タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、税務署へのVAT、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで完全サポートしております!すべておまかせください。スパやマッサージ、レストラン、飲食店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、ロングステイ、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。
タイでは10人以上の会社では、就業規則の作成が義務づけられています。しかし、存在しない日本人オーナーの会社も多い。小さな個人の会社では、おおまかな決まり事を従業員に話しておいて、あとは社長の意向で進める、などというところもあるでしょう。しかし、少しでも労働関係の法律を知っている従業員なら、いろいろな権利を主張するかも知れません。あるいは辞める際にトラブルになるかも知れません。その時に就業規則がない、というのは、致命的ともいえます。そこで、例え10人以下の会社であっても、就業規則をつくり、採用時にはそれにサインをさせておけば、安心です。従業員の士気にも影響します。
まずは、雇用契約書に簡単な就業規則の内容を入れて、雇用時にサインをさせておくのがよいでしょう。就業規則という形は、会社が大きくなったとき、考えればよいでしょう。
就業規則は、一度つくってしまえば、ずっと使えます。弊社でも、就業規則のひな型は5,000バーツで販売しています。この機会に就業規則をつくっておくのは大切なことかも知れません。
労働局で最低限、設定している内容
さて、ここで、労働局が設定している主な条項について、取り上げてみましょう。オーナー社長にとって最低限、この基準はクリアする必要がある、というものです。http://www.jiyuland3.com/起業にともない必要な就業規則/
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