タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、税務署へのVAT、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで完全サポートしております!スパやマッサージ、レストラン、飲食店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、ロングステイ、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。℡02-258-0888 ℡081-566-9015 Eメール bkk@jiyuland.com
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2年目からの労働許可証の更新
毎月の経理業務をちゃんとやっておれば、基本的にすんなり、1年更新できます。前年の収入が100万バーツ以上あれば問題ありませんが、それ以下でも、6か月ごとの更新はできます。健康診断書が毎年必要で、更新時に本人は出向く必要はありません。
弊社での手数料
・労働許可証1年更新、ビザ1年更新 弊社手数料 15,000バーツ
(労働許可証実費 3100バーツ、ビザ実費1900バーツは別途)
2年目からのNON-Bビザ(就労ビザ)の更新
NON-Bビザと労働許可証はセットになっており、Bビザを1年更新し、労働許可証も1年更新しますが、Bビザに関しては、イミグレーション(入国管理局)の管轄で、1年に1回、チェンワッタナに出向く必要があります。(BOI企業や資本金の多い企業はチャムチュリーのビル内18階で、ここでの説明は省きます)。
毎月の経理書類なども用意し、提出しますが、更新につまづくケースでは、
・毎年の決算で赤字がかさみ、資本金を越えて赤字となっていて、例えば、資本金200万バーツは底をつき、マイナス300万バーツなどとなっている。
・経理書類は直近、3カ月分が必要ですが、従業員が4人に満たなくて、あわてて追加申告をして帳尻を合わせた場合
・決算の収入が20万バーツに達していない、直近の売上で0の申告があるなど。
以上のようなケースで、更新を拒否された場合、最悪は一度、国外に出て、ラオスなど海外でBビザを取ってタイ国内に入ればOK。また、そこからやり直せる。労働許可証は失効されない。
2019年4月 就労ビザ(Bビザ)更新のための立ち入り検査
チェンワッタナのイミグレーション(入国管理局)で、就労ビザ(Bビザ)を1年更新している外国人に対して、更新の際は、会社への立ち入り検査のケースがあります。通常、1ヵ月→11ヵ月と、ビザが出ますが、この最初の1ヵ月が見回り期間ですが、この間に来ない場合は、ビザが更新されたあとになるケースもあります。
立ち入り検査で査察官が調べるところは、
・登録されている所在地にちゃんと会社がある
・ちゃんと社名の看板が上がっている
・ビザ更新する日本人がちゃんと働いている
・登録している従業員がちゃんと働いている
・登録している業務をちゃんと行っている
などとなります。
見回り検査を避けたい人は弊社では別途支払いとなります。
NON-Bの就労ビザの更新をさせないケース
売上が少ない小規模の会社で、日本人のNON‐Bの就労ビザの更新を拒否されます。2018年9月初めころから、決済をする担当官の裁量で判断されます。目安は、1年目の会社で、売上が1年で0の会社。2年目以降で、1年で売り上げが20万バーツに達しない会社。 →詳細
Bビザは1ヵ月→11ヵ月取得
Bビザは更新の際は、1ヵ月スタンプをもらい、のち11ヵ月スタンプをもらいます。最初の1ヵ月は見回り期間となっているため、その間に抜き打ちで入管捜査官が見回りに来るかも知れません。従業員を名義借りしている場合などはご相談ください。
その家族のためのOビザ
労働許可証を取った人に同行してタイに来ている家族に対して、滞在許可のOビザが支給されます。
Oビザ取得の手順
①家族の戸籍抄本を用意し、タイの日本大使館で英文証明をもらいます。合わせてタイ外務省でも証明をもらいます。
②弊社で用意した書類と、労働許可証を持つ夫とともにイミグレーションへ。申請する妻のタイでの滞在残日数15日以上あること。
③ノービザからOビザに切り換え、3ヵ月の滞在許可のスタンプが押されます。
④3ヵ月のちに更新を申請。それからは夫と同じ期限までスタンプが押されます。
労働許可証を取った段階で家族のOビザが取れます。
働き口が変わり、タイ国内に居ながら労働許可証(WP)を変える場合
① 辞職日の書いた旧会社の証明を持ってイミグレーションへ。Bビザをキャンセル。
② 同じ日に労働局へ。WPを返却、新会社の書類を提出し、トートー2をもらいます。
③ 同じ日に、イミグレーションに行き、WP申請中である証明トートー2などを提出。1,900バーツを払い、滞在1ヵ月延長。
④ のちに労働局でWP取得。
以上の作業で注意することは、辞職日がイミグレに行く日でないと1日当たり500バーツの罰金をとられます。また、イミグレに行った日と労働局でトートー2をもらった日付が同じ日でないと、これもオーバーステイとして1日500バーツ罰金となります。今まで労働局でWP返却とともに発行されていたトートー10は発行されません。
※タイ国内でのBビザ切り換えは、一度のみ可能で、続けてまた違う会社に移る場合(2度目)はいったん、タイ国外にでなくてはなりません。
結婚ビザで労働許可証を取る
起業する場合、タイ人と結婚してOビザで滞在し、労働許可証を取る場合は、Bビザで労働許可証を取る場合よりも、非常に節約してできるのでお勧めです。
・ 資本金100万バーツで労働許可証1人枠
・ 本人の最低給料も4万バーツ
・ 4人の従業員を集める必要なし
・ イミグレーションの査察もなしなどです。このため、結婚ビザを取得しての起業がお勧めです。
→コラム参照
ワン・ストップ・サービス
BOI(タイ投資奨励委員会)の認可を受けた企業や、資本金3,000万バーツ以上の企業、毎年の売り上げが3,000万バーツ以上の企業、駐在員事務所などで働く日本人に対しては、1日で労働許可証やビザが出るサービスがあります。2年分がすぐにおりるので便利です。タイで日本人個人が立ち上げた小さな会社とは、待遇が違います。
周辺国でのBビザ取得でトートー3必要なケースあり
タイの周辺国でBビザを取るには、労働局の事前申請証明(トートー3)が必要な国がある。手順は①事前にBビザ用の書類を労働局に申請②12日間ほどでトートー3の紙切れをもらう③Bビザ用書類とトートー3を持ってタイ国外のタイ大使館へ④タイに戻ってきて労働許可証申請⑤10日ほどででWP取得
※タイに戻ってきて1ヵ月以内に労働許可証を申請しないと、労働局の査察が入ります。このため1ヵ月以内に申請することが必要
「あやしい」と思われ抜き打ち検査するケース
Bビザをタイ国内イミグレーション(入国管理局)で更新する際、1ヵ月のスタンプが押され、その期間を見回りをするかも知れない期間としています。その後、11ヵ月更新されます。
見回りの可能性が高いケースは次の通り。
・ 郊外の一軒家や、都心でもタイ人の一般の家などで登記している場合
・ 会社設立から1年ほどたって、売り上げがほとんどない状態の場合
・ 職種が変わっており、一般的でない
・ コンドミニアムの分譲の一室で営業している
・ 所得税申告のタイ人従業員の給料が皆、最低賃金の9,760バーツの設定。
抜き打ち検査に来ない方法は弊社では別途16,100バーツです。
ビザはパスポートの有効期限までしか取れない
パスポートの更新は、残り1年以内になってからですが、以前は、ビザの更新で、パスポートを切り替えても、新パスポートに1年後のビザのスタンプが押してもらえましたが、2018年に入ってから、旧パスポートの期日までが押されたビザのスタンプは、そのまま新パスポートでも受け継がれるため、できるだけ新しいパスポートでビザ申請を行うのがよい。 →コラム参照
90日ごと出頭
タイに90日以上、連続して滞在する外国人はすべて、イミグレーションに出頭して、所在を報告しなければなりません。代行出頭できます。
タイ自由ランドまでお持ちいただければ、平日で翌々日のお返しとなります。本人は行く必要なし。受付時間は平日の8:00~18:00
用意するもの 90日ごと出頭代行
・パスポート
・住所の書かれた紙
・手数料700バーツ
・下記の前回もらった用紙がない場合 1700バーツ
※すでに90日を6日間越えている場合 700バーツ+罰金2000バーツ
確定申告 ポーオードー91
労働許可証、ビザの更新には前年分の確定申告(ポーオードー91)が必要。コチラ→
イミグレーション(入国管理局)の場所
ロングステイビザ更新のために出向く場所についてはタクシーで行く場合は
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
以上がタイ語で、チェーンワタナのソイ7と言えばわかると思います。あるいは略称である「トーモー ต ม.」の方が知っている人は多いかも。タクシーで約50分、240バーツ+高速料金60バーツ
あるいは、BTSモーチット駅まで行って、そこからタクシーに乗る場合も同じくกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
あるいは「チェーンワッタナ・ソイ7 トーモーต ม.」といいます。タクシーで約22分ほどで110バーツほど。
イミグレーションが入る庁舎
1階にあるイミグレーションの入り口
イミグレーション前で待つ人
朝8時半のオープンを待つ人の行列
同じく1階にあるだだっぴろいスペース
その地下にある飲食店、AMAZONのコーヒー
同じく地下にある日本料理店「こんにちは」
Bビザのキャンセル
会社を辞める際は、労働許可証(ワークパーミット)のキャンセル→労働局、Bビザのキャンセル→イミグレーション(入国管理局)が必要です。
弊社手数料 労働許可証のキャンセル 2000バーツ
本人が行く必要なし
弊社手数料 Bビザのキャンセル 3000バーツ
本人が行く必要なし
基本的には、労働許可証をキャンセルした日が、タイに居られる最終日です。Bビザのキャンセルについてはそれに合わせ、最終日に設定できます。最終日には出国するようにします。
エリートカードで就労はできない
タイランドエリートカードを所持している人はそのままのビザで、労働許可証は取れません。まずはタイ国外にいったん出て、Bビザを取得して、入国する際に、今回はエリートカードのビザを使わないことを入管に話し、Bビザで労働許可証を取ります。またエリートカードのビザを復活させたい時は、いったんタイ国外に出て、再び入国の際に、そのビザを使う、と入管に説明します。
出入り自由で90日滞在できるAPECのカード
最近はタイに出入りをひんぱんに繰り返す人は、ビザを取るように言われ、中には入国拒否される人も出ています。そのため、何らかのビザを取る必要がありますが、例えば20~40歳代の人で、仕事でひんぱんに来るのだけど、タイで就労ビザ(Bビザ)を取り、労働許可証を取ってまで経費をかけたくない人は、このAPECのビザがお勧め。
リエントリーパーミットの取得
就労ビザ取得ののち、タイから国外に出る場合は、出入り自由な、いわゆる通行手形である、リエントリーパーミットを取る必要があります。取得したビザの期間中、何回でも出入り可能なマルティプルと、1回のみ出かけて戻るのに使えるシングルの2種類があります。1年のビザが取れたら、マルティプルを取っておくのがよいでしょう。
マルティプル取得
当局手数料 ・・・1,200バーツ
用意するもの
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚
・ 弊社手数料 ・・・3,8000バーツ
シングル取得
当局手数料 ・・・1,200バーツ
用意するもの
・ パスポート
・ 写真4×6cm 1枚
・ 弊社手数料 ・・・1,000バーツ
本人行く必要なし、平日の場合、お渡し翌々日
会社設立、起業関連コラム
・資本金500万バーツまでの会社は入金必要ない
・タイで起業~毎月の会計処理ですべて込みの価格を明示
・事業を始める人はそのまま国内でBビザ取得できるが1ヵ月の申告必要
・タイで会社設立をいかに迅速に適正価格でできるか!
・和牛の卸し、販売の事業譲渡
・個人事業→会社登記→税務登記
・会社設立の手数料が一律5,500バーツに
・会社設立でお勧めしない自営業種
・小規模でタイで起業する人に痛手?
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・起業での結婚ビザのメリット
・会社に貸すのをイヤがる家主
・高齢者の起業 毎月の売り上げは最低15~20万はほしい
・2社で勤務は労働許可証1つでOK
税務関連コラム
・税務署の調査対象は、200万バーツ以上、個人口座に売上を入金している人
・税務署ー労働局ー入国管理局で、納税番号で一元管理がよい
・消費財を買って、15000バーツまで所得控除
・税務署の見回り
・固定資産税は借主が負担
・会社の領収書に納税番号の記載必要
・サービス料10%、VAT7%は取りすぎ?
・会計処理で、意外と大切な中間決算
・税務署と他省庁の連携強化
・VAT据え置き、あと2年
・毎年、事業主にかかる労災保険
・法人税対策として資本金500万未満に
ビザ、労働許可証関連コラム
・デスティネーションビザ(Destination Thailand Visa)開始
・タイ国内でノービザ30日延長
・タイでの長期滞在 タイ人との結婚ビザが最強!
・5年+5年ビザはBOIの管轄 就労できる長期LTRビザ
・確定申告で還付 受け取りは納税者カード必要
・イミグレーション(入国管理局)が救済?ビザ、労働許可証が国内で取れる
・ロングステイビザ、結婚ビザでまた、追加書類
・労働許可証の更新のための健康診断書
・居場所の届け出で、家主の書類が必要な外国人
・長期ビザを持っている人は、タイに入国後は24時間以内に届け出必要(トーモー30、TM30、ตม.30)
・Bビザ取得で、トートー3が必要な場合
・NON-Bの就労ビザの更新をさせないケース
・4月から最低賃金上昇、シラチャーで物価高の恐れ
・外国人不法就労の罰金は、来年1月1日より開始
・イミグレーション(入国管理局)でのビザ更新
・結婚ビザで労働許可証の取得が最強
・TMカードは大切!
・ビザ更新で4人の従業員が必ず必要
・ロングステイのビザなどでイミグレーションに出向く
・パスポートのスタンプに注意
・許可証がないと労働許可証に記載できない
・ビザ延長の離れワザ
・結婚ビザで労働許可証の取得が最強
会社運営関連コラム
・バンコク353バーツ、チョンブリー354バーツ、タイの最低賃金は2022年10月改定へ
・社会保険が3ヵ月間、本人負担2%、雇用者負担2%へ
・突如辞めるタイ人に、25年いてもビックリさせられる
・店員が定着する給料は手取り18000バーツ
・解雇金、退職金は20年以上勤務で400日分
・15000バーツの給料では働かないタイ人
・会社閉鎖が最後の利益?
・日本人も社会保険料が返ってくる?
・今の時期、送られてくる社会保険金額
・社会保険が来年から引き上げへ
・経理士の飼い殺しの方法
・タイ人の給料がぐんぐん上がる
・タイ人の社会保険が価値上昇へ
・カメリアン病院が社会保険の指定はずれる
・タイの社会保険に終身で入れる
・社会保険で通院治療は無料に
・銀行証明は申請直前に取得
・日本からタイに進出する飲食店 税金、経費払ってタイ側と折半?
・会社閉鎖が増えている
タイでロングステイ コラム
・ビザ取得のため、個人の銀行口座を開設する
・ロングステイビザの医療保険の義務は、日本で取得する人向け
・ロングステイの1年ビザ更新で、罰金発生!
・バンコクはロングステイする街ではない?
・居場所の届け出で、家主の書類が必要な外国人
・長期ビザを持っている人は、タイに入国後は24時間以内に届け出必要(トーモー30、TM30、ตม.30)
・あるロングステイしている日本人高齢者
・ロングステイビザの更新は、直近80万バーツ、1年通して40万バーツ必要
・チェンマイのロングステイ者
・想定外のロングステイビザ更新
・年金受け取り
・タイでの銀行口座の開設の仕方
・5年後はイミグレーションまでBTSで!
・円安、物価高でロングステイの日本人が本帰国を決断
・復刻版!タイで生きる
・ロングステイ者は突然の病気治療を考えておく
・タイでダイビングを満喫!
・医療費が払えない病院治療が、帰国の判断
・タイの社会保険に終身で入れる
・ソンクラーの町でコボリ生活
・タイのバンコクでロングステイする山田さんの新居は、バンスー駅につながる高架新線の駅近
・高齢者のタイでのロングステイ
・残高証明はイミグレ地下で!!
・コンドミニアム購入でローン19年
・タイでロングステイ 6年かけてタイ語一発検索が完成
・タイでロングステイ 生涯現役でビジネス模索
・なじみ客のために店を再開
・30年の日本での経験を生かして起業
・平均67歳、在タイ7~8年が中心
・タイ南部でロングステイ この1月から「釣り」が楽しめる
・タイ南部でロングステイ 生活費の安さが魅力!
・タイ南部でロングステイ 取れたてのスズキを炭火焼き
・タイ南部でロングステイ 空一面に広がる星の数々
・タイ南部でロングステイ 「日本人を誘致したい」と奮闘
・タイ南部でロングステイ 悠々、自然の中で滞在
・チェンマイに生涯の棲み家
・タイのコミュニティでの高齢者サービス
・メイドがいれば長く過ごせる?
・ビザの取得を厳しくすればよい
・快適な暮らしにタイ人の同居人?
・バンコクを拠点にアジア探索
・50代、60代、70代で違う
・65,000バーツの生活費はぜいたく?
・日本人のロングステイ村の構想
・年金ビザでも預金通帳の提示必要
・求人すると2人に1人は60歳
・簡易料理店の元祖?が奮闘
・ごはん代が生活費を左右する
・海そばのバンセンでロングステイ
・90日ごとの出頭怠ると罰金2,000バーツ
・6万円の年金でも十分、生活していける・・・
・80万バーツの送金書、あるいは年金取得証明
・自分で作ったものを自分で食べるのが最高のぜいたく
・着実に増えているタイでのロングステイ
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