タイのバンコクで起業する日本人の会社設立から税務登記、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、税務署へのVAT、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで完全サポートしております!すべておまかせください。スパやマッサージ、レストラン、飲食店、輸出入、酒、たばこ販売などの許可申請も行っております。そのほか、日本人がタイで滞在するための、ロングステイ、リタイヤメント、年金の1年ビザ取得、家族ビザ、結婚ビザの取得も入国管理局(イミグレーション)で行っています。
税務登記(VAT登記)の方法
会社設立登記をタイ商務省で完了したのち、管轄の税務署で、VAT(付加価値税)の税務登記をします。
その場所の所有者が会社の場合は、会社登記簿とサイン権者のIDカードのコピー
取締役の納税登録カードの発行(外国人のみ)も合わせていたしますが、タイ人がサイン権の場合は発行されません。
外国人が労働許可証を取る場合は必ずVAT登記が必要
タイ人の会社はVAT登記をしているところがそれほど多くないでしょう。パンティップ・プラザでコンピュータを買っても、正式なVAT付きの領収書を発行しないのは、その会社がVAT登記していないからです。年間180万バーツに満たない収入の会社はVAT登記する必要がありません。
しかし、我々外国人が労働許可証を取る場合は収入の大小に関係なく、その会社でVAT登記が必要です。なお、VAT登記の必要のない職種というのがあります。たとえば、語学学校、宝石業、経理業務、本屋、肉、魚、野菜、くだものなど生鮮販売、旅行業、歯科などは売り上げ税を支払う必要がありません。→コラム参照
会社設立→VAT登記しない
上記の続きですが、日本人が働かないで、年間180万バーツの売上げに達しない場合はVAT登記をしなくてよい、ということになります。このVAT登記をしてしまうと、毎月の売上税の申告をしなければならないため、VAT登記をしないなら、毎年の1年決算のみ行なえばよいため、会社はほしいが様子を見たいという人は、会社設立→VAT登記しない方法がお勧めです。
VAT登記証
VAT登記をするとポーポー01という書類1枚を受け取ります。会社設立の約1か月後に、正式なポーポー20のVAT証明書1枚が税務署から直接、郵送で送られて来ます。弊社では正確な郵送時期が把握できないため、弊社の顧客は正式なポーポー20のVAT証明書1枚が届いたら、ご一報いただければと思います。
そのポーポー20はちょっと厚めでピンクの模様でかかれ、普通は額に入れて社内で飾っておきます。
【流れ】VAT登記をすると……
→ポーポー01を受け取る
1ヵ月後
→ポーポー20を受け取る
→受けとったら弊社に連絡

場所の借主は会社で
VAT登記には家主の書類が必要なため、家主からそれをもらう必要があります。賃貸契約書について家主が「会社ではなく、あくまであなた個人としたい」などと借主を指定した場合、ちゃんと家主が書類を出してくれれば、その場所で会社はつくれます。しかし、借主が個人なので、家賃を経費にできません。そのため、賃貸契約書の借主はできるだけ、会社とするのがよいでしょう。
業務内容によっては労働許可証取得の際、許可証が必要
商務省の会社設立登記では多くの業務内容を記載できても、税務登記の段階での業務内容は、実際にやる業務の記述がよいです。というのも、労働許可証の取得の際に、輸出入の業務を入れていれば、その許可証の提示が必要。また、スパ業務を入れていれば、その許可証が必要。そのため、できるだけ、労働許可証の取得の際、許可証を求められる業務は入れない方がよいです。
VAT登記は月末なら引き延ばして
VAT登記をすると、翌月から税務署への申告が発生しますので、月末での登記ではできるだけ引き延ばして月初めに登記をすることをおすすめします。またすぐに労働許可証(WP)取得をしない場合は急いで税務登記する必要はなく、1年、2年先にWPを取る段階で税務登記するのがよいでしょう。
2年間はキャンセルできない
VAT登記は、一度登記すると2年間はキャンセルできません。中には、労働許可証はもう取らないが、従業員のために会社だけは維持しておきたい、などという時に、VAT登記をキャンセルして会社を維持する方法があります。そうすれば、毎月のVATの申告はなくなりますが、1年ごとの決算は必要です。
コンドミニアムの一室では税務登記ができない
会社登記は、その場所のタビアンバーン(住民票)があれば登記できますが、その後の税務登記では、コンドミニアムの一室では登記を認めておらず、他の場所を探さなくててはならなくなっています。→コラム参照
賃貸では固定資産税が年1回かかる
賃貸で借りる場所の固定資産税は、年間で12.5%の税金がかかり、ほぼ1ヵ月分の家賃に相当します。しかし、これについては賃貸契約書で借主が負担すると明示しているところが多いです。→コラム参照
業務開始は税務登記以後
会社の事業開始は税務登記日以降となるため、それ以降の領収書が有効となり、それ以前に会社名でもらった領収書等は経費にならないため、注意が必要です。会社設立費用の領収書も税務登記以降に発行してもらうようにしましょう。
毎月の会計業務
会計業務に関しては、タイ自由ランドでは独立して立ち上げている「JJPアカウンティング社」で業務を行っています。タイ経理協会の会員で、公認会計士、経理士をそろえています、毎月、BS、PLを英語、タイ語で出しており、日本人が常駐しております。
名刺にTAX番号を記載しておくのがよい
会社のTAX番号は、領収書をもらう際に必要となっており、毎回調べるのも大変なので、名刺に書き込んでおくのがよいでしょう。→コラム参照
会社設立、起業関連コラム
・資本金500万バーツまでの会社は入金必要ない
・タイで起業~毎月の会計処理ですべて込みの価格を明示
・事業を始める人はそのまま国内でBビザ取得できるが1ヵ月の申告必要
・タイで会社設立をいかに迅速に適正価格でできるか!
・和牛の卸し、販売の事業譲渡
・個人事業→会社登記→税務登記
・会社設立の手数料が一律5,500バーツに
・会社設立でお勧めしない自営業種
・小規模でタイで起業する人に痛手?
・起業は、見栄を張らずに最初は小さくやる
・タイ自由ランドがスクムビットのソイ41に移転
・会社設立で、タイ人に頼らないなら3年必要
・起業の際に一番初めに行うことは、場所の決定である
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・個人で起業は厳しいタイの現状
・個人のタイ法人の会社登記で、株主は少なければ少ない方がよい
・節約してタイで起業する方法
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・2社で勤務は労働許可証1つでOK
税務関連コラム
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・税務署ー労働局ー入国管理局で、納税番号で一元管理がよい
・税務署の見回り
・固定資産税は借主が負担
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・サービス料10%、VAT7%は取りすぎ?
・会計処理で、意外と大切な中間決算
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・VAT据え置き、あと2年
・毎年、事業主にかかる労災保険
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ビザ、労働許可証関連コラム
・デスティネーションビザ(Destination Thailand Visa)開始
・タイ国内でノービザ30日延長
・タイでの長期滞在 タイ人との結婚ビザが最強!
・5年+5年ビザはBOIの管轄 就労できる長期LTRビザ
・確定申告で還付 受け取りは納税者カード必要
・イミグレーション(入国管理局)が救済?ビザ、労働許可証が国内で取れる
・ロングステイビザ、結婚ビザでまた、追加書類
・労働許可証の更新のための健康診断書
・居場所の届け出で、家主の書類が必要な外国人
・長期ビザを持っている人は、タイに入国後は24時間以内に届け出必要(トーモー30、TM30、ตม.30)
・Bビザ取得で、トートー3が必要な場合
・NON-Bの就労ビザの更新をさせないケース
・外国人不法就労の罰金は、来年1月1日より開始
・イミグレーション(入国管理局)でのビザ更新
・結婚ビザで労働許可証の取得が最強
・TMカードは大切!
・ビザ更新で4人の従業員が必ず必要
・ロングステイのビザなどでイミグレーションに出向く
・パスポートのスタンプに注意
・許可証がないと労働許可証に記載できない
・ビザ延長の離れワザ
・結婚ビザで労働許可証の取得が最強
会社運営関連コラム
・バンコク353バーツ、チョンブリー354バーツ、タイの最低賃金は2022年10月改定へ
・社会保険が3ヵ月間、本人負担2%、雇用者負担2%へ
・店員が定着する給料は手取り18000バーツ
・解雇金、退職金は20年以上勤務で400日分
・15000バーツの給料では働かないタイ人
・会社閉鎖が最後の利益?
・日本人も社会保険料が返ってくる?
・今の時期、送られてくる社会保険金額
・社会保険が来年から引き上げへ
・経理士の飼い殺しの方法
・タイ人の給料がぐんぐん上がる
・タイ人の社会保険が価値上昇へ
・カメリアン病院が社会保険の指定はずれる
・タイの社会保険に終身で入れる
・社会保険で通院治療は無料に
・銀行証明は申請直前に取得
・日本からタイに進出する飲食店 税金、経費払ってタイ側と折半?
・会社閉鎖が増えている



















