タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、税務署へのVAT、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで完全サポートしております!スパやマッサージ、レストラン、飲食店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、ロングステイ、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com
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2年目からの労働許可証の更新
毎月の経理業務をきちんと行っていれば、基本的には問題なく1年更新が可能です。
前年の収入が100万バーツ以上あればスムーズに更新できますが、それ以下であっても6か月ごとの更新が可能です。また、更新時には毎年健康診断書の提出が必要となりますが、本人が直接出向く必要はありません。
【弊社での手数料】
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労働許可証 1年更新 + ビザ 1年更新:15,000バーツ(弊社手数料)
※別途必要費用
- 労働許可証実費:3,100バーツ
- ビザ実費:1,900バーツ
2年目からのNON-Bビザ(就労ビザ)の更新
NON-Bビザと労働許可証はセットになっており、Bビザを1年更新する際には、労働許可証も同時に1年更新します。
Bビザの更新は入国管理局(イミグレーション)の管轄となっており、年に1回、チェンワッタナに出向く必要があります。
(※BOI企業や資本金の多い企業は、チャムチュリースクエア18階での手続きが可能ですが、ここでの詳細説明は省略します。)
更新にあたっては、毎月の経理書類などを揃えて提出しますが、以下のようなケースでは更新が難しくなることがあります。
【更新が拒否される主なケース】
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毎年の決算で赤字が続き、資本金を超える累積赤字となっている場合
例:資本金200万バーツに対し、マイナス300万バーツとなっている。 -
直近3か月分の経理書類において、従業員数が4人に満たず、追加申告で帳尻を合わせた場合
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決算時の収入が20万バーツに満たない、あるいは直近で売上ゼロの申告がある場合
【更新が拒否された場合の対応】
万一更新を拒否された場合でも、労働許可証は失効しません。
一度タイ国外へ出て、ラオスなど周辺国で新たにBビザを取得し再入国すれば、そこから手続きをやり直すことが可能です。
2019年4月 就労ビザ(Bビザ)更新のための立ち入り検査
チェンワッタナの入国管理局(イミグレーション)で、就労ビザ(Bビザ)の1年更新を行う外国人に対しては、更新の際に会社への立ち入り検査が行われる場合があります。
通常は、まず1か月分の滞在スタンプが押され、その後、11か月分のビザが発給されます。
この最初の1か月間が「見回り期間」となり、この間に査察が行われるケースがあります。なお、査察が行われなかった場合でも、最終的にビザは更新されます。
【立ち入り検査で確認される内容】
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登録住所に実際に会社が存在しているか
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会社の社名看板が掲示されているか
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ビザ更新を申請する外国人本人が実際に働いているか
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登録されている従業員が実際に勤務しているか
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登録業務が実際に行われているか
【見回り検査を避けたい場合】
弊社では、別途費用にて対応が可能です。
NON-Bの就労ビザの更新をさせないケース
売上が少ない小規模会社の場合、日本人のNON-B(就労ビザ)の更新が拒否されるケースがあります。2018年9月以降、更新可否は決裁担当官の裁量によって判断されるようになりました。
【更新拒否の目安】
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設立1年目の会社:年間売上がゼロの場合
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設立2年目以降の会社:年間売上が 20万バーツ未満の場合
Bビザは1ヵ月→11ヵ月取得
Bビザを更新する際は、まず1か月分の滞在スタンプが押され、その後に11か月分のスタンプが付与されます。この最初の1か月間は「見回り期間」とされており、その間に入国管理局の捜査官が抜き打ちで会社を訪問・確認する可能性があります。

その家族のためのOビザ
労働許可証を取得した方に同行してタイに滞在する家族には、Oビザ(家族滞在ビザ)が支給されます。
【Oビザ取得の手順】
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戸籍抄本の準備
家族の戸籍抄本を用意し、タイの日本大使館で英文証明を取得。さらに、タイ外務省でも証明を受けます。 -
イミグレーションで申請
弊社でご用意する必要書類と労働許可証を持つ夫とともにイミグレーションへ。
※申請者(妻)の滞在残日数が15日以上あることが条件です。 -
Oビザへの切り替え
ノービザからOビザへ切り替え、3か月の滞在許可スタンプを取得。 -
更新手続き
3か月後に更新を申請し、以降は労働許可証保持者と同一の期限までスタンプが押されます。
労働許可証を取得した時点で、家族のOビザを申請・取得することが可能です。
転職等、タイ国内に居ながら労働許可証(WP)を変える場合
【Bビザ切り替えと労働許可証(WP)取得の流れ】
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旧会社の証明書を持参しイミグレーションへ
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辞職日が記載された旧会社の証明を提示し、Bビザをキャンセル。
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労働局へ
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同日中にWPを返却し、新会社の書類を提出。
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トートー2を受領。
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再びイミグレーションへ
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同日中に、トートー2などWP申請中である証明書を提出。
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手数料1,900バーツを支払い、1か月の滞在延長を取得。
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労働局でWP取得
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後日、労働局で新しい労働許可証(WP)を受領。
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【注意点】
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辞職日=イミグレーションに行く日でなければならない。
→ 違う場合、1日あたり500バーツの罰金。 -
イミグレーション手続き日とトートー2取得日は同じ日である必要がある。
→ ずれるとオーバーステイ扱いとなり、1日500バーツの罰金。 -
以前はWP返却時に労働局で発行されていたトートー10は、現在発行されていません。
【補足】
タイ国内でのBビザ切り替えは一度のみ可能です。
2度目以降に別の会社へ移る場合は、いったんタイ国外に出てから新たに申請する必要があります。
結婚ビザで労働許可証を取る
起業を検討される場合、タイ人と結婚してOビザで滞在し、労働許可証を取得する方法は、Bビザで労働許可証を取得する場合に比べて、大幅にコストを抑えられるためお勧めです。
【Oビザで起業するメリット】
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資本金 100万バーツで労働許可証1名分を取得可能
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本人の最低給与は 40,000バーツ
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タイ人従業員4名を雇用する必要なし
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イミグレーションによる査察がない
以上の理由から、結婚ビザ(Oビザ)を取得しての起業は非常に有利といえます。
ワン・ストップ・サービス
BOI(タイ投資奨励委員会)の認可を受けた企業、資本金3,000万バーツ以上の企業、年間売上高3,000万バーツ以上の企業、または駐在員事務所で勤務する日本人については、労働許可証およびビザを即日(1日)で取得できるサービスがあります。
この制度を利用すると、最長2年分の許可がすぐに発給されるため非常に便利です。
周辺国でのBビザ取得でトートー3必要なケースあり
タイ周辺国でBビザを取得する際には、労働局の事前申請証明(トートー3)が必要となる場合があります。
【手順】
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事前にBビザ用の書類を労働局へ申請
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約12日後にトートー3の証明書を受領
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Bビザ用書類とトートー3を持参し、タイ国外のタイ大使館でBビザを申請
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タイに再入国後、労働許可証を申請
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約10日後に労働許可証(WP)を取得
【注意点】
タイに戻ってきてから1か月以内に労働許可証を申請しないと、労働局による査察が入る可能性があります。そのため、必ず1か月以内に申請を行う必要があります。
「あやしい」と思われ抜き打ち検査するケース
Bビザを入国管理局(イミグレーション)で更新する際は、まず1か月分の滞在スタンプが押されます。この最初の1か月を「見回り期間」としており、期間中に抜き打ちで立ち入り検査が行われることがあります。その後、問題なければ11か月分が追加され、合計で1年の更新となります。
見回り(抜き打ち検査)の可能性が高いケースは次の通りです。
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郊外の一軒家や、都心でも一般のタイ人住宅を登記住所としている場合
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会社設立から約1年で、売上がほとんどない状態の場合
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申請している職種が業務実態と異なる、あるいは一般的でない職種の場合
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コンドミニアムの分譲一室を事務所として営業している場合
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所得税申告で登録されているタイ人従業員の給与が全員、最低賃金(月12,000バーツ)で計上されている場合
見回り検査の回避対応につきましては、弊社で別途対応が可能です。回避サービス料金は16,100バーツとなります。
ビザはパスポートの有効期限までしか取れない
パスポートの更新は残り1年以内になってから可能です。
以前は、ビザの更新時にパスポートを切り替えた場合、新しいパスポートに1年後のビザスタンプが押されていました。
しかし、2018年以降はルールが変更され、旧パスポートに押されたビザの有効期限がそのまま新パスポートに引き継がれるようになっています。
そのため、できるだけ新しいパスポートに切り替えてからビザ申請を行う方が望ましいといえます。
90日ごと出頭
タイに90日以上連続して滞在する外国人は、イミグレーションに出頭し、所在を報告する義務があります。弊社ではこの90日レポートの代行出頭を承っております。書類をタイ自由ランドまでお持ちいただければ、平日にお預かりし、翌々日にお返しとなります。手続きにあたり、ご本人が出向く必要はありません。
受付時間は平日の8:00~18:00

用意するもの 90日ごと出頭代行
・パスポート
・居住証明書(TM30)
・手数料700バーツ
・下記の前回もらった用紙がない場合 1700バーツ
※すでに90日を6日間越えている場合 罰金2000バーツ


確定申告 ポーオードー91
労働許可証、ビザの更新には前年分の確定申告(ポーオードー91)が必要です。コチラ→
イミグレーション(入国管理局)の場所
ロングステイビザ更新のために出向く場所についてはタクシーで行く場合は
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
以上がタイ語で、チェーンワタナのソイ7と言えばわかると思います。あるいは略称である「トーモー ต ม.」の方が知っている人は多いかも。タクシーで約50分、240バーツ+高速料金60バーツ
あるいは、BTSモーチット駅まで行って、そこからタクシーに乗る場合も同じく
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
あるいは「チェーンワッタナ・ソイ7 トーモーต ม.」といいます。タクシーで約22分ほどで110バーツほど。


イミグレーションが入る庁舎

1階にあるイミグレーションの入り口

イミグレーション前で待つ人

朝8時半のオープンを待つ人の行列

同じく1階にある広いスペース

地下にある飲食店、AMAZONのコーヒー

地下にある日本料理店「こんにちは」
Bビザのキャンセル
会社を辞める際には、以下の手続きが必要です。
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労働許可証(ワークパーミット)のキャンセル → 労働局
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Bビザのキャンセル → 入国管理局(イミグレーション)
【弊社での代行手数料】
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労働許可証キャンセル 2,000バーツ(本人不要)
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Bビザキャンセル 3,500バーツ(本人不要)
【注意点】
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基本的に、労働許可証をキャンセルした日が、タイに滞在できる最終日となります。
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Bビザのキャンセルについては、労働許可証のキャンセル日に合わせて最終日に設定できます。
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最終日には必ず出国する必要があります。
エリートカードで就労はできない
タイランドエリートカードを所持している場合、そのビザのままでは労働許可証を取得することはできません。
労働許可証を取得するには、いったんタイ国外へ出てBビザを取得し、再入国の際に入国管理局へ「今回はエリートカードのビザを使用せず、Bビザで入国する」旨を伝え、Bビザを基に労働許可証を申請します。
また、労働許可証取得後に再びエリートカードのビザを利用したい場合は、改めてタイ国外へ出て、再入国の際に「エリートカードのビザを使用する」と入国管理局に説明する必要があります。
出入り自由で90日滞在できるAPECのカード
最近では、タイへの出入国を頻繁に繰り返す人に対して、ビザの取得を求められるケースが増えており、中には入国を拒否される事例も出ています。
そのため、何らかのビザを取得しておくことが必要です。例えば20~40歳代で、仕事のために頻繁にタイに来るものの、就労ビザ(Bビザ)や労働許可証を取得してまで経費をかけたくない方には、APECビジネストラベルカード(APECビザ)の利用がお勧めです。
リエントリーパーミットの取得
就労ビザを取得した後にタイから国外へ出る場合は、いわゆる「通行手形」となるリエントリーパーミット(再入国許可証)を取得する必要があります。リエントリーパーミットには2種類あります。
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マルティプル:取得したビザの有効期間中、何回でも出入国が可能
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シングル:1回のみ出国・再入国が可能
1年のビザを持っている場合は、利便性の高いマルティプルの取得がお勧めです。
【マルティプル取得】
当局手数料 ・・・1,200バーツ
用意するもの
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚
・ 弊社手数料 ・・・3,800バーツ
【シングル取得】
当局手数料 ・・・1,200バーツ
用意するもの
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚
・ 弊社手数料 ・・・1,000バーツ
ご本人が出向く必要はありません。
平日にお預かりした場合、翌々日にお渡しとなります。
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・長期ビザを持っている人は、タイに入国後は24時間以内に届け出必要(トーモー30、TM30、ตม.30)
・あるロングステイしている日本人高齢者
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・チェンマイのロングステイ者
・想定外のロングステイビザ更新
・年金受け取り
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・残高証明はイミグレ地下で!!
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・タイでロングステイ 6年かけてタイ語一発検索が完成
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・平均67歳、在タイ7~8年が中心
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・タイ南部でロングステイ 取れたてのスズキを炭火焼き
・タイ南部でロングステイ 空一面に広がる星の数々
・タイ南部でロングステイ 「日本人を誘致したい」と奮闘
・タイ南部でロングステイ 悠々、自然の中で滞在
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・50代、60代、70代で違う
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・年金ビザでも預金通帳の提示必要
・求人すると2人に1人は60歳
・簡易料理店の元祖?が奮闘
・ごはん代が生活費を左右する
・海そばのバンセンでロングステイ
・90日ごとの出頭怠ると罰金2,000バーツ
・6万円の年金でも十分、生活していける・・・
・80万バーツの送金書、あるいは年金取得証明
・自分で作ったものを自分で食べるのが最高のぜいたく
・着実に増えているタイでのロングステイ
タイのイミグレーション、タイの労働局、タイのBOI、タイの日本大使館、東京のタイ大使館、大阪のタイ領事館、名古屋のタイ領事館



















