合によっては株主にまで責任が及ぶこともあります。そのため、適切に会社を閉鎖して帰国することは、ビジネス上の重要なルールといえるでしょう。
タイにおける会社閉鎖には、およそ3か月程度を要します。条件としては、毎月の申告・毎年の決算が正しく行われていること、株主から異議が出ないことなどがあります。弊社では、小規模案件の場合、20,000バーツ+決算費用にて承っております。
以下に会社閉鎖の流れを示します。
会社閉鎖の手続きの流れ
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新聞への告示
株主総会開催の告示を行う。 -
株主への通知
会社閉鎖に関する会議開催を株主に送付。 -
株主総会の開催
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閉鎖決議
4分の3以上の賛成を得て閉鎖を決議し、清算人を選出。 -
商務省へ申請
清算人等を商務省に申請。 -
清算人の承認
商務省が清算人を承認。 -
2回目の新聞告示
閉鎖手続き開始を告知し、債権者に対し7日以内の申し立てを求める。 -
決算書作成・承認
決算を行い、公認会計士のサインを取得。2回目の株主総会で承認を得る。 -
商務省・税務局へ申請
決算等を申請。 -
3回目の新聞告示
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資産処分・株主への分配
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最終決算
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税務局調査
過去の申告状況について確認を受ける。 -
税務局による閉鎖承認
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商務省による閉鎖承認
実務上のポイント
実際の作業では、まず現時点までの決算を行うことが第一歩となります。その後、減価償却資産の売却などを進め、清算人を立てて商務省に会社閉鎖を申請します。
ただし、税務署においては即時に閉鎖が完了するわけではなく、約1年間にわたりVATのゼロ申告を継続する必要があります。また、税務署は過去5年間に遡って追徴課税を行う権限を有しているため、経理書類は最低5年間保管する必要があります。
弊社では、会社閉鎖に関する各業務を以下の費用にて承っております。
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今までの決算 20,000バーツ+VAT
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資産売却等の決算 15,000バーツ+VAT
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会社登記簿上の閉鎖作業等 15,000バーツ+VAT
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閉鎖後の申告(1年間) 6,000バーツ+VAT
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住所変更時の貸与(1年間) 12,000バーツ+VAT
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銀行閉鎖書類の用意 3,500バーツ+VAT
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社会保険キャンセル 3,500バーツ+VAT
おおよその費用は以上のとおりです。
会社閉鎖に関しては、下のお問い合わせからご相談ください。
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